○大玉村少子化対策祝金支給条例施行規則

平成15年6月30日

規則第12号

(目的)

第1条 この規則は、大玉村少子化対策祝金支給条例(平成15年大玉村条例第19号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請)

第2条 祝金の支給を受けようとする者は、大玉村少子化対策祝金支給申請書(第1号様式)を村長に提出しなければならない。

(決定及び支給)

第3条 村長は、前条による大玉村少子化対策祝金支給申請書の提出があったときは、大玉村少子化対策祝金支給決定通知書(第2号様式)により申請者に通知するとともに、速やかに祝金を支給するものとする。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 大玉村すこやか祝金支給条例施行規則(平成11年規則第13号)は廃止する。

3 第1項の規定にかかわらず、子育て祝金の支給は、平成15年4月1日現在において該当するものから適用する。

4 この規則の施行前、廃止前の大玉村すこやか祝金支給条例施行規則の規定に基づいてなされた申請、決定その他の手続きは、この規則の相当規定に基づいてなされた手続きとみなす。

(令和6年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

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大玉村少子化対策祝金支給条例施行規則

平成15年6月30日 規則第12号

(令和6年5月15日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉等
沿革情報
平成15年6月30日 規則第12号
令和6年5月15日 規則第15号