○大玉村認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例
平成15年10月24日
条例第26号
(目的)
第1条 この条例は、字の区域その他村の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体のうち地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2第1項の規定に基づく村長の認可を受けたもの(以下「認可地縁団体」という。)の代表者等に係る印鑑(以下「認可地縁団体印鑑」という。)の登録及び証明に関し必要な事項を定め、もって地縁による団体の利便を増進するとともに、取引の安全に寄与することを目的とする。
(1) 民法(明治29年法律第89号)第46条第3項に規定する職務代行者
(2) 法第260条の9に規定する仮代表者
(3) 法第260条の10に規定する特別代理人
(4) 法第260条の24又は第260条の25に規定する清算人
(登録申請)
第3条 認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者は、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑を自ら持参し、認可地縁団体印鑑登録申請書により村長に申請しなければならない。
2 前項に規定する認可地縁団体印鑑登録申請書の代表者等の氏名の次に押す印鑑は、大玉村印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和53年条例第19号)の規定に基づいて登録している代表者等の個人の印鑑(以下「個人印鑑」という。)とする。
(登録)
第4条 村長は、前条の申請があったときは、当該認可地縁団体につき地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第21条第2項の規定に基づき作成された台帳(以下「地縁団体登録台帳」という。)の記載事項並びに個人印鑑に係る印鑑登録原票の記載事項及び印影と照合するほか、認可地縁団体印鑑登録申請書に記載されている事項その他必要な事項について審査した上、登録する。
(登録拒否)
第5条 村長は、次の各号の一に該当する認可地縁団体印鑑については、登録することができない。
(1) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
(2) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ30ミリメートルの正方形に収まらないもの
(3) 印影を鮮明に表しにくいもの
(4) その他登録を受けようとする認可地縁団体印鑑として適当でないもの
(登録事項)
第6条 村長は、認可地縁団体印鑑登録原票を備え、印影のほか、次に掲げる事項を登録する。
(1) 登録番号
(2) 登録年月日
(3) 認可地縁団体の名称
(4) 認可地縁団体の事務所の所在地
(5) 認可地縁団体の認可年月日
(6) 代表者等に係る第2条の規定による登録資格の区分
(7) 代表者等の氏名
(8) 代表者等の生年月日
(9) 代表者等の住所
(10) その他村長が必要と認める事項
(認可地縁団体印鑑登録証明書)
第7条 認可地縁団体印鑑登録証明書は、認可地縁団体印鑑の登録を受けている者に係る認可地縁団体印鑑登録原票に登録されている印影の写しについて村長が証明し、あわせて次に掲げる事項を記載して作成する。
(1) 認可地縁団体の名称
(2) 認可地縁団体の事務所の所在地
(3) 登録資格
(4) 代表者等の氏名
(5) 代表者等の生年月日
2 村長は、認可地縁団体印鑑登録証明書を作成するに当たっては、特に印影の写しが鮮明になるような方法により複写する。
(認可地縁団体印鑑登録証明書の交付)
第8条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者は、村長に対して認可地縁団体印鑑登録証明書の交付を申請する場合には、登録している認可地縁団体印鑑を押印した申請書により自ら申請しなければならない。
2 村長は、前項の規定による申請があったときは、認可地縁団体登録原票の登録事項及び地縁団体登録台帳の記載事項に基づき審査するとともに、認可地縁団体印鑑の印影と認可地縁団体印鑑登録原票に登録された印影の照合を行い、当該申請が適正であることを確認した上で、当該申請者に対して認可地縁団体印鑑登録証明書を交付する。
3 村長は、認可地縁団体印鑑登録証明書を交付する場合には、その末尾に認可地縁団体印鑑登録原票に登録されている印影の写しであることに相違ない旨を記載する。
(認可地縁団体印鑑登録の廃止申請)
第9条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者は、当該印鑑の登録を廃止しようとする場合には、村長に対して自ら認可地縁団体印鑑登録申請書に登録している認可地縁団体印鑑を押印してその旨を申請しなければならない。
2 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者は、当該印鑑を亡失した場合には、村長に対して、直ちに個人印鑑を添付して印鑑の登録の廃止を申請しなければならない。
(登録事項の修正)
第10条 村長は、法第260条の2第11項の規定に基づく届出により認可地縁団体印鑑登録原票の登録事項のうち変更に係るもの(ただし、認可地縁団体印鑑の登録の抹消に係るものを除く。)が生じたときは、職権によりこれを修正する。
(1) 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者の登録資格に変更が生じた場合
(2) 法第260条の20の規定に基づき認可地縁団体が解散した場合
(3) 認可地縁団体の名称又は代表者等の氏名の変更により登録印鑑として適当でないと認められた場合
(4) その他認可地縁団体印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたことを知った場合
2 村長は、認可地縁団体印鑑の登録の廃止の申請があったときは、審査した上、当該申請に係る認可地縁団体印鑑の登録を抹消しなければならない。
(閲覧の禁止)
第13条 村長は、認可地縁団体印鑑登録原票その他認可地縁団体の登録又は証明に関する書類を閲覧に供しない。
(質問調査)
第14条 村長は、認可地縁団体印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。
(大玉村行政手続条例の適用除外)
第15条 この条例の規定に基づく認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する処分については、大玉村行政手続条例(平成8年条例第13号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
(委任)
第16条 この条例の施行について必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年条例第26号)
この条例は、平成20年12月1日から施行する。