○大玉村地域生活支援事業の実施に関する規則

平成18年12月25日

規則第24号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、障がい者及び障がい児(以下「障がい者等」という。)がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう地域の特性や利用者の状況に応じた事業を効率的かつ効果的に実施し、もって障がい者等の福祉の増進を図ることを目的とし、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条に規定する地域生活支援事業の実施に関し必要な事項を定めるものする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、法、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)及び地域生活支援事業の実施について(平成18年8月1日付け障発第080102号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)別紙1地域生活支援事業実施要綱(以下「要綱」という。)の定めるところによる。

(事業)

第3条 村が法第77条第1項の規定に基づき実施する事業は、次のとおりとする。

(1) 相談支援事業

 相談支援機能強化事業

 住宅入居等支援事業

 成年後見制度利用支援事業

(2) コミュニケーション支援事業

(3) 日常生活用具給付等事業

(4) 住宅改修費等助成事業

(5) 点字図書給付事業

(6) 移動支援事業

(7) 地域活動支援センター機能強化事業

2 村が法第77条第3項の規定に基づき実施する事業は、次のとおりとする。

(1) 訪問入浴サービス事業

(2) 日中一時支援事業

(3) 自動車改造助成事業

(4) 経過的デイサービス事業

3 村長は、前項に掲げる事業を自ら実施するほか、事業の全部又は一部を適切な事業運営が確保できると認められる法人等に委託し、又は補助することができる。

第2章 相談支援事業

第1節 相談支援機能強化事業

(相談支援機能強化事業の目的)

第4条 相談支援事業は、障がい者等、障がい児の保護者又は障がい者等の介護を行う者などからの相談に応じ、必要な情報の提供等の便宜を供与することや、障がい者等に対する虐待の防止及びその早期発見のための関係機関との連絡調整その他の障がい者等の権利の擁護のために必要な援助を行うことにより、障がい者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができることを目的とする。

(相談支援機能強化事業の内容)

第5条 相談支援機能強化事業の内容は、専門的な相談支援等を要する困難ケース等へ対応するものとし、村長は相談支援機能を強化するため、社会福祉士、保健師、精神保健福祉士等を配置するよう努めるものとする。

(相談支援機能強化事業の対象者)

第6条 相談支援機能強化事業の対象者は、障がい者等、障がい者の保護者、障がい者の介護を行う者又は障がい者等が利用するサービス提供事業者とする。

(相談支援機能強化事業の実施)

第7条 村長は、相談支援機能強化事業の実施にあたっては、指定相談支援事業者に委託することができる。

第2節 住宅入居等支援事業

(住宅入居等支援事業の目的)

第8条 住宅入居等支援事業は、賃貸契約により公営住宅又は民間の賃貸住宅(以下「賃貸契約による一般住宅」という。)への入居を希望しているにもかかわらず、保証人がいない等の理由により入居が困難な障がい者等に対し、入居に必要な調整等に係る支援を行う等とともに、民間の賃貸住宅の家主への相談、助言等を通じて障がい者等の地域生活を支援することを目的とする。

(住宅入居等支援事業の内容)

第9条 村長は、前条の目的を達成するため、次の事業を行うこととし、事業の内容は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 住宅入居支援事業 不動産業者に対する物件斡旋依頼又は家主等との入居手続に関する支援

(2) 24時間支援事業 夜間を含め、緊急に対応することが必要な場合における相談支援、関係機関との連絡、調整等

(3) 支援体制調整 障がい者等が賃貸契約による一般住宅を利用している場合における当該利用者の生活上の課題に応じ、必要な支援を受けることができようにする関係機関との調整

(住宅入居等支援事業の対象者)

第10条 住宅入居等支援事業の対象者は、知的障害者又は精神障害者であって、賃貸契約による一般住宅への入居を希望しているにもかかわらず、保証人がいない等の理由により入居が困難な状況にある者とする。ただし、現にグループホーム等に入居している者を除く。

(住居入居支援事業の実施)

第11条 村長は、第9条の事業を実施するため、あらかじめ、不動産業者及び民間の賃貸住宅の家主に協力を求め、また、関係機関と協議し、常時支援できる体制を整えるものとする。

(24時間支援事業の実施)

第12条 村長は、24時間支援事業を行うため、あらかじめ、関係機関等と連絡調整を図り必要な体制を整備するものとする。

(支援体制調整の実施)

第13条 村長は、支援体制調整を行うため、あらかじめ、関係機関等と連絡、調整を図り必要な体制を整備するものとする。

2 村長は、住宅入居支援事業の対象者に起因して対応することが必要と認められる事由が発生したときは、前項の規定により整備した構成団体等と連絡調整のうえ、必要な支援を行うものとする。

第3節 成年後見制度利用支援事業

(成年後見制度利用支援事業の目的)

第14条 障害福祉サービスの利用等の観点から、成年後見制度の利用が有効と認められる知的障がい者又は精神障がい者に対し、成年後見制度の利用を支援することにより、当該障害者の権利の擁護を図ることを目的とする。

(成年後見制度利用支援事業の内容)

第15条 村は、前条の目的を達成するため、成年後見制度の申立てに要する登記手数料、鑑定費用等の経費及び後見人等の報酬の全部又は一部を助成するものとする。

(成年後見制度利用支援事業の対象者)

第16条 成年後見制度利用支援事業を利用することができる者は、次のいずれにも該当するものとする。

(1) 障害福祉サービスを利用し又は利用しようとする身寄りのない重度の知的障がい者又は精神障がい者

(2) 知的障害者福祉法第28条又は精神保健福祉法第51条の11の2に基づき、民法(明治29年法律第89号)第7条、第11条第15条第1項等に規定する審判の請求を行うことが必要と村長が認める者

(3) 後見人等の報酬等必要となる経費の全部又は一部について、助成を受けなければ成年後見制度の利用が困難であると村長が認める者

(成年後見制度利用支援事業の手続き)

第17条 成年後見制度利用支援事業の手続については、大玉村成年後見制度に係る審判の請求手続等に関する規則(平成18年規則第25号)に定めるところによる。

第3章 コミュニケーション支援事業

(コミュニケーション支援事業の目的)

第18条 コミュニケーション支援事業は、聴覚、言語機能、音声機能、視覚その他の障害のため、意思疎通を図ることに支障がある障害者等に対し、手話通訳等の方法により、障害者等とその他の者の意思疎通を仲介する手話通訳者等の派遣を行い、意思疎通の円滑化を図ることを目的とする。

(コミュニケーション支援事業の内容)

第19条 コミュニケーション支援事業の内容は、手話通訳者、要約筆記者を派遣する事業、手話通訳者を設置する事業、点訳、音声訳等による支援事業など意思疎通を図ることに支障がある障がい者等とその他の者の意思疎通を仲介する事業とする。

(コミュニケーション支援事業の対象者)

第20条 コミュニケーション支援事業の対象者は、聴覚、言語機能、音声機能、視覚その他の障害のため、意思疎通を図ることに支障がある障がい者等とする。

(コミュニケーション支援事業の実施)

第21条 コミュニケーション支援事業は、法人、団体等に委託して実施するものとする。

(コミュニケーション支援事業の費用)

第22条 コミュニケーション支援事業の費用は、無料とする。

第4章 日常生活用具給付等事業

(日常生活用具給付等事業の目的)

第23条 日常生活用具給付等事業は、重度障がい者等に対し、日常生活用具を給付し、又は貸与すること等(以下「給付等」という。)により、日常生活の便宜を図り、重度障がい者等の福祉の増進に資することを目的とする。

(日常生活用具の品目等)

第24条 給付等の対象となる用具の種目、その対象者、耐用年数及び基準単価は、別表第1のとおりとする。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)により、給付の対象となる用具の貸与又は購入費の支給を受けられる者はこの限りでない。

(給付等の申請)

第25条 用具の給付等を受けようとする者は、日常生活用具給付(貸与)申請書(様式第1号)を村長に提出するものとする。

2 村長は、前項の規定による申請があったときは、必要な調査等を行い、日常生活用具給付(貸与)調査書(様式第2号)を作成し、給付の要否を決定しなければならない。

(給付等の決定)

第26条 村長は、前条の調査により用具の給付等を決定したときには、日常生活用具給付(貸与)決定通知書(様式第3号)に日常生活用具給付券(様式第4号。以下、次条において「給付券」という。)を添付して申請者に通知するものとし、当該申請を却下することを決定したときは、日常生活用具給付却下通知書(様式第5号)を申請者に通知するものとする。

(費用の負担及び支払)

第27条 用具の給付等を受けた対象者は、第24条に定める基準単価を上限とし、その1割に相当する額を負担するものとする。

2 対象者は、用具の納品等を行う業者から当該用具の納品等を受けようとするときは、当該業者に給付券を提出するとともに、前項の規定により負担することとされている額を当該業者に支払うものとする。

3 村長は、用具の納品等をした業者から当該費用の請求があったときは、給付等に必要な用具の購入等に要した額から、前項の規定により対象者が業者に直接支払った額(別表2に定める月額負担上限額を限度とする。)を減じた額を支払うものとする。

(用具の管理)

第28条 用具の給付等を受けた者は、当該用具を給付等の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

2 村長は、用具の給付等を受けた者が前項の規定に違反したとき、又は虚偽その他の不正な手段により用具の給付等を受けたときは、当該給付等に要した費用の全部若しくは一部又は当該用具を返還させることができる。

3 用具の貸与を受けた者は、当該用具の全部又は一部を破損し、又は滅失したときは、直ちに村長にその状況を報告し、村長の指示に従わなければならない。

4 用具の貸与の期間は、貸与を受けた対象者が施設等へ入所することその他の事情により用具を必要としなくなるまでの間とし、当該用具を必要としなくなったときは、速やかにその旨を村長に申し出なければならない。

5 村長は、用具の給付の状況を明確にするため、日常生活用具給付台帳(様式第6号)を整備するものとする。

第5章 住宅改修費等助成事業

(住宅改修費等助成事業の目的)

第29条 住宅改修費助成事業は、日常生活を営むのに著しく支障のある在宅の重度障害者が段差解消など住環境の改善を行う場合、居住生活動作補助用具の購入費及び住宅改修工事費(以下「住宅改修費等」という。)を給付することにより地域における自立の支援を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。

(住宅改修費等助成事業の対象者)

第30条 住宅改修費等助成事業の対象者は、村内に居住し、下肢、体幹又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する身体障害者であって障害程度等級3級以上の者(ただし、特殊便器への取替えについては上肢障害者2級以上の者)とする。

(住宅改修費等の範囲)

第31条 住宅改修費の対象となる住宅改修の範囲は、次の各号に掲げる居住生活活動補助用具の購入費及び改修工事費とする。

(1) てすりの取付け

(2) 段差の解消

(3) 滑り防止又は移動の円滑化のための床又は通路面の材料の変更

(4) 出入りの円滑化のための引き戸等の扉の取替え

(5) 排便の円滑化のための洋式便器等への便器の取替え

(6) その他前各号に付随して必要となる住宅の改修工事

(住宅改修費等の給付要件)

第32条 住宅改修費の給付は、障がい者等が現に居住する住宅について行われるもの(借家の場合は家主の承諾を必要とする。)であり、かつ身体の状況、住宅の状況等を勘案して村長が必要と認める場合に給付するものとする。

(申請)

第33条 住宅改修費の給付を受けようとする者(以下この章において「申請者」という。)は、住宅改修費給付申請書(様式第7号)を村長に提出しなければならない。

(調査)

第34条 村長は、前条の規定による申請があったときは、必要な調査等を行い、住宅改修費給付調査書(様式第8号)を作成し、住宅改修費の給付の要否を決定しなければならない。

(決定)

第35条 村長は、前条の調査により住宅改修費の給付を決定したときには、住宅改修費給付決定通知書(様式第9号)により、住宅改修費の給付を却下したときは、住宅改修費給付却下通知書(様式第10号)により、それぞれ申請者に通知するものとする。

2 村長は、前項の規定により住宅改修費の給付を決定したときは、住宅改修費給付券(様式第11号)を申請者に交付するものとする。

(住宅改修費の給付)

第36条 前条第1項の規定により住宅改修費の給付の決定を受けた者(以下「給付決定者」という。)は、住宅の改修工事又は居住生活動作補助用具の販売を業とする者(以下この章において「業者」という。)に給付券を提出して住宅改修費等の対象の給付を受けるものとする。

(費用の負担)

第37条 給付決定者又はこの者を扶養する者は、当該給付に要する費用の一部を業者に支払わなければならない。

2 前項の規定により支払うべき額は、第27条の規定を準用する。

第6章 点字図書給付事業

(点字図書給付事業の目的)

第38条 点字図書給付事業は、視覚障がい者にとって重要な情報入手手段である点字図書を給付することにより、点字図書による情報入手を容易にし、もって障がい者福祉の増進を図ることを目的とする。

(点字図書給付事業の用語の定義)

第39条 次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 視覚障がい者 障害者手帳の交付を受けた視覚障がい者をいう。

(2) 点字図書 月刊や週刊で発行される雑誌類を除く点字の図書をいう。

(3) 点字出版施設 点字図書給付対象出版施設をいう。

(点字図書給付事業の対象者)

第40条 点字図書給付事業の対象者は、村内に居住地を有する視覚障がい者で、情報の入手を点字によって行っている者とする。

(給付の限度)

第41条 点字図書の給付は、対象者1人につき年間6タイトル又は24巻を限度とする。ただし、辞書等一括して購入しなければならないものを除く。

(申請)

第42条 点字図書の給付を受けようとする障がい者等(以下この章において「申請者」という。)は、点字図書給付申請書(様式第12号)に点字出版施設が発行する点字図書発行証明書(様式第13号。以下「証明書」という。)を添えて村長に申請しなければならない。

2 村長は、前項の申請があったときは、その内容を審査のうえ適当と認めるときは、点字図書給付台帳(様式第14号)に所定の事項を記載し、証明書に証明印を押印し、申請者に交付するものとする。

(給付の方法)

第43条 証明書の交付を受けた者は、証明書に自己負担額を添えて点字出版施設に点字図書の発行を申し込み、給付を受けるものとする。

(自己負担額)

第44条 前条に規定する自己負担額は、点字翻訳する以前の一般図書の購入価格相当額とする。

(費用の請求)

第45条 点字出版施設は、点字図書の価格から自己負担額を控除した額を村長に請求するものとする。

(費用の返還)

第46条 村長は、受給者が、偽り・その他不正な手段により点字図書の給付を受けたときは、点字図書の給付に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。

第7章 移動支援事業

(移動支援事業の目的)

第47条 移動支援事業は、屋外での移動が困難な障害者等について、外出のための支援を行うことにより、地域における自立生活及び社会参加を促すことを目的とする。

(移動支援事業の対象者)

第48条 事業の対象者は、村内に居住地を有する障がい者等であって、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出(通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出を除き、原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る。)に移動支援の必要があると村長が認めた者とする。

(移動支援事業の利用申請)

第49条 事業を利用しようとする障がい者等(未成年の障がい者等にあってはその保護者を含む。以下この章において「申請者」という。)は、地域生活支援事業給付申請書(様式第15号)を村長に提出するものとする。

(移動支援事業の利用の決定)

第50条 村長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、利用の要否を決定し、その旨を地域生活支援事業給付決定通知書(様式第16号)又は却下通知書(様式第17号)により、当該申請者に通知するものとする。この場合において支給することに決定するときは、月を単位として12箇月を超えない範囲でサービスの量を決めて給付の決定(以下「給付決定」という。)を行うものとする。

2 村長は、利用の決定を行ったときは、申請者に対し利用する当該サービスの支給量その他の必要事項を記載した地域生活支援事業サービス受給者証(様式第18号。以下「受給者証」という。)を交付しなければならない。

(決定の変更)

第51条 前条の規定により利用の決定を受けた障がい者等(以下「受給者」という。)が、現に受けている利用決定に係る支給量等を変更する必要があるときは、地域生活支援事業給付変更申請書(様式第19号)により当該利用決定の変更を申請することができる。

2 村長は、当該受給者につき必要があると認める場合は、前項の申請又は職権により支給決定の変更を行うことができる。この場合において、村長は、当該決定に係る受給者に対し地域生活支援事業給付変更決定通知書(様式第20号)により通知するものとし、受給者証の提出を求め変更に係る記載を改めるものとする。

(変更の届出)

第52条 受給者は、支給決定の期間内において、当該受給者の氏名、住所等の変更が生じたときは、速やかに記載事項変更届(様式第21号)に受給者証を添えて村長に提出しなければならない。

(受給者証の再交付)

第53条 受給者は、受給者証を破損し、汚損し、又は紛失した場合は、受給者証再交付申請書(様式第22号)を村長に申請し再交付を求めるものとする。

(サービス提供事業者)

第54条 事業に係るサービスを行うことを希望する事業者は、地域生活支援サービス事業者登録届(様式第23号)に関係書類を添えて村長に提出しなければならない。

2 前項の規定により登録された事業者(以下この章において「事業者」という。)において既に登録してある内容に変更が生じた場合は、変更のあった翌日から起算して10日以内に地域生活支援サービス事業者登録事項変更届(様式第24号)に必要書類を添えて届け出なければならない。

3 事業者が登録を廃止し、又は休止しようとするときは、地域生活支援サービス事業者登録廃止・休止届(様式第25号)により届け出なければならない。

(移動支援事業の利用者負担)

第55条 移動支援事業の利用者負担額は、別表第2に定める基準額の1割を基本とするが、別表第2の規定による月額負担上限額を限度とし、その額を事業者に支払うものとする。

(給付費の請求)

第56条 事業者が、給付費を請求するときは、地域生活支援事業給付費請求書(様式第26号)及び地域生活支援事業給付費明細書(様式第27号)並びに移動支援事業実績記録票(様式第28号)を添えて村長に請求するものとする。

(事業者への支払い)

第57条 村長は、事業者から移動支援事業に係る費用の請求があったときは、内容を精査のうえ、給付額を支払うものとする。

(高額地域生活支援給付費の額の特例)

第58条 第3条第1項第6号及び同条第2項第1号第2号及び第4号に掲げる事業の給付額並びに法第33条に規定する高額障害者福祉サービス対象経費に係る本人負担額の和が別表第2に掲げる上限控除額を超える場合は、その超えた額について高額地域生活支援給付費として給付することができる。

2 前項の規定による高額地域生活支援給付費の給付を受けようとする利用者は、高額地域生活支援給付費申請書(様式第29号)を村長に提出するものとする。

3 村長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、給付の要否を決定し、高額地域生活支援給付費支給(不支給)決定通知書(様式第30号)により当該申請者に通知するものとする。

第8章 地域活動支援センター機能強化事業

(地域活動支援センター機能強化事業の目的)

第59条 地域活動支援センター機能強化事業は、障がい者等に対し、通所により創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等の便宜を供与する地域活動支援センターの機能を充実強化し、もって障がい者等の地域生活支援の促進を図ることを目的とする。

(地域活動支援センター機能強化事業の内容)

第60条 地域活動支援センター機能強化事業の内容は、地域生活支援事業の実施について(平成18年8月1日付け障発第0801002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)(別記5)2(1)(注1)に定める事業とする。

(地域活動支援センター機能強化事業の対象者)

第61条 地域活動支援センター機能強化事業の対象者は、障がい者等とする。

(地域活動支援センター機能強化事業の実施)

第62条 地域活動支援センター機能強化事業は、地域活動支援センター又は訓練等給付の指定事業所等へ移行する小規模作業所に補助することにより実施するものとする。

第9章 訪問入浴サービス事業

(訪問入浴サービス事業の目的)

第63条 訪問入浴サービス事業は、身体障がい者の生活を支援するため、訪問入浴車派遣による入浴サービス(以下「訪問入浴サービス」という。)を提供し、身体障がい者の身体の清潔の保持、心身機能の維持等を図り、もって福祉の増進を図ることを目的とする。

(実施主体等)

第64条 事業の実施主体は、大玉村とし、その責任の下にサービスを提供するものとする。

2 村は、利用者、サービス内容及び利用料の決定を除き、この事業を村が指定する事業者に委託することができる。

(訪問入浴サービス事業の利用対象者)

第65条 訪問入浴サービスの利用対象者は、村内に住所を有する身体障がい者で、この事業を利用しなければ入浴が困難な在宅の者とする。ただし、介護保険法に基づく訪問入浴介護を受けることができる者を除く。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する身体障害者は、利用対象者としない。

(1) 感染症疾患を有し、他の者にその疾患が感染するおそれがある者

(2) 医療機関の診断により入浴が許可されない者

(3) その他村長がこの事業の利用を適当でないと認める者

3 身体障がい児であっても、成人と同様の体格であって、ホームヘルプサービス等他の施策を利用しての入浴が困難な場合については、利用対象とする。

(訪問入浴サービス事業の利用の申請)

第66条 訪問入浴サービスの利用を希望する利用対象者は、訪問入浴サービス事業利用申請書(様式第31号)に医師意見書(様式第32号)を添えて村長に申請しなければならない。

(訪問入浴サービス事業の利用の決定)

第67条 村長は、前条の規定による申請書を受理したときは、速やかに、その必要性を検討し、利用の要否を決定するものとする。

2 村長は、前項の規定により利用の要否を決定したときは、訪問入浴サービス事業利用決定(却下)通知書(様式第33号)により申請者に通知するものとする。

3 村長は、第1項の規定により利用を決定したときは、訪問入浴サービス事業利用者台帳(様式第34号。以下この章において「利用者台帳」という。)に登録するものとする。

(訪問入浴サービス事業の利用の変更)

第68条 利用者は、利用者の疾病その他の理由により、利用内容を変更し、又は利用を辞退しようとするときは、訪問入浴サービス事業利用変更(辞退)申請書(様式第35号)により村長に申請しなければならない。この場合において、受給者証に訂正すべき箇所があるとき又は訪問入浴サービス事業のみの利用であって、当該サービスの利用を辞退するときは、受給者証を合わせて提出しなければならない。

(訪問入浴サービス事業の利用の変更決定)

第69条 村長は、前条の規定による申請書を受理したときは、内容を審査し、変更の要否を決定するものとする。

2 村長は、前項の規定により変更を認める決定(辞退を除く。)をしたときは訂正した受給者証を、変更を認めない決定をしたときは訂正しない受給者証を添えて、訪問入浴サービス事業利用変更(廃止)通知書(様式第36号)により申請者に通知するものとする。

3 村長は、第1項の規定による変更を認める決定をしたときは、利用者台帳を訂正するものとする。

(訪問入浴サービス事業の基準額)

第70条 訪問入浴サービスの基準額は、別表第1に定めるところによる。

(訪問入浴サービス事業の利用者負担)

第71条 訪問入浴サービス事業の利用者負担額は、前条に定める基準額の1割を基本とするが、別表第2の規定による月額負担上限額を限度とし、その額を事業者に支払うものとする。

第10章 日中一時支援事業

(日中一時支援事業の目的)

第72条 日中一時支援事業は、障がい者等の日中における活動の場を確保し、障がい者等の家族の就労支援及び障がい者等を日常的に介護している家族の一時的な負担軽減を図ることを目的とする。

(日中一時支援事業の対象者)

第73条 日中一時支援事業の対象者は、村内に居住地を有する障がい者等とする。

(日中一時支援事業の基準額)

第74条 日中一時支援事業の基準額は、別表第1に定めるとおりとする。

(日中一時支援事業の利用者負担)

第75条 日中一時支援事業の利用者負担額は、前条に定める基準額の1割を基本とするが、別表第2の規定による月額負担上限額を限度とし、その額を事業者に支払うものとする。

(日中一時支援事業の利用申請)

第76条 本条における申請の方法は、第49条の規定を準用する。

(日中一時支援事業の利用の決定)

第77条 本条における給付の要否の決定は、第50条の規定を準用する。

(日中一時支援事業の決定の変更)

第78条 本条の規定については、第51条の規定を準用する。

(日中一時支援事業の変更の届出)

第79条 本条の規定については、第52条の規定を準用する。

(受給者証の再交付)

第80条 本条の規定については、第53条の規定を準用する。

(サービス提供事業者)

第81条 本条の規定については、第54条の規定を準用する。

(費用の負担)

第82条 本条の規定については、第55条の規定を準用する。

(給付費の請求)

第83条 事業者が、給付費を請求するときは、地域生活支援事業給付費請求書(様式第26号)及び地域生活支援事業給付費明細書(様式第27号)並びに日中一時支援事業実績記録票(様式第37号)を添えて村長に請求するものとする。

(事業者への支払い)

第84条 本条の規定については、第27条の規定を準用する。この場合において、「業者」とあるのは、「事業者」と「用具」とあるのは、「日中一時支援事業」と読み替えるものとする。

第11章 身体障がい者用自動車改造費助成事業

(身体障がい者用自動車改造費助成事業の内容)

第85条 身体障がい者用自動車改造費助成事業として、身体障がい者等が自立した生活を営み、社会活動への参加又は就労すること(以下「就労等」という。)に伴い、自らが所有して運転する自動車を改造する場合に、改造に要する経費を助成するものとする。

(身体障がい者用自動車改造費助成事業の対象者)

第86条 自動車の改造費の助成(以下この章において「助成金」という。)を受けることができる者(以下この章において「対象者」という。)は、村内に居住する者で、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受け、その障害の程度が上肢機能障害、下肢機能障害又は体幹機能障害の1級又は2級の者

(2) 自動車の免許(以下この章において「運転免許証」という。)を有する者

(3) 就労等に伴い、自らが所有し運転する自動車を利用するうえで、当該自動車の操向装置、駆動装置等の一部を改造する必要がある者

(4) 助成金の支給を行う月において、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に基づいて支給する特別障害者手当が、同法第26条の5で準用する同法第20条の規定により支給の制限を受けない者

(補助金の額)

第87条 この節の規定により支給する助成金の額は、操向装置、駆動装置等の改造に要する経費(当該装置があらかじめ装備された自動車を購入する場合にあっては、同型式の通常車両の本体価格との差額を改造に要する経費とみなす。)は、1件当たり10万円を限度とする。この場合において、助成金の支給は、1車両につき1回限りとする。

(申請)

第88条 助成金の支給を受けようする対象者(以下「申請者」という。)は、自動車の改造前に身体障がい者用自動車改造助成申請書(様式第38号)に次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(1) 対象者の身体障害者手帳の写し

(2) 運転免許証の写し

(3) 前年分の所得証明書

(4) 見積書(自動車の改造箇所及び改造経費を明らかにしたもの)

(5) その他村長が必要と認める書類

(決定等)

第89条 村長は、申請の内容を審査し、支給の要否を身体障がい者用自動車改造費助成決定通知書(様式第39号)又は身体障がい者用自動車改造費助成却下通知書(様式第40号)により申請者に通知するものとする。

(請求等)

第90条 前条の規定により助成金の支給を決定する通知を受けた者(以下「決定者」という。)は、自動車の改造が完了したときは、速やかに身体障がい者用自動車改造費助成請求書(様式第41号)に自動車改造に要した費用の額が明らかとなる領収書を添えて村長に提出するものとする。

2 村長は、前項に規定する請求書の提出を受けたときは、請求内容を審査し、速やかに助成金を支払うものとする。

(助成金の返還)

第91条 村長は、決定者が虚偽その他不正な手段により助成金を受けたときは、助成金の全部又は一部を返還させることができる。

第12章 経過的デイサービス事業

(経過的デイサービス事業の内容)

第92条 経過的デイサービス事業は、平成18年10月に地域活動支援センター等の事業に移行することが困難な法附則第8条第6号に規定する障害者デイサービス事業所が、平成19年3月末日までの間で地域活動支援センター等の事業に移行するまでの間、利用者に対して継続的にデイサービスを実施し、障がい者の自立の促進、生活の質の向上を図るものとする。

2 前項の規定により経過的デイサービスの提供にあたっては、当該経過的デイサービスを提供する障害者デイサービス事業所は、法に基づく指定障害福祉サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等に関する省令(平成18年厚生労働省令第58号)及び指定障害福祉サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等について(平成18年4月3日付け障発第0403009号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)を遵守しなければならない。

第13章 地域移行のための安心生活支援事業

第1節 居室確保事業

(居室確保事業の目的)

第93条 居室確保事業は、障がい者が地域で自立した生活をするための機能を整備し、地域生活への円滑な移行を支援することにより、もって障がいの有無に関わらず、自らが選んだ地域で安心した生活を実現できることを目的とする。

(居室確保事業の内容)

第94条 居室確保事業の内容は、障がい者が緊急に一時的な宿泊を必要とした場合や、地域での一人暮らしに向けた体験的宿泊を行うための居室を提供する事業とする。

(居室確保事業の対象者)

第95条 居室確保事業の利用対象者は、村内に住所を有する障がい者とする。

(居室確保事業の実施)

第96条 村長は、居室確保事業の実施にあたっては、利用する施設を所有する者へ居室の管理を委託することができる。

2 村長は、居室確保事業を実施するため、関係機関と協議のうえ、支援体制を整えるものとし、必要な事項は村長が別に定める。

(居室確保事業の利用申請)

第97条 居室確保事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、居室確保事業利用申請書(第42号様式)により村長に申請するものとする。

(居室確保事業の利用決定)

第98条 村長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに、その必要性を検討し、利用の可否を決定するものとする。

2 村長は、前項の規定による利用の可否を決定したときは、居室確保事業利用決定(却下)通知書(第43号様式)により申請者に通知するものとする。

(居室確保事業に係る費用)

第99条 居室確保事業における施設利用費用は、村が負担する。ただし、食事代は申請者の負担とする。

第2節 コーディネート事業

(コーディネート事業の目的)

第100条 コーディネート事業は、障がい者等が地域で安心して暮らすための総合的な調整を図る専門員を配置し、障がい福祉サービスの円滑な提供を支援することにより、地域生活の移行や定着を図ることを目的とする。

(コーディネート事業の内容)

第101条 コーディネート事業の内容は、前条に規定する専門員を配置する事業とし、この専門員を地域生活支援コーディネーターと称する。

(コーディネート事業の実施)

第102条 村長は、コーディネート事業の実施にあたっては、適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人等へ委託することができる。

2 村長は、コーディネート事業を実施するため、関係機関と協議のうえ、支援体制を整えるものとし、必要な事項は村長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

2 重度身体障害者日常生活用具給付等事業実施要綱及び大玉村訪問入浴サービス事業実施要綱は廃止する。

(平成20年規則第17号)

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(平成22年規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年規則第3号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年規則第4号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年規則第16号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第36号)

この規則は、令和4年6月17日から施行する。

(令和5年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1

大玉村地域生活支援事業報酬単価

1 日常生活用具等給付事業

種目

対象者

基準単価(円)

耐用年数

介護・訓練支援用具

特殊寝台

下肢又は体幹機能障害単独2級以上で家族等他人の介護を要する者

154,000

8年

特殊マット

下肢又は体幹機能障害単独1級以上又は療育手帳Aの常時介護を要する者であり、原則として3歳以上の者

19,600

5年

特殊尿器

下肢又は体幹機能障害単独1級以上で常時介護を要する者であり、原則として学齢児以上の者

67,000

5年

入浴担架

下肢又は体幹機能障害で家族等他人の介護を要する者(障がい児にあっては下肢又は体幹機能障害単独2級以上で原則として3歳以上の者)

82,400

5年

体位変換器

下肢又は体幹機能障害単独2級以上で家族等他人の介護を要する者であり、原則として学齢児以上の者

15,000

5年

移動用リフト

下肢又は体幹機能障害単独2級以上の者であり、原則として3歳以上の者

159,000

4年

訓練いす(障がい児に限る)

下肢又は体幹機能障害単独1級又は2級以上の者であり、原則として3歳以上の者

33,100

5年

訓練用ベット(障害児に限る)

下肢又は体幹機能障害単独1級又は2級以上の者であり、原則として学齢児以上の者

159,200

5年

自立生活支援用具

入浴補助用具

下肢又は体幹機能障害であって、入浴に介助を必要とする者であり、原則として3歳以上の者

90,000

8年

便器

下肢又は体幹機能障害が単独2級以上の者であり、原則として学齢児以上の者

4,450

8年

T字状・棒状のつえ

下肢又は体幹機能障害、平衡機能障害の者

(木材)2,310

3年

(軽金属)3,150

移動・移乗支援用具

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有し、家庭内の移動等において介助を必要とする者であり、原則として3歳以上の者

60,000

8年

頭部保護帽

平衡機能障害又は下肢若しくは体幹機能障害、療育手帳A所持者又は精神障がい者でてんかんの発作等により頻繁に転倒する者

(スポンジ・革)15,656

3年

(スポンジ・革・プラスチック)37,853

特殊便器

上肢障害が単独2級以上の者、又は療育手帳A所持者で訓練を行っても自ら排便後の処理が困難な者で、原則として学齢児以上の者

151,200

8年

火災警報器(世帯あたり2台限度)

障害等級2級以上又は療育手帳Aの者若しくは精神障がい者(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障がい者のみの世帯、又はこれに準じる世帯に限る)

15,500

8年

自動消火器

障害等級2級以上又は療育手帳Aの者若しくは精神障がい者(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障がい者のみの世帯、又はこれに準じる世帯に限る)

28,700

8年

電磁調理器

視覚障害が単独2級以上の者又は療育手帳Aの者若しくは精神障がい者であり、原則として18歳以上の者(障がい者のみの世帯及びこれに準じる世帯に限る)

41,000

6年

食事支援ロボット

他の補助用具を用いても自力で食事ができない者で、当該用具を自分の意思で操作できる者のうち、医師の診断書(事前適合調査含む。)により、真に必要と認められる者。

463,428

5年

歩行時間延長信号機用小型送信機

視覚障害が単独2級以上の者で、原則として学齢児以上の者

7,000

10年

聴覚障がい者用屋内信号装置

聴覚障害が単独2級以上で、日常生活上必要と認められる者(聴覚障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

87,400

10年

在宅療養等支援用具

透析液加温器

腎臓機能障害単独3級以上で、自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う者であり、原則として3歳以上の者

51,500

5年

ネブライザー(吸入器)

呼吸器機能障害が単独3級以上の者、又は全身性の重度肢体不自由者(両上下肢の著しい障害・全廃又は体幹機能障害1級、2級の者、脳原性運動機能障害のある者、重度心身障がい者(児)又はそれに準ずる者)であって必要と認められる者。又は、平成18年10月1日以前に申請があり、継続して利用している者。(原則として学齢児以上の者)

36,000

5年

電気式たん吸引器(両用器含む。)

呼吸器機能障害が単独3級以上の者、又は全身性の重度肢体不自由者(両上下肢の著しい障害・全廃又は体幹機能障害1級、2級の者、脳原性運動機能障害のある者、重度心身障がい者(児)又はそれに準ずる者)であって必要と認められる者。又は、平成18年10月1日以前に申請があり、継続して利用している者。(原則として学齢児以上の者)

56,400

5年

酸素ボンベ運搬車

在宅酸素療法を行う呼吸器機能障害又は心臓機能障害を有する者

17,000

10年

盲人用体温計(音声式)

視覚障害が単独2級以上の者であり、原則として学齢以上の年齢の者(盲人のみの世帯及びこれに準じる世帯)

9,000

5年

盲人用体重計

視覚障害が単独2級以上の者であり、原則として学齢児以上の者(盲人のみの世帯及びこれに準じる世帯)

18,000

5年

盲人用血圧計(音声式)

視覚障害2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

15,000

5年

動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)

人工呼吸器の装着が必要な者

157,500

情報・意思疎通支援用具

携帯用会話補助装置

音声機能若しくは言語機能障害者、又は全身性の肢体不自由者(両上下肢に著しい障害を有する者)であって、発声・発語に著しい障害を有する者であり、原則として学齢児以上の者

98,800

5年

情報・通信支援用具

視覚障害が単独2級以上の者であって、18歳以上の者

88,900

5年

点字ディスプレイ

視覚障害及び聴覚障害の重度重複障害であって必要と認められる者(原則として、視覚障害単独2級以上かつ聴覚障害単独2級以上)

383,500

6年

点字器

視覚障害2級以上

(両面書真瞼板製)10,712

(標準型)7年

(両面書プラスチック製)6,798

(片面書アルミ製)7,416

(携帯用)5年

(片面書プラスチック製)1,700

点字タイプライター

視覚障害が単独2級以上の者(本人が就労若しくは就学しているか又は就労が見込まれる者)

63,100

5年

ポータブルレコーダー

視覚障害が単独2級以上の者であり、原則として学齢児以上の者

(再生専用機)35,000

6年

(録音専用機)85,000

視覚障がい者用活字文書読上げ装置

視覚障害が単独2級以上の者であり、原則として学齢児以上の者

99,800

6年

視覚障がい者用拡大読書器

視覚障害者であって、本装置により文字等を読むことが可能になる者であり、原則として学齢児以上の者

198,000

8年

盲人用時計

視覚障害が単独2級以上の者

(触読式)10,300

10年

(音声式)13,300

視覚障がい者用地上デジタル放送対応ラジオ

視覚障害2級以上(原則として学齢児童以上の者)

18,000

5年

聴覚障がい者用通信装置

聴覚障害者又は、発声・発語に著しい障害を有する者であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる者であり、原則として学齢児以上の者

71,000

5年

聴覚障がい者用情報受信装置

聴覚障害者であって、本装置によりテレビの視聴が可能になる者

88,900

6年

人工喉頭笛式

音声・言語機能障害(無喉頭、発声筋麻痺等により音声を発することが困難な者)

5,150

4年

人工喉頭電動式

音声・言語機能障害(無喉頭、発声筋麻痺等により音声を発することが困難な者)

72,203

5年

福祉電話(貸与)

難聴者又は外出困難な身体障がい者等(原則として2級以上)であって、コミニュケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められる者及びファックス被貸与者(障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

ファックス(貸与)

聴覚又は音声機能若しくは言語機能障害3級以上であって、コミニュケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められる者(電話(難聴者用電話を含む。)によるコミニュケーション等が困難な障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

視覚障がい者用ワードプロセッサー(共同利用)

視覚障がい者等

1,030,000

点字図書※1

主に情報の入手を点字によって行っている視覚障がい者

点字図書と一般図書の差額

排泄管理支援用具

ストーマ用装具(蓄便袋)

直腸機能障害(ストーマ造設者)

8,858

月額

ストーマ用装具(蓄尿袋)

ぼうこう機能障害(ストーマ造設者)

11,639

月額

紙おむつ等

ストーマ造設者、高度の排尿機能障害者。また、平成18年10月1日以前に申請があり、継続して利用している者。

12,000

月額

収尿器

ぼうこう機能障害、下肢機能障害、体幹機能障がい者

(男性用普通型)7,931

1年

(男性用簡易型)5,871

(女性用普通型)8,755

(女性用簡易型)6,077

住宅改修

居宅生活動作補助用具(住宅改修)※2

下肢、体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る)が単独3級以上の者。ただし、特殊便器の取替えは上肢障害単独2級以上の者

200,000

原則1回

※1 点字図書給付事業

※2 住宅改修費助成事業

2 移動支援事業

イ 身体介護を伴う場合

(1) 所要時間30分未満の場合 2,300円

(2) 所要時間30分以上1時間未満の場合 4,000円

(3) 所要時間1時間以上の場合 5,800円 以後30分毎に820円を加算

ロ 身体介護を伴わない場合

(1) 所要時間30分未満の場合 800円

(2) 所要時間30分以上1時間未満の場合 1,500円

(3) 所要時間1時間以上の場合 2,250円 以後30分毎に750円を加算

ハ 夜間(午後6時から午後10時までの時間をいう。)又は早朝(午前6時から午前8時までの時間をいう。)に移動支援を行った場合は、1回につき所定単価の100分の25に相当する額(10円未満を四捨五入)を所定単価に加え、深夜(午後10時から午前6時までの時間をいう。)に移動支援を行った場合は、1回につき所定単価の100分の50に相当する額(10円未満を四捨五入)を所定単価に加える。

ニ 利用者が他の障害福祉サービスを利用している時間帯は原則として算定しない。

3 日中一時支援事業

イ 区分1 法に基づく障害支援区分が区分6又は区分5と認定されている者、又はこの状態に準じると認められる者。児童の場合は前途の評価によらず、身体障害者手帳1~3級所持者、療育手帳A所持者、精神保健福祉手帳1級所持者、2種類以上の障害者手帳を所持する者のいずれかとする。

(1) 所要時間2時間未満の場合 1,150円

(2) 所要時間2時間以上4時間未満の場合 2,300円

(3) 所要時間4時間以上8時間未満の場合 4,610円

(4) 所要時間8時間以上の場合 6,910円

ロ 区分2 法に基づく障害支援区分が区分4又は区分3と認定されている者、又はこの状態に準じると認められる者。児童の場合は前途の評価によらず、身体障害者手帳4~6級所持者、療育手帳B所持者、精神保健福祉手帳2級又は3級所持者のいずれかとする。

(1) 所要時間2時間未満の場合 1,030円

(2) 所要時間2時間以上4時間未満の場合 2,060円

(3) 所要時間4時間以上8時間未満の場合 4,130円

(4) 所要時間8時間以上の場合 6,200円

ハ 区分3 法に基づく障害支援区分が区分2又は区分1と認定されている者、又はこの状態に準じると認められる者。児童の場合は前途の評価によらず、身体障害者手帳を所持しない場合とする。

(1) 所要時間2時間未満の場合 980円

(2) 所要時間2時間以上4時間未満の場合 1,950円

(3) 所要時間4時間以上8時間未満の場合 3,900円

(4) 所要時間8時間以上の場合 5,860円

ニ 重症心身障害児(者)である利用者に対し、医療機関にて日中一時支援事業を行った場合

(1) 所要時間2時間未満の場合 2,430円

(2) 所要時間2時間以上4時間未満の場合 4,860円

(3) 所要時間4時間以上8時間未満の場合 9,715円

(4) 所要時間8時間以上の場合 14,570円

ホ 食事の提供を行った場合は、1日につき420円を所定単価に加算する。

ヘ 利用者が他の障害福祉サービスを利用している時間帯は原則として算定しない。

4 訪問入浴サービス事業

1回当たりの基準単価は、12,600円とする。

5 経過的デイサービス事業

イ 身体障害者に対する作業型の経過的デイサービス

(1) 所要時間4時間未満の場合

① 区分1 860円

② 区分2 660円

③ 区分3 450円

(2) 所要時間4時間以上6時間未満の場合

① 区分1 1,430円

② 区分2 1,090円

③ 区分3 760円

(3) 所要時間が6時間以上の場合

① 区分1 1,870円

② 区分2 1,420円

③ 区分3 990円

ロ 知的障害者に対する経過的デイサービス

(1) 所要時間4時間未満の場合

① 区分1 2,850円

② 区分2 2,550円

③ 区分3 2,250円

(2) 所要時間4時間以上6時間未満の場合

① 区分1 4,750円

② 区分2 4,250円

③ 区分3 3,760円

(3) 所要時間が6時間以上の場合

① 区分1 6,170円

② 区分2 5,530円

③ 区分3 4,880円

注1 地域生活支援サービス事業所において、当該地域生活支援サービス事業所に従事する調理人による食事の提供があること又は調理業務を第三者に委託していること等、当該地域生活支援サービス事業所の責任において食事提供のための体制を整えている場合で、デイサービス計画上食事の提供を行うこととなっている低所得利用者に対して、1日につき420円を前2項により算出した額に加算する。

2 利用者に対して入浴介助を行った場合は、1日につき400円を前2項により算出した額に加算する。

3 利用者に対して、その居宅と当該地域生活支援サービス事業所との間の送迎を行った場合は、片道につき540円を前2項により算出した額に加算する。

別表第2

大玉村地域生活支援事業月額負担上限額(移動支援事業、日中一時支援事業、訪問入浴サービス事業、経過的デイサービス事業)

利用者が18歳未満

生活保護受給者

保護者が市町村民税非課税で収入金額が80万円未満の者

保護者が市町村民税非課税で収入金額が80万円以上の者

保護者が市町村民税課税者である者

0円

0円

0円

4,600円

利用者が18歳以上

生活保護受給者

本人及び配偶者が市町村民税非課税で収入金額が80万円未満の者

本人及び配偶者が市町村民税非課税で収入金額が80万円以上の者

本人及び配偶者が市町村民税課税者である者

0円

0円

0円

9,300円

別表第3

大玉村地域生活支援事業月額負担上限額(日常生活用具給付等事業、住宅改修費等助成事業)

生活保護受給者

市町村民税非課税世帯で本人及び配偶者(保護者)の年間収入金額が80万円未満の者

市町村民税非課税世帯で本人及び配偶者(保護者)の年間収入金額が80万円以上の者

市町村民税課税世帯である者

0円

0円

0円

37,200円

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大玉村地域生活支援事業の実施に関する規則

平成18年12月25日 規則第24号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成18年12月25日 規則第24号
平成20年10月1日 規則第17号
平成22年3月1日 規則第2号
平成23年3月8日 規則第3号
平成25年3月15日 規則第4号
平成26年1月10日 規則第2号
平成28年3月31日 規則第16号
平成31年4月1日 規則第11号
令和2年4月1日 規則第21号
令和4年6月1日 規則第36号
令和5年4月1日 規則第23号