○大玉村特定教育・保育施設等費用徴収規則

平成27年3月10日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第19条に規定する認定区分に該当する子どもが、法第27条第1項に規定する確認を受けた特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業を利用する場合、扶養義務者からその負担能力に応じて徴収することのできる費用について、法第27条第3項第2号の規定に基づき定めるものとする。

(保育料)

第2条 施設の利用者は、法第19条第1号に該当する者(大玉村立幼稚園に入園する者を除く。以下「1号認定者」という。)については別表に定める額とし、同条第2号及び第3号に該当する者は、大玉村保育所費用徴収規則(平成5年規則第7号)を準用する。

2 1号認定者の中途入園及び退園者の利用者負担額は、次の算式により算定した額とする。

(1) 月の途中で入園した場合 保育料月額×(入園日から当該入園月の末日までの開園日数(20日を超える場合は20日)÷20日)

(2) 月の中途で退園した場合 保育料月額×(退園する日の属する月の初日から退園日の前日までの開園日数(20日を超える場合は20日)÷20日)

3 前項の規定により算出した額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

4 利用者負担額の算定基礎となる市町村民税は、入園当該年度8月までは前年度分の市町村民税の額を基礎とし、9月以降は当該年度の市町村民税を基礎とする。

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和6年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

保育料徴収基準額表

各月初日の入所児童の属する世帯の階層区分

保育料

階層区分

定義

第1階層

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)

0円

第2階層

市町村民税非課税世帯

3,000円

第3階層

市町村民税所得割課税額77,100円以下

16,100円

第4階層

市町村民税所得割課税額211,200円以下

20,500円

第5階層

市町村民税所得割課税額211,201円以上

25,700円

備考

1 この表における地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号の所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。

2 父母の市町村民税課税額を合算する。ただし、園児の父母のいずれかが、祖父母等の扶養となり税の扶養控除を受けている場合は、扶養控除を受けている者の所得割課税額も合算する。

3 児童の属する世帯が次に掲げる世帯の場合で、次表に掲げる階層に認定された場合は、この表の規定にかかわらず、それぞれ次表に掲げる徴収金額とする。

(1) 「母子世帯等」 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものの世帯及び同法第6条第2項に規定する配偶者のいない男子で現に児童を扶養しているものの世帯

(2) 「在宅障がい児(者)のいる世帯」 次に掲げる児(者)を有する世帯をいう。

ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者

イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者

ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者

(3) 「その他の世帯」 保護者の申請に基づき、生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると村長が認めた世帯をいう。

階層区分

保育料

第2階層

0円

第3階層

15,100円

4 第2階層から第4階層までの世帯であって、同一保護者世帯に小学校3年生以下の児童が複数いる場合、施設を利用する第2子は半額、第3子は0円とする。

大玉村特定教育・保育施設等費用徴収規則

平成27年3月10日 規則第5号

(令和6年3月7日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉等
沿革情報
平成27年3月10日 規則第5号
令和6年3月7日 規則第4号