○大玉村元気創造支援事業補助金交付要綱

平成29年2月7日

告示第11号

(趣旨)

第1条 この要綱は、村内の団体等が実施する地域内の遊休農地等を活用した特産品の創出及び文化の創造に取り組む団体等に対し、村内の交流活動等に係る経費の一部を予算の範囲内で補助金を交付する。また、大玉村補助金等の交付に関する規則(昭和60年規則第4号。以下「規則」という。)及び大玉村補助金等の交付に関する要綱(昭和60年告示第40号。以下「要綱」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 団体等 構成員が10名以上で、かつ、2分の1以上が村内居住の農業者グループとする。

(2) 遊休農地等 耕作の目的に供される農地及び耕作の目的に供されておらず、かつ、引き続き耕作の目的に供されないと見込まれる農地をいう。

(対象事業者)

第3条 補助事業者は、次に掲げる要件をすべて満たすもとのとする。

(1) 大玉村内に活動の本拠を有する団体等とする。

(2) 第1条に掲げる目的の達成が十分に見込まれる団体等で、組織運営に関する規約等があり、継続的に活動をしている又は今後活動計画があること。

(3) 大企業者及び中小企業者(事業を営むもの)が実質的な事業運営に参画していないこと。

(4) 他の補助金及びこの要綱による補助金の交付を過去に受けていないこと。

(5) 団体等の構成員のすべてが大玉村税等を滞納していないこと。

(6) 大玉村暴力団排除条例(平成24年条例第2号)第2条に規定する暴力団、暴力団員又は暴力団関係事業者でないこと。

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付対象とする事業は、次の各号に掲げる要件をすべて満たすものとする。

(1) 団体等が自主的・主体的に実施し、特産品の創出及び文化の創造に資する事業

(2) 地域の活性化や地域づくりの推進に資する事業

(3) 遊休農地の解消に資する事業

2 前項の規定に関わらず、村長が特に必要と認めた事業等についても補助金の対象とすることができる。

(補助対象経費及び補助金の額)

第5条 補助対象経費及び補助金の額は、別表に掲げる経費とする。

2 補助金の額に、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(備品購入及び管理)

第6条 備品購入費の交付を受けようとする団体等は、その内訳について、村長と事前協議を行い、その承認を受けなければならない。

2 前項の規定に基づき、事前協議の承認を受け、備品を購入した団体等は、購入した備品名、型式及び購入日等を記載した備品台帳を作成しなければならない。

3 備品購入団体等は前項に定める備品台帳に記載された備品を使用するときは、善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。なお、購入から2年以内に当該団体等の故意又は過失により備品が滅失し、若しくは棄損したときは、その旨を村長へ届けなければならない。

(補助金の申請)

第7条 補助金の交付申請をしようとする者は、規則第4条第1項に定める補助金等交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(別紙1)

(2) 収支予算書(別紙2)

(3) 村税等の納付状況確認同意書(別紙3)

(4) 事業実施箇所を明記した位置図

(5) 登記事項証明書及び定款又は団体等の規約の写し

(6) 備品を購入する場合は、製品、技術カタログ及び見積書等

(7) その他村長が必要と認める書類

2 前項に規定する書類は、別に定める期限までに提出しなければならない。

3 同一事業者による申請は1回までとする。なお、補助事業者が複数の団体等の構成員として申請することはできない。

(補助金の交付決定)

第8条 規則第5条に規定する補助金等交付決定通知書(第2号様式)により申請者に通知するものとする。

(事業等の内容変更)

第9条 規則第6条第1項に規定する補助事業等内容変更等承認申請書(第3号様式)に次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(1) 変更内容が明確に確認できる書類

(2) その他、村長が必要と認める書類

2 村長は、前項の申請があった時は、規則第6条第2項に規定する補助事業等内容変更等承認申請書(第4号様式)により申請者に通知するものとする。

(補助金の実績報告)

第10条 補助金の実績報告をしようとする者は、規則第10条第1項に定める補助事業等実績報告書(第5号様式)に次に掲げる書類を添えて、補助対象事業の完了の日から30日を経過する日まで又は交付決定を行った年度に属する3月31日のいずれか早い日までに、村長に提出しなければならない。

(1) 事業実績報告書(別紙1)

(2) 収支決算書(別紙2)

(3) 事業の実施状況が確認できる写真

(4) 支出証拠書類(領収書等)の写し

(5) その他村長が必要と認める書類

(補助金等の額の確定)

第11条 規則第11条の規定に基づき補助金等の額を確定し、補助金等交付額確定通知書(第6号様式)により申請者に通知するものとする。

(補助金等の交付請求)

第12条 補助金等の交付の決定を受けた者は、事業が完了した場合は、規則第10条に規定する補助事業等実績報告書(第5号様式)の提出とあわせて、要綱第6条に規定する補助金交付請求書(第4号様式)を速やかに村長に提出しなければならない。

(会計帳簿等の整備及び検査)

第13条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出等を明らかにした帳簿等を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を整備保管するとともに、村長が補助金に係る予算の適正を期するため必要と認めたときは、必要な書類等を提出し、随時検査を受けなければならない。

(成果等の報告)

第14条 補助事業者は、補助事業が完了した年度の終了後5年間は、任意様式にて補助事業実施に係る事業成果報告書を提出しなければならない。

(補助金の返還)

第15条 補助事業者が偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたと認めたときは、当該補助金の交付決定を取り消し、規則第14条に規定する補助金等返還命令書(第7号様式)により、期限を指定して既に交付した補助金の全部又は一部を返還させるものとする。

(財産処分の制限)

第16条 補助事業者は、補助事業により取得した、又は効用の増加した次に掲げる財産を村長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助事業者が補助金の全部に相当する金額を村に納入した場合並びに当該財産の耐用年数を勘案して村長が定める期間を経過した場合は、この限りでない。

(1) 機械及び重要な器具

(2) その他補助金等の交付の目的を達成するために特に必要があると認め村長が定めるもの

(補足)

第17条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

区分

補助対象経費

補助割合

補助限度額

報償費

謝礼金(講師謝礼等)

補助対象経費の3分の1以内

50万円

旅費

事業実施に必要な宿泊費及び電車賃等。なお、公共交通機関を用いた最も経済的かつ合理的な路程とし、タクシー等の利用は補助対象外とする。

需用費

消耗品購入費、燃料費、印刷製本費

通信運搬費

事業実施に必要な物品等の運搬経費及び郵便代等

委託料

作業委託に要する経費

使用料

事業実施に必要な会議室等の使用に要する経費

賃借料

事業実施に必要な機器等のレンタルに要する経費

備品購入費

事業実施に必要な機器等の購入に要する経費

大玉村元気創造支援事業補助金交付要綱

平成29年2月7日 告示第11号

(平成29年2月7日施行)