○大玉村子育て支援医療費助成に関する条例施行規則
平成19年9月26日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、大玉村子育て支援医療費助成に関する条例(平成19年条例第5号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 条例第2条第3号に規定する「医療保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(受給資格登録申請)
第3条 大玉村国民健康保険条例(昭和34年条例第29号)第7条の2の規定による一部負担金を減じている国民健康保険の被保険者以外の者で、医療費の助成を受けようとする対象者は、大玉村子育て支援医療費受給資格登録申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。ただし、平成19年9月30日現在、大玉村乳幼児医療費助成に関する規則(昭和48年規則第9号)第5条に定める受給資格の登録をしている者にあっては、本条の登録申請があったものとみなす。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
(1) 医療保険各法に定める被保険者証又は組合員証
(2) その他村長が必要と認めた書類
(受給資格者証の有効期間)
第5条 受給資格者証の有効期間は、子どもが出生した日又は大玉村に転入した日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までとする。
(受給者証の提示)
第6条 受給者資格者証の交付を受けた対象者(以下「受給資格者」という。)が療養を受けるときは、当該受給資格者証を保険医療機関等に提示しなければならない。
(高額療養費支給に関する助成)
第7条 条例第4条第2号に規定する額は、次の式により算定した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
〔高額療養費の算定方法による世帯合算額から控除する額×(条例第4条第1号に規定する額-入院時食事療養費定額負担分)÷高額療養費の算定方法による世帯合算額〕+入院時食事療養費定額負担額
(助成の請求等)
第8条 条例第5条第1項の規定により保険医療機関等が支払いを受けようとするときは、診療報酬の請求の例により福島県社会保険診療報酬支払基金(以下「基金」という。)に請求するものとする。
2 二本松市、本宮市及び大玉村内の医療機関等が、国民健康保険組合に加入する受給資格者にかかる医療費助成の支払を受けようとするときは、「大玉村子育て支援医療費助成事業(国民健康保険組合加入者)現物給付に関する覚書」に基づき福島県国民健康保険団体連合会(以下「国保連」という。)に請求するものとする。
4 前項の規定中保険医療機関等から保険診療の証明を受けることができない相当の理由がある場合には、保険医療機関等の証明にかえて領収書等の添付によることができる。
(助成の決定)
第9条 村長は、第8条第1項に規定する請求に基づき、基金が保険医療機関等に診療報酬の支払を行ったことをもって、助成を行ったものと見なす。
2 第8条第2項に規定する請求に基づき、国保連が保険医療機関等に診療報酬を支払ったことをもって助成を行ったものと見なす。
(基金並びに国保連への支払)
第10条 村長は、基金並びに国保連が保険医療機関に対して支払った医療費について、別に定める審査支払に関する契約に基づく方法により相当額を支払うものとする。
2 村長は、基金並びに国保連が行う審査支払業務に対する事務費については、別に定める審査支払の契約に基づき算出された金額を、基金に支払うものとする。
(届出の義務)
第11条 受給資格者は、受給資格者証に記載された事項について変更があったときは、速やかにその旨を大玉村子育て支援医療費受給資格内容等変更届書(様式第5号)により村長に届け出なければならない。
(受給資格者証の再交付)
第12条 受給資格者証を破損若しくは汚損し、又は紛失したことにより再交付を受けようとする受給資格者は、大玉村子育て支援医療費受給資格者証再交付申請書(第6号様式)を村長に提出しなければならない。
(受給資格者証の返還)
第13条 受給資格者が受給資格を喪失したときは、速やかに受給資格者証を村長に返還しなければならない。
(委任)
第15条 この規則に定めるほか、必要な事項は別に定める。
附則
1 この規則は公布の日から施行し、平成19年10月1日から適用する。
2 大玉村乳幼児医療費助成に関する規則は、平成19年9月30日をもって廃止する。ただし、平成19年9月診療分までの医療費にかかる助成金の請求並びに支払いに関する手続きは、なお従前の例による。
附則(平成22年規則第15号)
この規則は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成23年規則第10号)
この規則は公布の日から施行し、改正後の規則は平成23年10月1日以降の診療にかかる医療費から適用する。
附則(令和4年規則第16号)
この規則は、令和4年6月17日から施行する。
別表(第8条関係)
区分 | 提出書類 |
1 一部負担金が21,000円以上で高額療養費に該当している国民健康保険法適用者以外の医療保険各法適用者の場合 | 高額療養費支給決定通知書又は高額療養費の積算基礎を明らかにした書類 |
2 一部負担金が21,000円以上で高額療養費に該当しない場合 | 高額療養費支給に関する申立書(様式第4号) |