○大玉村消防団の組織等に関する規則
平成25年12月16日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)及び大玉村消防団設置等に関する条例(昭和42年条例第24号)の規定に基づき、大玉村消防団(以下「消防団」という。)の組織に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 消防団の組織は、消防団本部及び9分団とする。
2 分団の名称及び区域は、別表第1のとおりとする。
(階級及び職務)
第3条 消防団員の階級は、団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とする。
2 消防団長は、消防団員を統率し、団務を掌理する。
3 副団長は、消防団長を補佐し、消防団長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
4 分団長は、所属団員を統率し、分団の事務を掌理する。
5 分団長以下の団員は、上司の指揮を受けてその職務に従事する。
(任期)
第4条 団長、副団長の任期は4年とし、分団長、副分団長の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項に定める者が欠けた場合における後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(消防団本部)
第5条 消防団の事務を処理するため、消防団に消防団本部(以下「本部」という。)を置く。
2 本部の任務を分掌させるため、次の部及び隊を置く。
(1) 庶務部
(2) 訓練部
(3) 喇叭隊
3 訓練部員は、分団長以上の者を充てる。
4 喇叭隊員は、各分団に所属する団員から推薦された者で組織する。
(消防団員の配置)
第6条 消防団員の配置は、別表第2のとおりとする。
(訓練礼式)
第7条 消防団の訓練、礼式については、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)の例による。
(服制)
第8条 消防団の服制については、消防団員服制基準(昭和25年国家公安委員会告示第1号)の例による。
(設備資材)
第9条 消防団長は、設備資材を配備しなければならない。
2 前項の設備資材は、消防団長がこれを管理する。
(被服及び装備品)
第10条 消防団員の被服及び装備品並びにそれらの使用期間は、別に定める。
(団則)
第11条 消防団長は、その権限の属する範囲で村長の承認を得て、団則その他必要事項を定めることができる。
附則
(施行規則)
1 この規則は、平成25年12月16日から施行する。
3 この規則の施行の際現に分団長、副分団長にある者の任期は、任命された日からの通算年月日までとする。
別表第1(第2条関係)
分団の名称 | 区域 |
第1分団 | 大玉1区、2区 |
第2分団 | 大玉3区、4区 |
第3分団 | 大玉5区、6区 |
第4分団 | 大玉7区、8区 |
第5分団 | 大玉11区、12区 |
第6分団 | 大玉13区、14区 |
第7分団 | 大玉15区、16区 |
第8分団 | 大玉9区、10区 |
自動車部 | 大玉村全域 |
別表第2(第6条関係)
消防団員の配置(階級別定数を含む。)
階級 | 団長 | 副団長 | 分団長 | 副分団長 | 部長 | 班長 | 団員 | 合計 | ||||||||
職名 | 消防団長 | 副団長 | 訓練部長 | 喇叭長 | 庶務部長 | 訓練副部長 | 喇叭副長 | 庶務副部長 | 分団長 | 自動車部長 | 副分団長 | 自動車副部長 | 部長 | 班長 | 団員 | |
名称 | ||||||||||||||||
消防団本部 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | |||||||
1分団 | 1 | 1 | 2 | 14 | 18 | |||||||||||
2分団 | 1 | 1 | 3 | 17 | 22 | |||||||||||
3分団 | 1 | 1 | 2 | 14 | 18 | |||||||||||
4分団 | 1 | 1 | 2 | 15 | 19 | |||||||||||
5分団 | 1 | 1 | 2 | 15 | 19 | |||||||||||
6分団 | 1 | 1 | 2 | 15 | 19 | |||||||||||
7分団 | 1 | 1 | 2 | 14 | 18 | |||||||||||
8分団 | 1 | 1 | 1 | 12 | 15 | |||||||||||
自動車部 | 1 | 1 | 2 | 18 | 22 |