○都市計画法に基づく地区計画等の案の作成手続きに関する条例施行規則
平成16年9月27日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、都市計画法に基づく地区計画等の案の作成手続きに関する条例(平成16年条例第14号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(補則)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第44号)
この規則は、令和4年6月17日から施行する。
○都市計画法に基づく地区計画等の案の作成手続きに関する条例施行規則
平成16年9月27日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、都市計画法に基づく地区計画等の案の作成手続きに関する条例(平成16年条例第14号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(補則)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第44号)
この規則は、令和4年6月17日から施行する。
平成16年9月27日 規則第8号
(令和4年6月17日施行)
◆ | 平成16年9月27日 | 規則第8号 |
◇ | 令和4年6月16日 | 規則第44号 |