○大玉村子育て支援医療費助成に関する条例

平成19年3月20日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、子どもの医療費の一部を助成することにより、その疾病又は負傷の治療を促進し、子育て家庭の負担の軽減と子どもの健やかな成長に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 子ども 出生の日から年齢18歳に達する日以後の最初の3月31日までにある者をいう。

(2) 保護者 親権を行う者又は後見人その他子どもの養育にあたる者をいう。

(3) 保険者等 規則で定める医療保険各法(以下「医療保険各法」という。)その他医療に関する法令等の規定により医療に関する給付を行う国、地方公共団体、健康保険組合、国民健康保険組合又は共済組合をいう。

(4) 保険医療機関等 健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項第1号に規定する保険医療機関若しくは保険薬局をいう。

(助成対象者)

第3条 この条例により医療費の助成を受けることのできる者(以下「対象者」という。)は、大玉村に住所を有する子どもの保護者とする。

2 子どもが大玉村に住所を有しない場合であっても、医療保険各法による被保険者又は被扶養者に該当する子どもの保護者で大玉村に住所を有するものは対象者とする。

3 前2項の規定は、生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受けている者を除くものとする。

(助成額)

第4条 医療費の助成額は、次の各号に掲げる額から、保険者等の負担による附加給付等の額を控除した額とする。

(1) 子どもが保険医療機関等において医療を受けた場合、医療保険各法その他医療に関する法令等の規定により当該保険医療機関等へ支払わなければならない一部負担金若しくは費用徴収金に相当する額又は大玉村ひとり親家庭等医療費の助成に関する条例(平成12年条例第5号)並びに大玉村重度心身障害者医療費の給付に関する条例(昭和49年条例第24号)に基づき負担すべき額

(2) 前号の一部負担金又は費用徴収金に保険者等が負担する高額療養費がある場合、規則で算定した額

(助成の方法)

第5条 医療費の助成は、助成する額を保険医療機関に支払うことによって行う。

2 前項の規定にかかわらず、村長が特別の理由があると認めるときは、対象者に支払うことにより医療費の助成を行うことができる。

(譲渡又は担保の禁止)

第6条 この条例による助成を受ける権利は、他人に譲渡し、又は担保に供してはならない。

(第三者行為に基づく助成金の返還)

第7条 村長は、受給資格者が第三者行為によって生じた医療にかかる助成を行った場合において、当該第三者から受給資格者が賠償を受けたときは、当該賠償の額を限度として助成金の返還を求めることができる。

(不正行為による助成金の返還)

第8条 村長は、偽りその他不正な行為により第4条に定める助成を受けた者があるときは、その者から当該助成した金額の全部又は一部を返還させなければならない。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は村長が定める。

この条例は、平成19年4月1日から施行し、条例第4条の規定は、平成19年10月1日以降の診療にかかる医療費から適用する。

(平成20年条例第10号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年条例第9号)

この条例は、平成23年4月1日から施行し、改正後の規定は、平成23年10月1日以降の診療にかかる医療費から適用する。

大玉村子育て支援医療費助成に関する条例

平成19年3月20日 条例第5号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉等
沿革情報
平成19年3月20日 条例第5号
平成20年3月21日 条例第10号
平成23年3月16日 条例第9号