○大玉村公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則

平成17年9月30日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、大玉村公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年条例第18号。以下「条例」という。)の規定に基づき、公の施設の指定管理者の指定の手続に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(指定管理者の公募)

第2条 条例第2条の村長等が別に定める事項は、次のとおりとする。

(1) 公の施設の概要

(2) 申請受付期間

(3) 利用料金に関する事項

(4) 指定管理者が行う管理の業務の範囲

(5) 指定管理者を指定して管理を行わせる期間

(6) 申請の資格

(7) 選定の基準

(8) その他村長等が指定する事項

(指定管理者指定申請書等)

第3条 条例第3条及び第6条第3項の申請書は、指定管理者指定申請書(様式第1号)とする。

2 条例第3条の村長等が別に定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 当該公の施設の管理の業務に関する事業計画書(様式第2号)

(2) 当該公の施設の管理に関する収支計画書(様式第3号)

(3) 定款、寄付行為又はこれらに準ずる規約を記載した書類

(4) 法人にあっては、登記簿の謄本

(5) 法人でない団体にあっては、役員の氏名及び住所を記載した書類

(6) 申請の日の属する事業年度の前事業年度における貸借対照表、損益計算書その他の団体の財務の状況を明らかにすることのできる書類

(7) 申請の日の属する事業年度の前事業年度における事業報告書その他の団体の業務の内容を明らかにすることができる書類

(8) その他村長等が定める書類

3 条例第6条第3項の村長等が別に定める書類は、前項第1号第2号及び第6号から第8号までの書類とする。

(選定結果の通知)

第4条 村長等は、条例第4条及び第6条第3項の規定による指定管理者の選定を行ったときは、指定管理者選定結果通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(指定の通知)

第5条 村長等は、条例第5条第1項の規定により指定管理者の指定をしたときは、指定管理者指定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(協定の締結)

第6条 条例第7条第2項の村長等が別に定める事項は、次のとおりとする。

(1) 指定期間に関する事項

(2) 事業計画に関する事項

(3) 利用料金に関する事項

(4) 管理の基準に関する事項

(5) 事業報告及び業務報告に関する事項

(6) 村が支払うべき管理費用に関する事項

(7) 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項

(8) 管理の業務に関し知り得た個人情報の保護に関する事項

(9) その他村長等が別に定める事項

(事業報告書)

第7条 条例第8条の事業報告書は、指定管理者事業報告書(様式第6号)とする。

2 条例第8条の村長等が別に定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 管理業務の実施状況及び利用状況に関する事項

(2) 使用料又は利用に係る料金の収入実績に関する事項

(3) 管理に係る経費の収支状況に関する事項

(4) その他村長等が別に定める事項

(指定の取消し等)

第8条 村長等は、条例第10条第1項の規定により指定管理者の指定を取り消したときは、指定管理者指定取消通知書(様式第7号)により通知するものとする。

2 村長等は、条例第10条第1項の規定により指定管理者の管理の業務の全部又は一部の停止を命じたときは、業務停止命令書(様式第8号)により通知するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第43号)

この規則は、令和4年6月17日から施行する。

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大玉村公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則

平成17年9月30日 規則第9号

(令和4年6月17日施行)