○大玉村税等徴収嘱託員設置条例施行規則

平成21年3月24日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、大玉村税等徴収嘱託員設置条例(平成21年条例第2号)の施行にあたり、必要な事項を定めるものとする。

(任用)

第2条 大玉村税等徴収嘱託員(以下「徴収嘱託員」という。)は、第5条に定める職務を行うのに必要な能力を有している者のうちから、村長が任用する。

2 徴収嘱託員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。

3 徴収嘱託員は、再任を妨げないものとする。

(履歴書等の提出)

第3条 徴収嘱託員に任用される者は、履歴書、住民票の写し、身元保証書(第1号様式)、誓約書(第2号様式)、その他村長が必要と認める書類を提出しなければならない。

2 徴収嘱託員は、前項の提出書類の記載した事項に変更があったときは、遅滞なく村長にその旨を届け出なければならない。

(分任出納員の任命)

第4条 村長は、第2条第1項の規定により徴収嘱託員に任用した者を、大玉村財務規則(平成26年規則第17号)第134条の2に規定する分任出納員に任命するものとする。

(職務)

第5条 徴収嘱託員は、税務課に属し、税務課長の指揮監督を受け、次に掲げる職務に従事するものとする。

(1) 村税及び国民健康保険税(以下「村税等」という。)の徴収事務に関すること。

(2) 村税等の口座振替の勧奨に関すること。

(3) その他村長が必要と認める業務に関すること。

(秘密を守る義務)

第6条 徴収嘱託員は職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職務を退いた後も同様とする。

(勤務時間及び休暇)

第7条 徴収嘱託員の勤務時間及び休暇については、大玉村会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年規則第3号)に定めるところによる。

(徴収嘱託員証の携帯等)

第8条 徴収嘱託員は、職務に従事するときは、常に徴収嘱託員証(第3号様式)を携帯し、納税者その他関係人から請求があるときは、これを提示しなければならない。

2 徴収嘱託員は、徴収嘱託証を他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

3 徴収嘱託員は、その身分を失ったときは、遅滞なく徴収嘱託員証を返還しなければならない。

(業務報告)

第9条 徴収嘱託員は、職務の遂行状況について税務課長に報告するとともに、職務の執行について税務課長の指示を受けなければならない。

(徴収金の納入)

第10条 徴収嘱託員は、徴収した村税等を徴収した日の翌日までに大玉村財務規則第2条第14号に規定する指定金融機関等(以下この条において「金融機関」という。)に納入しなければならない。ただし、徴収した日の翌日が金融機関の休業日に当たるときは、徴収した日後においてその日に最も近い休業日でない日までに納入するものとする。

(事故報告)

第11条 徴収嘱託員は、次に掲げる事故が発生した場合は、速やかに税務課長にその旨を報告しなければならない。

(1) 徴収した村税等に係る現金、小切手等(以下「公金等」という。)の亡失があったとき。

(2) 帳簿類、貸与された物品等の損傷又は亡失があったとき。

(3) 職務の遂行による人身事故又は物損事故があったとき。

(損害賠償)

第12条 徴収嘱託員は、その職務の遂行にあたり、公金等を亡失したとき又は故意若しくは重大な過失により村に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。

(退職)

第13条 徴収嘱託員は、任期満了前に職を辞そうとするときは、職を辞す日の1か月前までに、その旨を申し出て、村長の承認を得なければならない。

(解任)

第14条 村長は、徴収嘱託員が次の各号のいずれかに該当するときは、これを解任することができる。

(1) 職務を怠り、又は職務上の指示及び命令に従わないとき。

(2) 徴収嘱託員として、不正行為又は本村の信用を著しく失墜する行為があったと認められるとき。

(3) その他徴収嘱託員として適性を欠くと認められるとき。

(補則)

第15条 この規則に定めるもののほか、徴収嘱託員に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年規則第14号)

この規則は、平成22年7月1日から施行する。

(平成26年規則第18号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年規則第21号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年規則第7号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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大玉村税等徴収嘱託員設置条例施行規則

平成21年3月24日 規則第3号

(令和2年4月1日施行)