○大玉村地域包括支援センター設置条例施行規則
平成20年12月12日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、大玉村地域包括支援センター設置条例(平成20年条例第33号。以下「条例」という。)の規定に基づき、大玉村地域包括支援センター(以下「センター」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(開所時間)
第2条 センターの開所時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、村長が特に必要があると認めるときは、これらを変更することができる。
2 前項の規定にかかわらず、電話による相談の利用時間については、この限りでない。
(休業日)
第3条 センターの休業日は、次のとおりとする。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日までの日(前2号に掲げる日を除く)
(人員の配置基準等)
第4条 条例第5条に規定する事業を適切に実施するため、センターに次の職員を置く。
(1) 所長
(2) 保健師
(3) 社会福祉士若しくは社会福祉主事
(4) 主任介護支援専門員
2 所長は、上司の命を受け、センターの事務を掌握し、所属職員を指揮監督する。
3 前項に掲げるもののほか、事業実施に必要な基準は、厚生労働省令で定める基準によるものとする。
(地域包括支援センター運営協議会の所掌事務)
第5条 条例第7条に規定する大玉村地域包括支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)が所掌する事務は、次のとおりとする。
(1) センター運営及び評価に関すること。
(2) 地域における介護保険以外のサービスとの連携の形成に関すること。
(3) その他センターの運営に関し必要な事項
(運営協議会の委員)
第6条 運営協議会は、委員10人以内で組織し、次の掲げる者のうちから村長が委嘱する。
(1) 識見を有する者
(2) 被保険者、サービス利用者を代表する者
(3) 介護サービス事業者等を代表する者
(4) 医療保険者を代表する者
(5) 公益代表者
(6) 前号に掲げる者のほか、村長が認める者
(任期)
第7条 運営協議会の委員の任期は、3年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(運営協議会の役員)
第8条 運営協議会に次の役員を置く。
会長 1名
副会長 1名
2 会長は、委員の互選によりこれを定める。
3 会長は、会務を統括し、運営協議会を代表する。
4 会長が欠けたとき、又は事故あるときは、副会長がその職務を代理する。
(運営協議会の招集)
第9条 運営協議会は、会長が招集し、その議長となる。
2 運営協議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。ただし、緊急やむを得ない場合は、会長が専決で処理し、次回の会議において承認を求めるものとする。
(報酬)
第10条 運営協議会委員には、予算の定めるところにより報酬を支給する。
(服務)
第11条 センターの所長若しくはその職員又は運営協議会委員は、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。また、この職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第12条 運営協議会の庶務は、福祉課において処理する。
(その他必要な事項)
第13条 その規則に定めるもののほか、運営に関し必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(大玉村老人デイサービスセンター設置条例施行規則等の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 大玉村老人デイサービスセンター設置条例施行規則(平成9年規則第11号)
(2) 大玉村在宅介護支援センター設置条例施行規則(平成9年規則第14号)
(3) 大玉村地域包括支援センター設置規則(平成18年規則第12号)
附則(令和7年規則第24号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。