○大玉村指定地域密着型サービス事業者等指導要綱
平成19年11月5日
告示第128号
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第23条の規定に基づき、指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者若しくは指定介護予防支援事業者(以下「指定地域密着型サービス事業者等」という。)に対して行う、介護給付又は予防給付(以下「介護給付等」という。)に係るサービス(以下「対象サービス」という。)の内容、介護給付等に係る費用(以下「介護報酬」という。)の請求等に関する指導について、基本的事項を定めることにより、対象サービスの質の確保及び保険給付の適正化を図ることを目的とする。
(対象事業者等)
第2条 指導の対象となる事業者等(以下「事業者等」という。)は、次のとおりとする。
(1) 指定地域密着型サービス事業者若しくは当該指定に係る事業所の従事者又は指定地域密着型サービス事業者であった者若しくは当該指定に係る事業所の従事者であった者
(2) 指定地域密着型介護予防サービス事業者若しくは当該指定に係る事業所の従事者又は指定地域密着型介護予防サービス事業者であった者若しくは当該指定に係る事業所の従事者であった者
(3) 指定介護予防支援事業者若しくは当該指定に係る事業所の従事者又は指定介護予防支援事業者であった者若しくは当該指定に係る事業所の従事者であった者
(指導形態)
第3条 指導の形態は、次のとおりとする。
(1) 集団指導 事業者等に対し必要な指導の内容に応じ、一定の場所に集めて講習等の方法により行うもの
(2) 実地指導 次の形態により事業者等の事業所において実地に行うもの
ア 一般指導 村が単独で行うもの
イ 合同指導 村が厚生労働省又は福島県等と合同で行うもの
(1) 集団指導
ア 対象サービスの事業を開始してから概ね1年以内の事業者等
イ その他集団指導を行うことが適当と認められる事業者等
(2) 実地指導
ア 前回の実地指導から概ね2年を経過した事業者等又は新たにサービスを開始してから1年以上2年未満の事業者等
イ 内部告発若しくは利用者、利用者の家族、国民健康保険団体連合会又は福島県等からの情報提供を受けて実地指導が必要と認められる事業者等
ウ 前年度の実地指導の結果、指摘した事項について改善が不十分な事業者等
エ その他実地指導を行うことが適当と認められる事業者等
(1) 集団指導
ア 指導通知 村長は、指導対象となる事業者等を決定したときは、予め集団指導の日時、場所、出席すべき者、指導内容等を文書により当該事業者等に通知するものとする。
イ 指導方法 対象サービスの取扱い、介護報酬請求の内容、制度改正内容、過去の指導事例等について、講習等の方式で行うものとする。
(2) 実地指導
ア 指導通知 村長は、指導対象となる事業者等を決定したときは、予め実地指導の根拠規定及び目的、日時、場所、指導担当者、出席すべき者、準備すべき書類等を文書により当該事業者等に通知するものとする。ただし、緊急に実地指導を実施する必要があると認められるときは、実地指導の当日に通知を行うことができるものとする。
イ 指導方法 関係法令、通達等に基づき、関係書類等を閲覧し、関係者との面談方式で行うものとする。
(指導結果)
第6条 実地指導は、指導方針に基づき行い、指導の終了時、その結果について事業所等に対し講評及び必要な指示を行うものとする。
2 村長は、実地指導の結果、改善を求める事項があると認めるときは、事業者等に対し指導結果を通知して改善を求め、改善事項に係る報告書の提出を期限を付けて求めるものとする。
(監査への変更)
第7条 村長は、実地指導の結果、大玉村指定地域密着型サービス事業者等監査要綱(平成19年大玉村告示第129号。以下「監査要綱」という。)第2条第1項の規定に該当すると認められるときは、後日、速やかに監査を行うものとする。
2 村長は、実地指導中に次に該当する状況を確認したときは、実地指導を中止し、直ちに監査要綱の定めるところにより監査を行うものとする。
(1) 著しい運営基準違反が確認され、利用者の生命又は身体の安全に危害を及ぼすおそれがあると認められるとき。
(2) 介護報酬の請求に誤りが確認され、その内容が著しく不正な請求と認められるとき。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。