○大玉村後期高齢者医療に関する条例施行規則

平成20年3月31日

規則第8号

(趣旨)

第1条 村が行う後期高齢者医療の事務については、法令、福島県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年福島県後期高齢者医療広域連合条例第25号)及び大玉村後期高齢者医療に関する条例(平成20年条例第1号。以下「条例」という。)に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(保険料の徴収に係る通知等)

第2条 村長は、条例第4条に規定する普通徴収及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)第110条において準用する介護保険法(平成9年法律第123号)第136条第1項に規定する特別徴収を行う場合は、後期高齢者医療保険料納入通知書兼特別徴収開始通知書(様式第1号)により被保険者に通知するものとする。

2 村長は、保険料の額、特別徴収額若しくは仮徴収額を変更し、又は特別徴収を中止する場合は、後期高齢者医療保険料納入通知書兼特別徴収額(仮徴収)変更通知書、特別徴収中止通知書(様式第2号)により被保険者に通知するものとする。

(保険料の納付)

第3条 条例第3条に規定する被保険者又は条例第4条第2項に規定する連帯納付義務者が保険料を村長の指定する金融機関等で納付する場合は、後期高齢者医療保険料納付書(様式第3号)により納付するものとする。

2 被保険者又は連帯納付義務者が、保険料を指定金融機関の口座振替により納付する場合は、大玉村税等口座振替収納事務取扱要綱(平成11年告示第8号)の村税等口座振替依頼書を指定金融機関に提出しなければならない。

(保険料納付証明の申請)

第4条 保険料の納付証明を受けようとする被保険者又は連帯納付義務者は、後期高齢者医療保険料納付証明申請書(様式第4号)により村長に申請するものとする。

2 村長は、前項の申請があったときは、納付の状況を確認し、後期高齢者医療保険料納付証明書(様式第5号)を交付するものとする。

(保険料の督促)

第5条 条例第5条第1項の規定による保険料の督促は、督促状(様式第6号)により督促するものとする。

(延滞金減免のやむを得ない事由)

第6条 条例第6条第4項に規定するやむを得ない事由が、次の各号のいずれかに該当する場合は、必要と認める範囲内で延滞金を減免することができる。

(1) 被保険者又はその属する世帯の世帯主が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。

(2) 被保険者の属する世帯の世帯主が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。

(3) 被保険者の属する世帯の世帯主の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。

(4) 被保険者の属する世帯の世帯主の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。

(5) 被保険者が、法第89条の規定による医療給付の制限を受けたこと。

(6) その他村長が認める特別の事情があること。

(延滞金の減免申請等)

第7条 条例第6条第4項の規定により延滞金の減免を受けようとする被保険者又は連帯納付義務者は、後期高齢者医療保険料延滞金減免申請書(様式第7号)により村長に申請しなければならない。

2 村長は、前項の申請があったときは、速やかに減免の可否を決定し、後期高齢者医療保険料延滞金減免決定(却下)通知書(様式第8号)により、当該被保険者又は連帯納付義務者に通知するものとする。

3 村長は、前項の規定による延滞金の減免を受けた被保険者又は連帯納付義務者が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の決定を取り消してその全額を徴収することができる。

(1) 減免を受けた者の資力その他の事情が変化したため、減免をすることが不適当であると認められるとき。

(2) 延滞金の納付を不正に免れようとする行為があったと認められるとき。

4 村長は、前項の決定をしたときは、速やかに後期高齢者医療保険料延滞金減免決定取消通知書(様式第9号)により通知するものとする。

(還付又は充当の取扱い)

第8条 条例第9条第1項に規定する過誤納金還付通知書又は過誤納金充当通知書は、後期高齢者医療保険料過誤納金還付(充当)通知書(様式第10号)又は後期高齢者医療保険料過誤納金充当通知書(様式第11号)によるものとする。

2 条例第9条第1項に規定する過誤納金還付請求書は、後期高齢者医療保険料過誤納金還付請求書(様式第12号)によるものとする。

(身分証明書の交付)

第9条 村長は、保険料を徴収する職員(以下「後期高齢者医療係員」という。)に、その身分を証明する証票として、身分証明書(様式第13号)を交付するものとする。

2 後期高齢者医療係員は、その職務を行う場合には、前項に規定する証票を携帯しなければならない。

3 第1項に規定する証票の交付を受けた者が後期高齢者医療係員でなくなったときは、直ちに当該証票を村長に返還しなければならない。

(証票の交付事務)

第10条 前条の規定により証票を交付するときは、後期高齢者医療用証票交付台帳(様式第14号)にその都度登載し、整理しなければならない。交付した証票が返還されたときも同様とする。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

様式 略

大玉村後期高齢者医療に関する条例施行規則

平成20年3月31日 規則第8号

(平成20年4月1日施行)