○復興産業集積区域における村税の特例に関する条例施行規則

平成24年9月19日

規則第10号

(課税免除の申請)

第2条 条例第2条の規定による課税免除の申請は、固定資産税課税免除申請書(第1号様式)による。

(課税免除の決定通知)

第3条 村長は、条例第2条の規定による申請があったときは、審査の上、課税免除の可否を決定し、その旨を固定資産税課税免除決定通知書(第2号様式)により、申請者に通知するものとする。

(補足)

第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

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復興産業集積区域における村税の特例に関する条例施行規則

平成24年9月19日 規則第10号

(平成28年6月21日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成24年9月19日 規則第10号
平成28年6月21日 規則第8号