○大玉村特別支援学校等就学支援費支給条例施行規則
平成20年3月28日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、大玉村特別支援学校等就学支援費支給条例(平成19年条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 児童が、条例第2条第1項の規定に該当することを明らかにする学校長の証明書等
(2) その他村長が必要と認める書類
(認定)
第3条 村長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、必要な調査を行い、受給資格を認定するものとする。
(支給額)
第6条 条例第4条第1項ただし書きの場合は、次の各号に掲げる場合とし、支援費の支給額は、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 通学のため住宅等を賃貸借する場合 月額賃借料の2分の1以内で2万円を上限
(2) 寄宿舎から通学する場合 月額入舎料自己負担分(食費、光熱水費等を除く)の2分の1以内で2万円を上限
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和4年教委規則第2号)
この規則は、令和4年6月17日から施行する。