○大玉村社会福祉法人等による利用者負担額軽減事業実施要綱

平成18年3月30日

告示第47号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の規定に基づく介護保険サービスを提供する社会福祉法人その他村長の認める法人(以下「社会福祉法人等」という。)が、低所得者で特に生計が困難である者に対して行う利用者負担額の軽減事業の手続きに関し、必要な事項を定める。

(社会福祉法人等の申出)

第2条 利用者負担の軽減を行おうとする社会福祉法人等は、村長に、社会福祉法人等利用者負担額軽減申出書(第1号様式)により、その旨の申し出を行うものとする。

(軽減対象サービス)

第3条 軽減の対象となるサービスは、法に基づく訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人福祉施設サービス、介護予防訪問介護、介護予防通所介護、介護予防短期入所生活介護、介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模機能型居宅介護(以下「軽減対象サービス」という。)に係る利用者負担額並びに食費、居住費(滞在費)及び宿泊費に係る利用者負担額とする。

(軽減の対象者)

第4条 軽減の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者を除く。

(1) 村民税非課税世帯に属する老齢福祉年金受給者

(2) 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下である者で、かつ預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下である者で、負担能力のある親族等に扶養されていない者

(3) 前2号に掲げる者のほか、村長がこれらに準ずるものと認めた者

(減免の申請)

第5条 軽減を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、社会福祉法人等利用者負担額軽減対象確認申請書(第2号様式)に介護保険被保険者証を添えて、村長に申請し、確認を受けなければならない。

(軽減の決定)

第6条 村長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、当該軽減に係る可否の決定をし、社会福祉法人等利用者負担額軽減対象決定通知書(第3号様式)により、申請者に通知するものとする。

(確認証の交付)

第7条 村長は、前条の規定により軽減を行うことを決定したときは、社会福祉法人等利用者負担額軽減確認証(第4号様式。以下「確認証」という。)を申請者に交付するものとする。

(確認証の提示)

第8条 前条の規定により、確認証の交付を受けた者は、第2条の規定による申し出をした法人等の行う軽減対象サービスを利用するときは、当該法人等に確認証を提示するものとする。

(軽減の実施)

第9条 前条の規定により、確認証の提示を受けた法人等は、確認証に記載された軽減内容に基づき、利用者負担額の軽減を行うものとする。

(確認証の有効期限等)

第10条 確認証の有効期間は、第5条に規定する申請を行った日の属する月の初日から最初に到来する6月30日までとする。

2 新たに大玉村が行う介護保険の被保険者となった軽減対象者が、被保険者資格を取得した日の属する月に第5条に規定する申請を行った場合は、前項の規定にかかわらず、有効期間は被保険者資格を取得した日から始まるものとする。

3 第1項に規定する有効期間満了後も引き続き軽減措置の適用を受けようとする者は、有効期間満了月の前月から有効期間満了日までの間に軽減対象確認の更新申請を行うものとする。

(確認証の記載事項変更届出等)

第11条 軽減対象者が、次の各号に該当する場合には、村長に社会福祉法人等利用者負担額軽減確認証記載事項変更(資格喪失)届出書兼再交付申請書(第5号様式)を提出するものとする。

(1) 第4条に規定する要件に該当しなくなったとき。

(2) 大玉村が行う介護保険の被保険者でなくなったとき。

(3) 氏名又は住所が変わったとき。

(4) 確認証を紛失又は毀損したとき。

(確認証の返還)

第12条 軽減対象者が、前条第1号及び第2号のいずれかに該当することになったとき、又は確認証の有効期間が満了したときは、村長に確認証を返還するものとする。

(他法令等との適用関係)

第13条 この要綱に基づく軽減措置が、他の法令等の規定に基づく軽減の対象となる場合の適用関係は、次のとおりとする。

(1) 介護保険制度における高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費並びに高額医療合算介護サービス費及び高額医療合算介護予防サービス費については、本事業に基づく軽減制度の適用をまず行い、軽減制度適用後の利用者負担額について支給を行うものとする。

(2) 介護保険制度における特定入所者介護サービス費及び特定入所者支援サービス費については、支給後の利用者負担について、本事業の軽減措置の適用を行うものとする。

(3) 村が行う介護保険サービス利用者負担軽減対策事業実施要綱(平成12年告示第113号)の規定に基づく訪問介護、介護予防訪問介護、通所介護及び介護予防通所介護については、本事業による軽減措置の適用を行い、適用後の利用者負担額により支給するものとする。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

1 この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(軽減の額の経過措置)

2 平成18年7月1日から平成20年6月30日までの間、平成18年6月1日現在において介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第51条の2第2項第1号及び第61条の2第2項第1号に規定する食費の負担限度額を定める件(平成17年厚生労働省告示第413号)に規定する表1、2及び3並びに法第51条の2第2項第2号に規定する居住費の負担限度額及び法第61条の2第2項第2号に規定する滞在費の負担限度額を定める件(平成17年厚生労働省告示第414号)に規定する表1に該当する者のうち、地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)第6条に規定する市町村民税に関する経過措置対象者及びその者と同一の世帯に属する要介護等被保険者であって、次に掲げるすべての要件を満たす者は、第4条の規定にかかわらず軽減の対象とする。ただし、軽減の額は大玉村社会福祉法人等による利用者負担額軽減事業補助金交付要綱第3条の規定にかかわらず第4条の規定する利用者負担額の8分の1の額とする。

(1) 軽減を受けようとする者及びその世帯員の年間収入が単身世帯で190万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。

(2) 軽減を受けようとする者及びその世帯員の預貯金の額が単身世帯で350万円、世帯員1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。

(3) 軽減を受けようとする者及びその世帯員が日常生活に供する資産以外に活用できる資産を所有していないこと。

(4) 軽減を受けようとする者が負担能力のある親族等に扶養されていないこと。

(5) 軽減を受けようとする者が介護保険料を滞納していないこと。

(平成18年告示第88号)

この要綱は、告示の日から施行し、平成18年7月1日から適用する。

(平成18年告示第100号)

この要綱は、告示の日から施行し、平成18年8月1日から適用する。

(平成19年告示第74号)

この要綱は、平成19年7月1日から施行する。

(平成21年告示第70号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

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大玉村社会福祉法人等による利用者負担額軽減事業実施要綱

平成18年3月30日 告示第47号

(平成21年5月15日施行)