○大玉村条件付一般競争入札実施要綱
平成19年8月31日
告示第93号
(趣旨)
第1条 この要綱は、大玉村が発注する建設工事並びに調査、測量、設計業務委託及び物品の製造、購入、賃借等(以下「工事等」という。)について、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5の2の規定に基づき、入札に参加する者の事業所の所在地等に関する資格を定めて行う一般競争入札(以下「条件付一般競争入札」という。)を実施するに当たり、必要な事項を定める。
(対象工事)
第2条 対象は、村が発注する工事等のうち、大玉村財務規則(平成26年規則第17号。以下「規則」という。)第126条各号に定める額を超えるものとする。ただし、特に指名競争入札を行う必要があると認められた場合及び随意契約により契約を締結する工事は除くものとする。
(入札参加資格)
第3条 条件付一般競争入札に参加するために必要な資格(以下「入札参加資格」という。)は、次のとおりとする。
(1) 大玉村建設工事等入札参加資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)に登録されている者であること。
(2) 地方自治法施行令第167条の4に該当しない者であること。
(3) 村が発注する建設工事等の入札参加資格制限中の者でないこと。
(4) 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の規定による許可を受けている者(工事の内容により同法第15条の規定による特定建設業の許可が必要と認められるものについては、当該許可を受けている者)
(1) 資格者名簿の格付等級
(2) 本店又は営業所の所在地に関すること。
(3) 企業の同種又は類似工事の実績に関すること。
(4) 企業の同規模工事の実績に関すること。
(5) 配置予定技術者の資格等に関すること。
(6) その他必要な事項
3 第1項の規定にかかわらず、条件付一般競争入札により大玉村との間に締結した工事請負契約で未完了のもの(大玉村財務規則第132条の検査を完了していないものをいう。)が3件を超える者は、入札に参加できないものとする。
(混合入札)
第4条 特定建設共同企業体の入札参加を認める工事においては、適正な競争のため、単体企業の入札参加資格及び特定建設工事共同企業体の入札参加資格をそれぞれ定め、混合入札を行うものとする。
(入札の公告等)
第5条 村長は、条件付一般競争入札を行うときは、地方自治法施行令第167条の6及び規則第113条の規定により公告するものとする。
2 前項の公告は、大玉村公告式条例(昭和30年条例第2号)に基づくもののほか、大玉村ホームページに掲載する方法及び総務課における閲覧の方法により行うものとする。
(設計図書等の閲覧等)
第6条 村長は、大玉村工事請負契約約款、図面、仕様書等(以下「設計図書等」という。)を入札公告に示した方法により周知するものとする。
2 前項に規定する周知の期間は、入札書等の郵便局差出期限の日までとする。
3 設計図書等に対する質問は、条件付一般競争入札設計図書等に関する質問書(様式第1号)により受け付けるものとし、その受付期間は、公告の日から起算して5日間(休日を除く。)とするものとする。
(入札説明会等)
第7条 村長は、入札に付す建設工事等が大規模又は特殊な工事等である場合及び特に必要があると認めるときは、条件付一般競争入札説明会を開催するものとする。
(入札保証金)
第8条 入札保証金の納付は、規則第116条の規定により免除するものとする。
(入札書等の郵便入札等方式)
第9条 条件付一般競争入札は、入札参加希望者が入札公告に基づき、入札書を郵送する郵便入札方式により行うものとする。ただし、当分の間、入札書を持参する方式についても認めるものとする。
2 入札参加希望者は、入札書及び宣誓書(様式第3号)(以下「入札書等」という。)に必要事項を記入し、記名押印のうえ封筒に入れ、一般書留、簡易書留又は配達記録郵便のいずれかの方法により公告に示す送付先に、公告に示す日を指定して郵送しなければならない。
3 前項の規定による郵送は、次の方法によるものとする。
(1) 入札書等提出書類は封筒に入れ封印(裏面割印)し、封筒表面には開札日、工事番号、工事名及び入札書等在中の旨を、裏面には入札参加希望者の商号又は名称及び会社所在地を記載すること。
(2) 前号の規定は、入札書等を持参提出する場合に準用する。
(入札書等の提出期日)
第10条 入札書等の提出期日は、別に定める場合を除き開札日の前日(その日が休日に当たるときは、その前日)とする。
(入札書等の保管等)
第11条 総務課長は、入札書等が到達したときは、封筒の表面記載事項を確認し、未開封のまま厳重に保管するものとする。
2 配達若しくは持参提出された入札書の書換え、引換え又は撤回は認めないものとする。
(入札の無効等)
第12条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とするものとする。
(1) 入札参加資格のない者がした入札
(2) 1の入札について、同一の入札参加者が2通以上の入札書を提出した入札
(3) 入札書に記名押印がない入札
(4) 入札金額を訂正している入札
(5) 入札金額その他重要事項の記載が不明確な入札
(6) 公告で示した入札書の提出期日以降の日に到達した入札
(7) 設計図書等を閲覧しない者がした入札
(8) その他入札に関する条件に違反した入札
2 入札金額が予定価格を上回る入札は、失格とするものとする。
(開札)
第13条 開札は、入札公告に示す日時及び場所において、大玉村入札等制度検討委員会委員2名以上の立会いの下、総務課長が行う。
(落札候補者)
第14条 前条の規定による入札の結果、最低価格で入札した者を落札候補者とするものとする。ただし、当分の間、地方自治法施行令第167条の10第1項の規定に基づき落札者を決定するものとする。
2 前項の場合において、最低価格の入札参加者が複数ある場合は、直ちにくじにより落札候補者の順位を決定するものとする。
3 前項のくじは、総務課職員により行うものとする。
(落札者の決定等)
第15条 総務課長は、落札候補者を決定したときは、事後審査の後、速やかに当該落札候補者に、落札者に決定した旨を通知するものとする。
2 落札候補者以外の入札参加者への落札者決定の通知は、大玉村条件付一般競争入札及び契約に係る情報の公表に関する要綱(平成19年告示第122号)の規定等により、当該入札結果の公表をもってこれに代えるものとする。
(補則)
第16条 この要綱に定めるもののほか、入札の執行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
1 この要綱は、平成19年9月1日から施行する。
2 この要綱の施行の日の前日までになされた起工、決定その他の手続きは、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年告示第41号)
1 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、調査、測量、設計業務委託及び物品の製造、購入、賃借等に係る条件付一般競争入札の施行については、平成20年5月1日から施行する。
3 この要綱の施行の日の前日までになされた起工、決定その他の手続きは、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年告示第7号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年告示第95号)
1 この要綱は、平成21年8月1日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、第3条第3項に定める件数は平成21年7月31日以前の工事請負契約は、含めないものとする。
附則(平成27年告示第80号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第119号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年告示第109号)
この要綱は、令和4年6月17日から施行する。
別表第1(第3条関係)
工事の種別 | 予定価格の区分 | 経営事項審査結果の総合数値による制限 | 事業所の所在地による制限 | |
土木工事 | 3,000万円未満の場合 | 500点以上 | 大玉村 | |
5,000万円未満の場合 | 大玉村・本宮市 | |||
5,000万円以上の場合 | 800点以上 | 大玉村・本宮市・二本松市 | ||
舗装工事 | 3,000万円未満の場合 | 500点以上 | 大玉村 | |
5,000万円未満の場合 | 大玉村・本宮市 | |||
5,000万円以上の場合 | 800点以上 | 大玉村・本宮市・二本松市 | ||
建築工事 | 木造 | 1,000万円未満の場合 | 500点以上 | 大玉村 |
3,000万円未満の場合 | 大玉村・本宮市 | |||
3,000万円以上の場合 | 大玉村・本宮市・二本松市 | |||
非木造 | 1,000万円未満の場合 | 600点以上 | 大玉村 | |
3,000万円未満の場合 | 大玉村・本宮市 | |||
3,000万円以上の場合 | 800点以上 | 大玉村・本宮市・二本松市 | ||
電気・冷暖房衛生・水道工事 | 1,000万円未満の場合 | 500点以上 | 大玉村 | |
3,000万円未満の場合 | 大玉村・本宮市 | |||
3,000万円以上の場合 | 800点以上 | 大玉村・本宮市・二本松市 | ||
その他 | 非木造(RC造)や特殊工事については、規模や内容により上表に関わらず別に定める委員会等でその都度協議する。 |
備考 事業所の所在地とは、それぞれの村・市に本店若しくは支店(営業所)を置く建設業者をいう。
別表第2(第3条関係)
工事等の種別 | 予定価格の区分 | 事業所の所在地による制限 |
測量・設計・調査等業務 | 200万円未満の場合 | 大玉村・本宮市・二本松市 |
200万円以上の場合 | 委員会協議 | |
財務規則第126条各号に定める額を超える修繕料、備品購入賃借等 | 100万円未満の場合 | 大玉村・本宮市・二本松市 |
100万円以上の場合 | 委員会協議 |