○大玉村消防団の組織等に関する規則

平成25年12月16日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)及び大玉村消防団設置等に関する条例(昭和42年条例第24号)の規定に基づき、大玉村消防団(以下「消防団」という。)の組織に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 消防団の組織は、消防団本部及び9分団とする。

2 分団の名称及び区域は、別表第1のとおりとする。

(階級及び職務)

第3条 消防団員の階級は、団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とする。

2 消防団長は、消防団員を統率し、団務を掌理する。

3 副団長は、消防団長を補佐し、消防団長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

4 分団長は、所属団員を統率し、分団の事務を掌理する。

5 分団長以下の団員は、上司の指揮を受けてその職務に従事する。

(任期)

第4条 団長、副団長の任期は4年とし、分団長、副分団長の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 前項に定める者が欠けた場合における後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(消防団本部)

第5条 消防団の事務を処理するため、消防団に消防団本部(以下「本部」という。)を置く。

2 本部の任務を分掌させるため、次の部及び隊を置く。

(1) 庶務部

(2) 訓練部

(3) 喇叭隊

3 訓練部員は、分団長以上の者を充てる。

4 喇叭隊員は、各分団に所属する団員から推薦された者で組織する。

(消防団員の配置)

第6条 消防団員の配置は、別表第2のとおりとする。

(訓練礼式)

第7条 消防団の訓練、礼式については、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)の例による。

(服制)

第8条 消防団の服制については、消防団員服制基準(昭和25年国家公安委員会告示第1号)の例による。

(設備資材)

第9条 消防団長は、設備資材を配備しなければならない。

2 前項の設備資材は、消防団長がこれを管理する。

(被服及び装備品)

第10条 消防団員の被服及び装備品並びにそれらの使用期間は、別に定める。

(団則)

第11条 消防団長は、その権限の属する範囲で村長の承認を得て、団則その他必要事項を定めることができる。

(施行規則)

1 この規則は、平成25年12月16日から施行する。

(任期の特例)

2 この規則の施行の際現に団長、副団長にある者の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず平成29年3月31日までとする。

3 この規則の施行の際現に分団長、副分団長にある者の任期は、任命された日からの通算年月日までとする。

別表第1(第2条関係)

分団の名称

区域

第1分団

大玉1区、2区

第2分団

大玉3区、4区

第3分団

大玉5区、6区

第4分団

大玉7区、8区

第5分団

大玉11区、12区

第6分団

大玉13区、14区

第7分団

大玉15区、16区

第8分団

大玉9区、10区

自動車部

大玉村全域

別表第2(第6条関係)

消防団員の配置(階級別定数を含む。)

階級

団長

副団長

分団長

副分団長

部長

班長

団員

合計

職名

消防団長

副団長

訓練部長

喇叭長

庶務部長

訓練副部長

喇叭副長

庶務副部長

分団長

自動車部長

副分団長

自動車副部長

部長

班長

団員


名称

消防団本部

1

1

1

1

1

2

1

1








9

1分団









1


1



2

14

18

2分団









1


1



3

17

22

3分団









1


1



2

14

18

4分団









1


1



2

15

19

5分団









1


1



2

15

19

6分団









1


1



2

15

19

7分団









1


1



2

14

18

8分団









1


1



1

12

15

自動車部










1


1


2

18

22

大玉村消防団の組織等に関する規則

平成25年12月16日 規則第21号

(平成25年12月16日施行)