○大玉村国民健康保険給付規則

平成19年3月30日

規則第7号

(目的)

第1条 個の規則は、大玉村の国民健康保険の保険給付に関し、法令又は大玉村国民健康保険条例(昭和34年条例第29号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(療養費の支給申請)

第2条 被保険者の属する世帯の世帯主(以下「世帯主」という。)が国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「規則」という。)第27条第1項の規定による療養費の支給申請書を提出するときは、療養費支給申請書(様式第1号)により行うものとし、国民健康保険診療報酬明細書を用いた診療の明細書及び領収書を添付しなければならない。ただし、国民健康保険診療報酬明細書によることができないものについては、これに準ずる診療の明細書をもってこれに代えることができる。

(特別療養費の支給申請)

第3条 世帯主が、規則第27条の5第1項の規定による特別療養費の支給申請書を提出するときは、特別療養費支給申請書(様式第2号)により行うものとし、これに添付する書類は、前条の規定を準用する。

(特定疾病に係る認定申請)

第4条 世帯主が、規則第27条の14第1項の規定による特定疾病認定申請書を提出するときは、特定疾病認定申請書(様式第3号)により行うものとする。

(療養費及び特別療養費の支給決定通知及び不支給決定通知)

第5条 村長は、療養費及び特別療養費の支給の要否を決定したときは、速やかに、世帯主に対し、国民健康保険支給決定通知書(様式第4号)又は国民健康保険不支給決定通知書(様式第5号)をもって通知するものとする。

(移送費の支給申請)

第6条 世帯主が規則第27条の11の規定による移送費の支給申請書を提出するときは、移送費支給申請書(様式第6号)により行うものとする。

(出産育児一時金の加算)

第7条 条例第5条に規定する出産育児一時金は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは、12,000円を加算する。

(出産育児一時金の支給申請)

第7条の2 世帯主が、出産育児一時金の支給を受けようとするときは、出産育児一時金支給申請書(様式第7号)を提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、世帯主が出産育児一時金の支給を受ける権限を医療機関に委任するときは、出産予定日の一箇月以内に、国民健康保険出産育児一時金支給申請書(事前申請用)(様式第8号)を提出しなければならない。

(葬祭費の支給申請)

第8条 葬祭を行う者が、葬祭費の支給を受けようとするときは、葬祭費支給申請書(様式第9号)を提出しなければならない。

(高額療養費の支給申請)

第9条 世帯主が、規則第27条の17の規定による高額療養費の支給を受けようとするときは、高額療養費支給申請書(様式第10号)を提出しなければならない。

(高額介護合算療養費の支給申請)

第10条 世帯主が規則第27条の26の規定による高額介護合算療養費の支給を受けようとするときは、高額介護合算療養費支給申請書(様式第10号の2)を提出しなければならない。

(移送費等の支給等の決定通知)

第11条 村長が、移送費、出産育児一時金、葬祭費及び高額療養費の支給の要否を決定したときは、第5条の規定を準用する。

(施術料の支給申請)

第12条 被保険者が、村長との間に施術に関する協定を結んだ柔道整復師の施術を受ける際の手続、施術料金についての療養費支給申請手続等については、村長と当該柔道整復師との間に結んだ協定書によらなければならない。

2 世帯主が、はり、きゅう、あんま及びマッサージの施術料を請求しようとするときは、療養費支給申請書に施術同意書(様式第11号)及び領収書(様式第12号)を添付しなければならない。

第13条 村長が、前条第2項による支給の要否を決定したときは、第5条の規定を準用する。

(第三者の行為による被害の届出)

第14条 世帯主が、規則第32条の6の規定による第三者行為による被害の届出をするときは、第三者の行為による被害届(様式第13号)によらなければならない。

(食事療養標準負担額の減額に関する認定申請)

第15条 世帯主が、規則第26条の3に規定する食事療養標準負担額減額の認定を受けようとするときは、国民健康保険食事療養標準負担額減額認定申請書(様式第14号)を提出しなければならない。

(食事療養標準負担額の減額に関する認定証の交付等)

第16条 村長が、前条の規定による認定の適否を決定したときは、速やかに、当該世帯主に対し国民健康保険食事療養標準負担額減額認定証(様式第15号)を交付し、又は国民健康保険食事療養標準負担額減額認定申請却下通知書(様式第16号)をもって通知しなければならない。

(食事療養標準負担額減額に関する差額支給申請等)

第17条 世帯主が、規則第26条の5に規定する食事療養標準負担額減額の特例の適用を受けようとするときは、国民健康保険食事療養標準負担額減額差額支給申請書(様式第17号)を提出しなければならない。

(食事療養標準負担額減額に関する差額不支給通知)

第18条 村長が、前条の規定による食事療養標準負担額減額の特例に該当しないと認めたときは、当該世帯主に対し、国民健康保険食事療養標準負担額差額不支給通知書(様式第18号)をもって通知しなければならない。

(限度額適用等に関する認定申請)

第19条 世帯主が、規則第27条の14第2の規定による高額療養費の限度額適用認定の申請をするときは、国民健康保険限度額適用認定、限度額適用・標準負担額減額認定申請書(様式第19号。以下「限度額適用申請書」という。)を村長に提出しなければならない。

2 世帯主が、規則第27条の14の3の規定による入院時一部負担金限度額の適用及び食事療養標準負担額又は生活療養費標準負担額減額認定の申請をするときは、限度額適用申請書を村長に提出しなければならない。

(限度額適用等)

第20条 村長が、前条第1項による申請について適否を決定したときは、速やかに、当該世帯主に対し、国民健康保険限度額適用認定証(様式第20号)を交付し、又は国民健康保険限度額適用認定、限度額適用・標準負担額減額認定申請却下通知書(様式第21号。以下「限度額適用申請却下通知書」という。)をもって通知しなければならない。

2 村長が、前条第2項による申請について適否を決定したときは、速やかに、当該世帯主に対し、国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証(様式第22号)を交付し、又は限度額適用申請却下通知書をもって通知しなければならない。

(傷病手当金の支給申請)

第21条 世帯主は、条例附則第4項に規定する傷病手当金の支給を受けようとするときは、次の各号に掲げる申請書を村長に提出しなければならない。ただし、被保険者が新型コロナウイルス感染症の感染に関して医療機関を受診していない場合は、第4号に掲げる申請書の提出を要しない。

(1) 国民健康保険傷病手当金支給申請書(世帯主記入用)(様式第23号)

(2) 国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)(様式第24号)

(3) 国民健康保険傷病手当金支給申請書(事業主記入用)(様式第25号)

(4) 国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)(様式第26号)

(傷病手当金の支給決定通知)

第22条 村長が、前条の規定による支給の要否を決定したときは、第5条の規定を準用する。

(傷病手当金の支給を始める日)

第23条 大玉村国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年条例第12号)附則第1項の規則で定める日は、令和5年5月7日とする。

附則

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

2 大玉村国民健康保険給付規則(平成5年8月4日規則第10号)は廃止する。

附則(平成20年規則第9号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成20年規則第21号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

附則(平成22年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成21年8月1日から適用する。

附則(平成26年規則第31号)

1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。

附則(平成27年規則第12号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

附則(平成28年規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附則(令和2年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和2年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和2年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和2年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和3年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和3年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和3年告示第108号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和3年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和3年規則第17号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

附則(令和4年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和4年規則第41号)

この規則は、令和4年6月17日から施行する。

附則(令和4年規則第54号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和4年規則第59号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和4年規則第64号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和5年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和7年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、令和6年12月2日から適用する。

附則(令和7年規則第37号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和7年6月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この規則の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

2 この規則の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、懲役はその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。

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大玉村国民健康保険給付規則

平成19年3月30日 規則第7号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第8編 民生/第2章 保険・年金/第1節 国民健康保険
沿革情報
◆ 平成19年3月30日 規則第7号
◇ 平成20年3月31日 規則第9号
◇ 平成20年12月25日 規則第21号
◇ 平成22年4月26日 規則第11号
◇ 平成26年12月11日 規則第31号
◇ 平成27年12月18日 規則第12号
◇ 平成28年3月4日 規則第2号
◇ 令和2年3月10日 規則第17号
◇ 令和2年4月21日 規則第23号
◇ 令和2年9月14日 規則第29号
◇ 令和2年12月2日 規則第33号
◇ 令和3年3月4日 規則第3号
◇ 令和3年6月2日 規則第11号
◇ 令和3年9月2日 告示第108号
◇ 令和3年12月2日 規則第15号
◇ 令和3年12月14日 規則第17号
◇ 令和4年3月1日 規則第1号
◇ 令和4年6月3日 規則第41号
◇ 令和4年6月21日 規則第54号
◇ 令和4年9月14日 規則第59号
◇ 令和4年12月6日 規則第64号
◇ 令和5年3月8日 規則第15号
◇ 令和7年3月10日 規則第7号
◇ 令和7年4月14日 規則第37号