○大玉村定住促進住宅団地造成事業交付金交付要綱
平成27年11月17日
告示第155号
(趣旨)
第1条 この要綱は、定住人口の増加及び人口流出の抑制を図り、もって活力のあるむらづくりを推進するとともに、住環境の整備の促進に寄与するため、村内に住宅団地を造成する事業者に対し、予算の範囲内で定住促進住宅団地造成事業交付金(以下「交付金」という。)を交付することに関し、大玉村補助金等の交付に関する規則(昭和60年大玉村規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 事業者とは、宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条第3号に規定する宅地建物取引業者で、村内において住宅団地の造成事業を行う者をいう。
(2) 住宅団地とは、新たに一戸建て住宅用地を分譲することを目的として形成される一団の土地をいう。
(交付金の交付対象となる事業及び条件)
第3条 交付の対象は、村内及び村外の事業者により造成される優良な住宅団地とし、次の各号に該当しなければならない。
(1) 1区画当たりの面積が165m2以上で、分譲区画が2区画以上であること。
(2) 戸建て住宅地分譲の開発であり、建築基準法第42条に規定する道路に接道していること。
(3) 大玉村住宅誘導インフラ整備に関する要綱を適用した事業でないこと。
(4) 分譲開始前の物件であり、かつ、当該年度中に完了する事業であること。
(区域)
第4条 本要綱を適用する区域は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 大玉村都市計画マスタープランの土地利用方針において示された都市機能集積集落エリア
(2) その他、村長が必要と認めた区域
(交付金の額等)
第5条 交付金は、予算の範囲内で交付するものとする。
2 住宅団地の造成を行う事業者に対する交付金の額は、1区画あたり50万円以内とする。ただし、1事業の上限額は500万円以内とする。
(1) 宅地建物取引業法の免許証の写し
(2) 公図の写し
(3) 土地登記事項証明書の写し
(4) その他村長が必要と認める書類
2 村長は、交付金の交付決定に当たり、交付の目的を達成するために必要な条件を付することができる。
(交付決定の取消し等)
第10条 村長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付金の交付決定を取り消すことができる。
(1) この要綱、他の法令及び交付金交付の条件に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により交付金の交付を受けたとき。
(3) 暴力団員(大玉村暴力団排除条例(平成24年大玉村条例第2号)第2条第2号に規定する暴力団員をいう。)が実質的に経営を支配している等、村長が特に不適格と認めたとき。
(4) その他、村長が適当でないと認めたとき。
2 村長は、前項の規定により交付金の交付決定を取り消した場合において、既に交付金が交付されているときは、交付決定者に対して交付金の返還を命じることができる。
4 交付決定者は、前項の規定により返還を求められた場合は、直ちに当該交付金を返還しなければならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成28年告示第52号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年告示第54号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年告示第70号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成31年告示第51号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和2年告示第79号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年告示第61号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年告示第43号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年告示第200号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和5年告示第92号)
この要綱は、公布の日から施行する。