○都市計画法に基づく地区計画等の案の作成手続きに関する条例
平成16年9月27日
条例第14号
(趣旨)
第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第16条第2項及び第3項の規定に基づき、地区計画等の案の内容となるべき事項(以下「地区計画等の原案」という。)の提示方法及び地区計画等の原案に対する意見の提出方法並びに地区計画等に関する都市計画の決定若しくは変更又は地区計画等の原案の内容となるべき事項(以下「地区計画等の素案」という。)を申し出る方法に関し必要な事項を定めるものとする。
(地区計画等の原案の提示方法)
第2条 村長は、地区計画等の案を作成しようとする場合においては、あらかじめ、次の各号に掲げる事項を公告し、当該地区計画等の原案を当該公告の日の翌日から起算して2週間公衆の縦覧に供しなければならない。地区計画等を変更し、又は廃止するときも、同様とする。
(1) 地区計画等の原案の内容のうち、種類、名称、位置及び区域
(2) 地区計画等の原案の縦覧場所及び期間
(3) 地区計画等の原案に対する意見の提出に関する事項
(地区計画等の素案の申出)
第4条 法第16条第3項の規定により地区計画等の素案を申し出る者は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申出書を村長に提出しなければならない。
(1) 申出書を提出する者の氏名又は法人名及び代表者氏名、住所又は法人の所在地並びに連絡先
(2) 地区計画等の素案の内容のうち、種類、名称、位置及び区域
(3) その他規則で定める事項
2 前項の申出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 地区計画等の素案
(2) 当該地区計画等の素案の対象となる土地(国又は地方公共団体の所有している土地で公共施設の用に供されているものを除く。以下この号において同じ。)の区域内の土地の所有権又は建物の所有を目的とする対抗要件を備えた地上権若しくは賃借権(臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。以下「借地権」という。)を有する者の3分の2以上の同意(同意した者が所有するその区域内の土地の地積と同意した者が有する借地権の目的となっているその区域内の土地の地積の合計が、その区域内の土地の総地積と借地権の目的となっている土地の総地積との合計の3分の2以上となる場合に限る。)を得ていることを証する書類
(地区計画等の素案に対する判断)
第5条 村長は、地区計画等の素案の申し出があったときは、遅滞なく、地区計画等の素案の全部又は一部を地区計画等の案として決定する必要があるかどうかを判断しなければならない。
3 村長は、第1項の規定により当該地区計画等の案として決定する必要がないと判断したときは、遅滞なく、その旨及びその理由を、当該地区計画等の素案を申し出た者に通知しなければならない。この場合において、村長は、あらかじめ、大玉村都市計画審議会条例(平成12年大玉村条例第6号)に定める大玉村都市計画審議会に当該地区計画等の素案を提出して、その意見を聞かなければならない。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。