○大玉村放課後児童健全育成事業運営要綱
平成16年4月1日
告示第33号
(目的)
第1条 この要綱は、大玉村総合福祉センターさくら設置条例(平成13年条例第1号)で定めた児童の健全育成に関する事業(以下「放課後児童健全育成事業」という。)を円滑に運営するため、必要な事項を定めるものとする。
(放課後児童健全育成事業)
第2条 放課後児童健全育成事業とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項の規定に基づき、小学校に就学している児童であって、その保護者又は扶養義務者(以下「保護者等」という。)が労働等により昼間家庭にいないもの(以下「放課後児童」という。)に、授業の終了後に施設等を利用し、適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図る事業をいい、放課後児童クラブと称する。
(1) 余暇活動の支援
(2) 生活の場の支援
(対象児童)
第4条 放課後児童保育は、村内の小学校に在校する児童のうち、次の各号に定める児童を対象とする。
(1) 授業の終了後、就労等により家庭に保護者等がいない児童
(2) その他村長が特に必要と認めた児童
(定員)
第5条 放課後児童クラブの定員は、1クラブにつき、おおむね40人以下とする。
(実施日及び時間)
第6条 放課後児童クラブの実施日及び時間は、次の各号に定める日を除く日の午後1時から午後7時までとする。ただし、土曜日及び大玉村公立小・中学校管理規則(昭和54年教委規則第1号)第10条の2に規定する休業日における実施時間は、午前7時から午後7時までとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日までの日
(4) その他村長が必要と認めた日
(1) 第4条に定める事項を証明できる書類
(2) その他村長が必要と認める書類
(入所の承諾等)
第8条 村長は、保護者等から放課後児童クラブ入所申込書の提出があったときは、速やかに保育の実施の要否を決定するものとする。
(退所の手続)
第9条 保護者等は、放課後児童の保育の委託を取りやめようとするときは、放課後児童クラブ退所届(第4号様式)を村長に提出しなければならない。
(職員)
第11条 村長は、放課後児童クラブに放課後児童支援員を置くものとする。
2 放課後児童支援員の数は、支援の単位ごとに2人以上とする。ただし、その1人を除き、補助員(放課後児童支援員が行う支援について放課後児童支援員を補助する者をいう。)をもってこれに代えることができる。
3 放課後児童支援員は、次の各号のいずれかに該当する者であって、都道府県知事が行う研修を修了したものでなければならない。
(1) 保育士の資格を有する者
(2) 社会福祉士の資格を有する者
(3) 学校教育法(昭和22年法律第26号)の規定による高等学校(旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による中等学校を含む。)若しくは中等教育学校を卒業した者、同法第90条第2項の規定により大学への入学を認められた者若しくは通常の課程による12年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)又は文部科学大臣がこれと同等以上の資格を有すると認定した者(第9号において「高等学校卒業者等」という。)であって、2年以上児童福祉事業に従事したもの
(4) 学校教育法の規定により、幼稚園、小学校、中学校、高等学校又は中等教育学校の教諭となる資格を有する者
(5) 学校教育法の規定による大学(旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学を含む。)において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学若しくは体育学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者
(6) 学校教育法の規定による大学において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学若しくは体育学を専修する学科又はこれらに相当する課程において優秀な成績で単位を修得したことにより、同法第102条第2項の規定により大学院への入学が認められた者
(7) 学校教育法の規定による大学院において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学若しくは体育学を専攻する研究科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者
(8) 外国の大学において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学若しくは体育学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者
(9) 高等学校卒業者等であり、かつ、2年以上放課後児童健全育成事業に類似する事業に従事した者であって、村長が適当と認めたもの
(管理運営の委託)
第12条 村長は、費用負担の決定、入所の承諾等を除き、この事業を適切な運営が確保できると認められる社会福祉協議会に委託することができる。
(備付帳簿)
第13条 放課後児童クラブには、次の各号に掲げる帳簿を備えるものとする。
(1) 児童台帳(第1号様式)
(2) 支援日誌(第5号様式)
(3) 出席簿(第6号様式)
(4) 児童家庭調査表(第7号様式)
(5) その他必要な書類
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
1 この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
2 大玉村放課後児童健全育成事業実施要綱(平成10年告示第75号)は、廃止する。
附則(平成19年告示第37号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年告示第143号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成20年12月1日から適用する。
附則(平成22年告示第16号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成26年告示第200号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第90号)
この要綱は、令和4年6月17日から施行する。