○大玉村障害児童支援金支給条例施行規則

平成18年3月22日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、大玉村障害児童支援金支給条例(平成18年条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(申請)

第2条 支援金の支給を受けようとする者は、条例第4条の規定に定める年齢に達する日まで、大玉村障害児童支援金支給申請書(第1号様式)を村長に提出しなければならない。

(決定及び支給)

第3条 村長は、前条による申請書の提出があったときは、大玉村障害児童支援金支給決定通知書(第2号様式)により申請者に通知するとともに、誕生月の翌月20日までに支援金を支給するものとする。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

2 大王村重度心身障害児童手当支給条例施行規則(昭和46年規則第2号)は廃止する。

(平成25年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第5号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年規則第32号)

この規則は、令和4年6月17日から施行する。

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大玉村障害児童支援金支給条例施行規則

平成18年3月22日 規則第3号

(令和4年6月17日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉等
沿革情報
平成18年3月22日 規則第3号
平成25年7月11日 規則第16号
平成26年1月31日 規則第5号
令和4年6月1日 規則第32号