○大玉村立幼稚園保育料条例施行規則

平成27年3月10日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、大玉村立幼稚園保育料条例(平成26年条例第25号。以下「条例」という。)に規定する大玉村立幼稚園の保育料について必要な事項を定めるものとする。

(保育料)

第2条 条例第2条に規定する保育料の額は、別表のとおりとする。ただし、月の途中で入退園した場合の当該月の保育料の額は、次の算式により算出した額とする。

(1) 月の途中で入園した場合 保育料月額×(入園日から当該入園月の末日までの開園日数(20日を超える場合は20日)÷20日)

(2) 月の中途で退園した場合 保育料月額×(退園する日の属する月の初日から退園日の前日までの開園日数(20日を超える場合は20日)÷20日)

2 前2号の規定により算出した額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

3 第1項の規定にかかわらず、当該入園年度の前年度の1月1日現在において保護者が大玉村に住所を有し、当該年度の入園日現在において、同一世帯で3人以上の児童(児童手当法(昭和46年法律第73号)に規定する支給要件児童をいう。)を養育している場合、3人目以降の児童に係る保育料については納入を要しないものとする。

(保育料の納付)

第3条 園児の保護者は、口座振替及び大玉村の発行する納入通知書により毎月末日までにその月分の保育料を納入しなければならない。ただし、途中入退園等の理由により保育料に精算が必要な事由が発生した場合は、翌月に精算するものとする。

(保育料の滞納)

第4条 条例第4条に規定する村長が保育料の滞納により出席の停止又は退園を認める場合は、次に掲げるとおりとする。

(1) 保育料を3カ月以上にわたり納入しないとき

(2) その他、村長が必要と認めた場合

(保育料の減免)

第5条 条例第5条に規定する村長が保育料の減免を必要と認める場合は、次に掲げるとおりとする。

(1) 休園の期間が全月にわたったとき

(2) 園児の保護者が災害その他やむを得ない理由により所得に著しい変動が生じたため保育料を納入することが困難な場合

(3) その他、村長が必要と認めた場合

(準用規定)

第6条 この規則に定める保育料の徴収は、大玉村財務規則(平成26年規則第17号)を準用する。

第7条 その他必要な事項は村長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成35年3月31日までの間における預かり保育料に関する特例)

2 平成30年4月1日から平成35年3月31日までの間は、3歳児に限り、第5条第2項中「3人以上」とあるのは「2人以上」に、「3人目以降」とあるのは「2人目以降」とする。

(平成29年規則第14号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

幼稚園保育料徴収基準額表

区分

各月初日の入園児の属する世帯

幼稚園保育料

1

生活保護法の規定による保護を受けている世帯

0円

2

市町村民税非課税世帯

0円

3

市町村民税所得割非課税世帯

0円

4

市町村民税所得割課税世帯

4,000円

備考

1 この表における地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号の所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。

2 父母の市町村民税課税額を合算する。ただし、園児の父母のいずれかが、祖父母等の扶養となり税の扶養控除を受けている場合は、扶養控除を受けている者の所得割課税額も合算する。

大玉村立幼稚園保育料条例施行規則

平成27年3月10日 規則第6号

(平成30年4月1日施行)