○大玉村社会福祉法人等による利用者負担額軽減事業補助金交付要綱
平成18年3月30日
告示第48号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の規定に基づく居宅サービス又は施設サービスを行う社会福祉法人等が、その社会的役割に鑑み、低所得で特に生計が困難である者の利用者負担額の軽減をする場合、当該社会福祉法人に対する助成に関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業者)
第2条 補助対象事業者は、大玉村社会福祉法人等による利用者負担額軽減事業実施要綱(平成18年告示第47号)に規定する利用者負担軽減を行った社会福祉法人とする。
(軽減の割合)
第3条 軽減の割合は、当該利用者が負担する利用者負担額の4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)に相当する額とする。
(1) 訪問介護及び介護予防訪問介護 介護費負担額(法に定める保険給付の対象となるサービスに係るものに限る。以下、同じ。)
(2) 通所介護、介護予防通所介護、短期入所生活介護及び介護予防短期入所生活介護 介護費負担額、食費及び滞在費(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「規則」という。)に定める食費及び滞在費をいう。)
(3) 介護老人福祉施設サービス 介護費負担額、規則に定める食費及び居住費
(4) 前号の規定にかかわらず、法施行の際現に存する特別養護老人ホーム(介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)第20条の規定による改正前の老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「旧老福法」という。)第20条の5に規定する特別養護老人ホームをいう。)に入所している旧老福法第11条第1項第2号の措置に係る者については、食費及び居住費を対象とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、当該社会福祉法人が運営する事業所が、軽減対象サービスについて、利用者負担を軽減した総額のうち、当該事業所が本来受領すべき利用者負担収入(軽減対象サービスに関するものに限る。以下「利用者負担収入」という。)に対する割合が100分の1を超えた金額の2分の1以下の金額とする。ただし、指定介護老人福祉施設サービスについては、これに加えて、軽減総額の利用者負担収入に対する割合が100分の10を超える場合には、超える金額の全額とする。
(補助金の交付)
第9条 村長は、前条の規定に基づく請求書を受理した場合は、14日以内に補助金を交付するものとする。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
1 この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
(介護報酬改定に伴う特例措置)
2 平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間、第3条中「4分の1」とあるのは「28%」と、「2分の1」とあるのは「53%」と読み替えることとする。
附則(平成21年告示第69号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。