○大玉村地域活動支援センター事業実施要綱

平成20年3月28日

告示第43号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障がい者又は障がい児(以下「障がい者等」という。)の地域生活支援の促進を図るため、障がい者等に創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等の便宜を供与するため、大玉村地域生活支援事業の実施に関する規則(平成18年規則第24号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項第4号に掲げる地域活動支援センター事業(以下「事業」という。)の実施主体は、大玉村とする。

2 村長は、この事業の全部又は一部を社会福祉法人及び特定非営利活動法人(以下「事業者」という。)に委託することができる。

(実施施設)

第3条 事業者は、障がい者等が創作活動若しくは生産活動又は社会との交流を行う場として適当な施設で事業を実施するものとする。

(事業の内容)

第4条 事業者は、障がい者等が地域生活を営むために、次に掲げる活動の実践及び機会の提供を行うものとする。

(1) 創作的活動

(2) 生産活動

(3) 社会交流

(4) 生活の支援に関する助言

(委託費)

第5条 村は、事業者が行う事業に対して委託費を支払うものとする。

(補助金の交付)

第6条 前条の委託費のほか、規則第62条に基づき、地域活動支援センター機能強化事業部分について補助金を交付することができる。

(利用の申請)

第7条 事業を利用する障がい者等又はその保護者(以下「利用者」という。)が、この事業を利用するときは、地域活動支援センター事業利用申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の申請があった場合、利用の要否を決定し、地域活動支援センター事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)により利用者に通知しなければならない。

(利用者の負担)

第8条 事業にかかる利用者の負担は、無料とする。ただし、事業以外に利用者が負担することが適当な経費については利用者負担とし、直接事業者に支払うものとする。

(遵守事項)

第9条 事業者及びその従業員は、当該事業に関し業務上知り得た利用者の情報を他に漏らし、又は自己の利益若しくは不当な目的のために利用してはならない。

2 事業者は、事業者及び従業者の資質の向上のため、その研修の機会を確保しなければならない。

(台帳)

第10条 事業者は、施設利用者台帳(様式第3号)、施設利用者月別利用状況台帳(様式第4号)及び会計関係書類を整備し、利用年度から5年間保存しなければならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年告示第17号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年告示第139号)

この要綱は、令和4年6月17日から施行する。

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大玉村地域活動支援センター事業実施要綱

平成20年3月28日 告示第43号

(令和4年6月17日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成20年3月28日 告示第43号
平成25年3月4日 告示第17号
令和4年6月1日 告示第139号