○復興産業集積区域における村税の特例に関する条例施行規則
平成24年9月19日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、復興産業集積区域における村税の特例に関する条例(平成24年条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。
(補足)
第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
○復興産業集積区域における村税の特例に関する条例施行規則
平成24年9月19日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、復興産業集積区域における村税の特例に関する条例(平成24年条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。
(補足)
第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
平成24年9月19日 規則第10号
(平成28年6月21日施行)
◆ | 平成24年9月19日 | 規則第10号 |
◇ | 平成28年6月21日 | 規則第8号 |