○大玉村特別支援学校等就学支援費支給条例施行規則

平成20年3月28日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、大玉村特別支援学校等就学支援費支給条例(平成19年条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請)

第2条 条例第3条第2項の規定により、受給資格の認定を受けようとする者は、大玉村特別支援学校等就学支援費受給資格認定申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(1) 児童が、条例第2条第1項の規定に該当することを明らかにする学校長の証明書等

(2) その他村長が必要と認める書類

(認定)

第3条 村長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、必要な調査を行い、受給資格を認定するものとする。

(通知)

第4条 条例第3条第3項の規定による受給資格認定通知は、大玉村特別支援学校等就学支援費受給資格認定通知書(第2号様式)による。

(届出)

第5条 条例第3条第5項の規定による受給資格消滅の届出は、大玉村特別支援学校等就学支援費受給資格消滅届(第3号様式)による。

(支給額)

第6条 条例第4条第1項ただし書きの場合は、次の各号に掲げる場合とし、支援費の支給額は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 通学のため住宅等を賃貸借する場合 月額賃借料の2分の1以内で2万円を上限

(2) 寄宿舎から通学する場合 月額入舎料自己負担分(食費、光熱水費等を除く)の2分の1以内で2万円を上限

(支給決定)

第7条 条例第4条第4項の規定による支給額決定の通知は、大玉村特別支援学校等就学支援費支給額決定通知書(第4号様式)による。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(令和4年教委規則第2号)

この規則は、令和4年6月17日から施行する。

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大玉村特別支援学校等就学支援費支給条例施行規則

平成20年3月28日 教育委員会規則第2号

(令和4年6月17日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成20年3月28日 教育委員会規則第2号
令和4年5月20日 教育委員会規則第2号