○大玉村情報公開等審査会条例

平成17年12月16日

条例第27号

(設置)

第1条 この条例は、大玉村情報公開条例(平成17年条例第25号)第17条並びに個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第105条第3項において準用する同条第1項、大玉村個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年条例第13号)第6条及び大玉村議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年条例第22号)第45条及び第50条の規定に基づく諮問を審議するため、村に大玉村情報公開等審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(審査会)

第2条 審査会は、前条の審議を行うほか、個人情報保護及び情報公開制度の運営に関して実施機関(大玉村情報公開条例第2条第1号に規定する実施機関、大玉村個人情報の保護に関する法律施行条例第2条第2項に規定する実施機関及び大玉村議会の個人情報の保護に関する条例第1条に規定する議会をいう。以下同じ。)に意見を述べることができる。

2 審査会は、委員5人以内で組織する。

3 審査会の委員(以下「委員」という。)は、学識経験を有する者の中から村長が任命する。

4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、再任されることができる。

6 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(会長)

第3条 審査会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第4条 審査会の会議は、会長が招集する。ただし、委員の任期満了等に伴い新たに組織された審査会の最初に開催される会議は、村長が招集する。

2 会長は、審査会の会議の議長となる。

3 審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

4 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 審査会は、非公開とする。

(調査権限)

第5条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関(大玉村情報公開条例第17条の規定により審査会に諮問をした実施機関、個人情報の保護に関する法律第105条第3項において準用する同条第1項の規定により審査会に諮問をした実施機関及び大玉村議会の個人情報の保護に関する条例第1条に規定する議会をいう。以下同じ。)に対し、審査請求のあった処分に係る公文書(大玉村情報公開条例第2条第2項に規定する公文書をいう。以下同じ。)又は保有個人情報(個人情報の保護に関する法律第60条第1項に規定する保有個人情報及び大玉村議会の個人情報の保護に関する条例第2条第4項に規定する保有個人情報をいう。以下同じ。)の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された公文書又は保有個人情報の開示を求めることができない。

2 諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、審査請求のあった処分に係る公文書に記録されている情報又は保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人(行政不服審査法(平成26年法律第68号)第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)又は諮問実施機関(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させ又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

(意見の陳述)

第6条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項本文の場合においては、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

(意見書等の提出等)

第7条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、当該期間内にこれを提出しなければならない。

2 審査会は、第5条第3項若しくは第4項又は前項の規定による意見書又は資料の提出があったときは、当該意見書又は資料の写し(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を審査請求人等(当該意見書又は資料を提出したものを除く。)に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。

3 審査会は、前項の規定による送付をしようとするときは、当該送付に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

(提出資料の閲覧)

第8条 審査請求人等は、審査会に対し、第5条第3項若しくは第4項又は第7条第1項の規定により審査会に提出された意見書又は資料(電磁的記録にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)の閲覧を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。

2 審査会は、前項の規定による閲覧をさせようとするときは、当該閲覧に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

3 審査会は、第1項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。

(反論書等の提出)

第9条 諮問実施機関は、次に掲げる書類その他の物件が提出されたときは、当該書類その他の物件を審査会に提出するものとする。

(1) 行政不服審査法(以下この条において「法」という。)第9条第3項において読み替えて適用する法第30条第1項の規定により提出された反論書

(2) 法第9条第3項において読み替えて適用する法第30条第2項の規定により提出された意見書

(3) 法第9条第3項において読み替えて適用する法第33条の規定による提出要求に応じて提出された書類その他の物件

(4) 法第32条第1項又は第2項の規定により提出された証拠書類若しくは証拠物又は書類その他の物件

2 諮問実施機関は、法第9条第3項において読み替えて適用する法第31条又は法第34条から第37条までに規定する手続をしたときは、当該手続の内容を記載した書類を審査会に提出するものとする。

(調査審議手続の非公開)

第10条 審査会の行う審査請求に係る調査審議の手続は、公開しない。

(答申書の送付)

第11条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。

(庶務)

第12条 審査会の庶務は、政策推進課において処理する。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が規則で定める。

この条例は公布の日から施行する。

(平成28年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の大玉村情報公開等審査会条例第9条の規定により提出されている書類その他の物件は、改正後の大玉村情報公開等審査会条例第9条の規定により提出された書類その他の物件とみなす。

(令和5年条例第15号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年条例第23号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

大玉村情報公開等審査会条例

平成17年12月16日 条例第27号

(令和5年4月1日施行)