○大玉村指名競争入札及び随意契約に係る情報の公表に関する要綱

平成23年4月27日

告示第58号

(目的)

第1条 大玉村が、指名競争入札及び随意契約の方法により発注する建設工事並びに調査、測量、設計業務委託及び物品の製造、購入、貸借、役務等(以下「工事等」という。)の入札及び契約に係る公表に関し、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令(平成13年政令第34号)及び大玉村条件付一般競争入札及び契約に係る情報の公表に関する要綱(平成19年告示第122号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによるものとする。

(公表の対象)

第2条 公表は、指名競争入札及び随意契約により発注する工事等を対象とする。

(公表の内容)

第3条 公表する事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 指名した者の名称及び指名理由

(2) 随意契約とする理由

(3) 入札者の商号又は名称及び各入札者の入札金額並びに落札者の称号又は名称及び落札金額

(4) 予定価格

(5) 契約の内容

(ア) 契約の相手方の商号又は名称及び住所

(イ) 工事等の名称、場所、工事種別及び概要

(ウ) 工事等着手の時期及び完成の時期

(エ) 契約金額

(公表の時期)

第4条 指名した者の名称の公表については、入札(見積)指名業者名簿(様式第1号)により指名通知発送と同時に、入札日の前日まで行うものとする。

2 入札執行の結果については、入札(見積)執行調書(様式第3号)により契約の相手方及び契約金額決定の日後遅滞なく公表するものとし、その期間は15日間とする。

3 議会の議決に付すべき契約については、本契約締結後1週間以内に公表するものとする。

(公表の方法)

第5条 公表の方法は、村掲示板に掲示するほか、閲覧方式及び村ホームページにおいて公表する。

2 公告及びホームページによる公表は、工事等の予定価格が大玉村財務規則(平成26年規則第17号)第126条各号に定める額を超えるものとし、それ以外のものについては、閲覧方式とする。

3 閲覧場所は、入札を執行する担当課等とし、閲覧時間は、午前9時から午後5時までとする。

4 閲覧しようとする者は、入札(見積)指名業者の閲覧については、入札(見積)指名業者閲覧簿(様式第2号)に、入札(見積)結果の閲覧については、入札(見積)結果閲覧簿(様式第4号)に必要な事項を記入するものとする。

(閲覧書類の保存)

第6条 この要綱による公表に要した書類の保存期間は、入札執行の翌日から3年間とする。

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成23年5月1日から適用する。

2 大玉村入札・契約に係る情報の公表に関する要綱(平成13年告示第80号)は廃止する。

(令和3年告示第52号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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大玉村指名競争入札及び随意契約に係る情報の公表に関する要綱

平成23年4月27日 告示第58号

(令和3年3月26日施行)