○大玉村立小中学校施設使用に関する条例施行規則

平成15年3月28日

教委規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、大玉村立小中学校施設使用に関する条例(昭和31年条例第16号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(所管)

第2条 学校施設の使用に関する事務は、生涯学習課が行う。

(使用の許可)

第3条 学校施設の使用は、大玉村に居住、在勤又は在学する者の団体で、使用人員が10名以上の場合に限り許可するものとする。

(使用料の減免)

第4条 条例第5条ただし書きにより減免する額は全額とし、その適用は次に定める団体とする。

(1) 村内の社会教育関係団体

(2) 村内のスポーツ関係団体

(3) その他村内の公益事業団体

(使用者の責務)

第5条 使用者は、条例に定められている使用者の責務を遵守しなければならない。

2 使用責任者は、使用記録を別記様式により当該施設の学校長に報告しなければならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

2 大玉村立小中学校施設の開放に関する規則(昭和56年教委規則第4号)は、廃止する。

(平成26年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

大玉村立小中学校施設使用に関する条例施行規則

平成15年3月28日 教育委員会規則第4号

(平成26年2月20日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成15年3月28日 教育委員会規則第4号
平成26年2月20日 教育委員会規則第4号