○大玉村営農法人組織支援事業補助金交付要綱
平成28年9月6日
告示第115号
(趣旨)
第1条 地域農業の維持及び活性化に向けて、営農法人組織の育成を図るため、営農法人組織が実施する農業施設の整備に対して補助金を交付するものとし、大玉村補助金等の交付に関する規則(昭和60年規則第4号。以下「規則」という。)及びに大玉村補助金等の交付に関する要綱(昭和60年告示第40号。以下「要綱」という。)並びにこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。
(定義)
第2条 この要綱において「営農法人組織」とは、会社法により規定される法人で、設立登記を行っている法人をいう。また、地域の中枢を担う農業法人として農作業受託や農地の受け手として活動していくことが確実と見込まれる法人をいう。
(補助対象事業)
第3条 補助金等の交付対象となる事業は、営農活動に必要な農業施設を導入する事業とする。
2 補助対象施設は、別表1に掲げるとおりとする。
(補助金額)
第4条 補助金等の対象となる経費及び補助率は別表2に掲げるとおりとし、公的資金の使途として社会通念上不適切と判断される経費は対象としない。
(補助金等の交付対象者)
第5条 補助金等の交付対象者は、次に掲げる要件をすべて満たす者とする。
(1) 平成27年度以降に設立され、複数戸の地域の農業者で構成された法人であり、かつ、大玉村内に事業所を有する法人であること。
(2) 農地中間管理事業及び農地法に基づく利用権設定により、村内の経営耕地面積が30ヘクタール以上であること。
(3) 農業委員会等の意向に即した農地集積を積極的に進め、遊休農地の解消と持続可能な農業を実践できる営農法人であること。
(4) 第3条第2項に掲げる施設と同様の施設に対し、過去にこの要綱による補助金の交付を受けていないこと。
(1) 村税等を滞納している者、かつ、申告を行っていない者
(2) 村長が、村税等の納付状況を調査することに同意しない者
(3) 偽りの申請その他不正行為により補助金の交付を受けようとする者
(4) その他村長が交付対象と認めない者
(1) 事業計画書(別紙1)
(2) 収支予算書(別紙2)
(3) 村税等の納付状況確認同意書(別紙3)
(4) 経営耕地面積を確認できる書類
(5) 設計図書・設計図
(6) 見積書
(7) 営農法人組織の登記事項証明書
(8) 営農法人組織の定款
(9) その他、村長が必要と認める書類
(1) 変更内容が明確に確認できる書類
(2) その他、村長が必要と認める書類
(1) 事業実績報告書(別紙1)
(2) 収支決算書(別紙2)
(3) 竣工写真
(4) 領収書又は借入証明書
(5) その他、村長が必要と認める書類
(会計帳簿等の整備等)
第13条 補助金等の交付を受けた者は、補助金等の収支状況を記載した会計帳簿その他の書類を整備し、事業の完了した日の属する年度の翌年度から起算して、5年間保存しておかなければならない。
(成果等の報告)
第14条 補助金の交付を受けた者は、補助事業が完了した年度以降10年間は決算後速やかに補助事業成果報告書(別紙4)により関係書類を添えて事業成果を村長に報告しなければならない。
(財産処分の制限)
第15条 補助金等の交付を受けた者は、補助事業により取得した、又は効用の増加した別表1に掲げる財産を村長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助事業者が補助金の全部に相当する金額を村に納入した場合並びに当該財産の耐用年数を勘案して村長が定める期間を経過した場合は、この限りでない。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、補助金等の交付に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成29年告示第57号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年告示第177号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表1
補助対象施設 | 対象経費 | 左に該当する施設の例示 |
農産物の乾燥調製、集出荷、運搬、保管及び加工に必要な施設 | 建設に係る工事費 | ライスセンター、農業倉庫、冷蔵施設、集荷場、畜舎、農産物加工施設等 |
その他村長が必要と認める施設 |
別表2
補助対象施設 | 対象経費 | 補助率 |
農産物の乾燥調製、集出荷、運搬、保管及び加工に必要な施設 | 建設に係る工事費 | 総事業費の1/3以内又は予算の定めるところによる。 (ただし、他の補助金等の充当財源がある場合については、当該充当財源を差し引いた残りの金額の1/3以内で、補助額は1,000万円を上限とする。) |
その他村長が必要と認める施設 |