○大玉村国民健康保険一部負担金減免等施行規則
平成23年7月26日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、大玉村国民健康保険条例(昭和34年条例第29号)の施行に関し、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第44条第1項の規定に基づく国民健康保険一部負担金(以下「一部負担金」という。)の減額、免除及び徴収猶予(以下「減免等」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 実収入月額 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護の要否判定に用いられる収入認定額をいう。
(2) 基準生活費 生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)に規定する生活扶助基準、教育扶助基準及び住宅扶助基準を用いて算出した額をいう。
(減免等の対象)
第3条 村長は、国民健康保険の被保険者がおおむね過去1年間に次の各号のいずれかに該当したことにより、その生活が著しく困窮し、当該被保険者の属する世帯(以下「対象世帯」という。)の所有する資産等の活用を図ったにもかかわらず、一部負担金の支払いが困難となった場合において、必要があると認めるときは、当該被保険者にかかる一部負担金の減免等を行うことができる。
(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、若しくは心身に著しい障害を受けたとき又は資産に重大な損害を受けたとき。
(2) 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作その他これらに類する理由により収入が著しく減少したとき。
(3) 事業若しくは業務の休廃止又は失業等により収入が著しく減少したとき。
(4) 前3号に掲げる事由に類する事由があったとき。
2 前項の場合において、対象世帯の被保険者が入院療養を受ける場合で、当該入院療養の原因となった疾病又は負傷について、同一の医療機関で入院療養を受けたときは、当該療養給付を減免等の対象とする。
(減免等の申請)
第4条 一部負担金の減免等を受けようとする対象世帯の世帯主は、国民健康保険一部負担金減免等申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)に必要事項を記載し、次に掲げる書類を添えて申請するものとする。
(1) 収入状況等申告書(第2号様式)
(2) 同意書(第3号様式)
(3) 医療費見込書
(4) 前3号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類
(減免等の審査)
第5条 村長は、前条に規定する申請書を受理した時は、その内容が事実と相違ないかどうかを調査するものとする。この場合において、必要があると認めるときは、世帯主に対し文書等の提出若しくは提示を命じ、又は質問を行うことができるものとする。
2 前項の場合において、当該世帯主が非協力的で事実について確認することができないときは、申請を却下することができるものとする。
3 第1項の場合において、対象世帯の実収入月額が基準生活費以下と認めるときは、必要に応じ、生活保護の相談等適切な福祉施策の利用が可能となるよう、福祉課との連携及び被保険者への指導を行うものとする。
(減額)
第6条 村長は、対象世帯の実収入月額が基準生活費の100%を超え、130%以下の世帯を国民健康保険一部負担金の減額(以下「減額」という。)の対象とすることができる。
2 前項に規定する減額の割合は、次の算式により決定するものとする。
(1) 実収入月額-基準生活費=一部負担金充当可能額
(2) 一部負担金所要見込額-一部負担金充当可能額=一部負担金不足額
(3) 一部負担金不足額÷一部負担金所要見込額=一部負担金減額割合(小数点以下第2位を切捨てし、第1位により算定する。)
(免除)
第7条 村長は、対象世帯の実収入月額が基準生活費以下のときは、国民健康保険一部負担金の免除(以下「免除」という。)の対象とすることができる。
(減額及び免除の期間)
第8条 前2条の規定による減額及び免除の期間は、1箇月を単位とする更新制とし、申請のあった日の属する月から3箇月を限度とする。ただし、対象世帯の生活状態等を勘案し、再度の申請により更に3箇月の範囲内で延長することができる。
(徴収猶予)
第9条 村長は、対象世帯の実収入月額が基準生活費の130%を超え、かつ、一部負担金所要見込額と基準生活費を合算した額が実収入月額を上回る世帯を、国民健康保険一部負担金の徴収猶予(以下「徴収猶予」という。)の対象とすることができる。
2 前項に規定する徴収猶予の期間は、当該申請にかかる疾病又は負傷に対し、申請のあった日の属する月から3箇月以内の一部負担金を対象とし、1箇月を単位とする6箇月を限度として定めるものとする。
(証明書の提示)
第12条 前条の規定による減免等の承認を決定された被保険者が、医療機関において療養の給付を受けようとするときは、国民健康保険資格確認書に証明書を添えて、当該医療機関に提示しなければならない。
(減免等の取消し)
第13条 村長は、一部負担金の減免等の承認を決定した被保険者が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該減免等の承認を取り消すものとする。
(1) 虚偽の申請その他不正な行為により、減免等の措置を受けたと認められるとき。
(2) 資力の回復その他事情が変化したことにより、減免等を承認することが不適当であると認められるとき。
(補則)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この規則は、平成23年8月1日から施行する。
附則(平成28年規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第38号)
この規則は、令和4年6月17日から施行する。
附則(令和7年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、令和6年12月2日から適用する。ただし、第5条の改正規定は、令和7年4月1日から施行する。