○大玉村障害児童支援金支給条例施行規則
平成18年3月22日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、大玉村障害児童支援金支給条例(平成18年条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2 大王村重度心身障害児童手当支給条例施行規則(昭和46年規則第2号)は廃止する。
附則(平成25年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第5号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第32号)
この規則は、令和4年6月17日から施行する。