○大玉村情報公開条例施行規則

平成18年7月1日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、大玉村情報公開条例(平成17年条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し村長が管理する公文書について、必要な事項を定めるものとする。

(公文書開示請求書)

第2条 条例第10条の請求書は、公文書開示請求書(様式第1号)とする。

(公文書開示等の決定通知書)

第3条 条例第11条本文の規定による通知は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、当該各号に定める通知書により行うものとする。

(1) 公文書を開示する旨の決定 公文書開示決定通知書(様式第2号)

(2) 公文書を開示しない旨の決定 公文書不開示決定通知書(様式第3号)

(3) 公文書の一部を開示する旨の決定 公文書部分開示決定通知書(様式第4号)

(決定期間延長通知書)

第4条 条例第12条第2項の規定による通知は、決定期間延長通知書(様式第5号)により行うものとする。

(決定期間特例適用通知書)

第5条 条例第13条の規定による通知は、決定期間特例適用通知書(様式第6号)により行うものとする。

(第三者に対する意見書提出機会の付与等)

第6条 開示請求に係る公文書に県、国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人及び開示請求者以外のもの(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、村長は、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、開示請求に係る公文書の表示その他村長が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、開示決定に先立ち、その第三者に対し、開示請求に係る公文書の表示その他村長が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

(1) 第三者に関する情報が記録されている公文書を開示しようとする場合であって、当該情報が条例第6条第2号イ又は同条第3号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。

(2) 第三者に関する情報が記録されている公文書を条例第8条の規定により開示しようとするとき。

3 村長は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者がその公文書の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、村長は、開示決定後直ちに、当該意見書(条例第17条及び第18条において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。

4 第1項の村長が定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 開示請求の年月日

(2) 開示請求に係る公文書に記録されているその第三者に関する情報の内容

(3) 意見書の提出先及び提出期限

(意見書提出機会付与通知書)

第7条 前条第1項の規定による通知は、意見書提出機会付与通知書(様式第7号その1)又は口頭により行うものとする。

2 前条第2項の規定による通知は、意見書提出機会付与通知書(様式第7号その2)により行うものとする。

(公文書の開示に係る通知書)

第8条 第6条第3項の規定による通知は、公文書の開示に係る通知書(様式第8号)により行うものとする。

(公文書の開示)

第9条 条例第14条第1項の規定による公文書の開示は、村長が指定する日時及び場所において行うものとする。

2 村長は、公文書を閲覧する者が当該公文書を改ざんし、汚損し、若しくは破損したとき又はこれらの行為をするおそれがあるときは、当該公文書の閲覧を中止させ、又は禁止することができる。

3 公文書の写しの交付の部数は、請求1件につき1部とする。

(電磁的記録の開示の方法)

第10条 条例第14条第2項の実施機関が定める方法は、次の各号に掲げる電磁的記録の種別に応じ、当該各号に定める方法とする。

(1) 用紙に出力することができる電磁的記録 用紙に出力した物の閲覧若しくはその写しの交付又は専用機器(開示決定を受けたものの閲覧、聴取又は視聴の用に備え付けられているものに限る。以下同じ。)により再生したものの閲覧、聴取若しくは視聴若しくはそれを複写した物の交付

(2) 前号に掲げる電磁的記録以外の電磁的記録 専用機器により再生したものの閲覧、聴取若しくは視聴若しくはそれを複写した物の交付

(費用負担)

第11条 条例第16条第1項(条例第20条第2項において準用する場合を含む。)の実施機関が定める額は、別表第1のとおりとする。

2 条例第16条第2項(条例第20条第2項において準用する場合を合む。)の実施機関が定める額は、別表第2のとおりとする。

3 条例第16条(条例第20条第2項において準用する場合を含む。)に規定する費用は、前納とする。

(審査会諮問通知書)

第12条 条例第18条の規定による通知は、審査会諮問通知書(様式第9号)により行うものとする。

(実施状況の公表)

第13条 条例第21条の規定による実施状況の公表は、請求件数、公文書の開示に関する決定の状況、審査請求の状況その他必要な事項を、村広報紙に登載することにより行うものとする。

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 大玉村情報公開条例施行規則(平成10年規則第17号)は、廃止する。

(令和2年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第15号)

この規則は、令和4年6月17日から施行する。

別表第1(第11条関係)

区分

金額

1 複写機による写しの交付

 

ア 複写機(乾式間接静電式のものに限り、カラー複写機を除く。)による写しの交付(日本産業規格A列3番以下の大きさの用紙によるものに限る。)

1枚につき10円

イ カラー複写機(乾式間接静電式のものに限る。)による写しの交付(日本産業規格A列3番以下の大きさの用紙によるものに限る。)

1枚につき100円

2 1以外の方法による写しの交付

当該写しの作成に要する費用

3 公文書の写しの送付に要する費用

当該写しの送付に要する費用に相当する額

備考 1の項ア又はイの場合において、両面印刷の用紙を用いるときは、片面を1枚として額を算定する。

別表第2(第11条関係)

区分

金額

1 複写機(乾式間接静電式のものに限り、カラー複写機を除く。)による写しの交付(日本産業規格A列3番以下の大きさの用紙によるものに限る。)

1枚につき10円

2 カラー複写機(乾式間接静電式のものに限る。)による写しの交付(日本産業規格A列3番以下の大きさの用紙によるものに限る。)

1枚につき100円

3 フレキシブルディスクカートリッジ(日本産業規格X6223に適合する幅90ミリメートルのものに限る。)に複写した物の交付

1枚につき30円

4 録音カセットテープ(日本産業規格C5568に適合する記録時間120分のものに限る。)に複写した物の交付

1巻につき100円

5 ビデオカセットテープ(日本産業規格C5581に適合する記録時間120分のものに限る。)に複写した物の交付

1巻につき200円

6 公文書の写し又は公文書を複写した物の送付に要する費用

当該写し等の送付に要する費用に相当する額

備考 1の項及び2の項の場合において、両面印刷の用紙を用いるときは、片面を1枚として額を算定する。

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大玉村情報公開条例施行規則

平成18年7月1日 規則第20号

(令和4年6月17日施行)