○大玉村農地利用最適化推進委員選任に関する規則
平成29年3月31日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、大玉村農業委員会委員及び大玉村農地利用最適化推進委員の定数に関する条例(平成29年条例第4号)の規定に基づき、大玉村農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の選任の手続き等について、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)及び農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号。以下「省令」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(推薦及び募集)
第2条 法第19条第1項の規定に基づき、推進委員を選出する方法は、次のとおりとする。
(1) 村内の地区からの推薦(以下「一般推薦」という。)
(2) 農業者が組織する団体等からの推薦
(3) 一般募集
(担当地区及び募集人数)
第3条 推進委員が担当する地区、各地区における推薦及び募集人数は、次のとおりとする。ただし、募集人数にかかわりなく応募状況により、担当地区の調整ができるものとする。
地区名 | 募集人数 |
大玉1区・大玉2区 | 1名 |
大玉3区・大玉4区 | 1名 |
大玉5区・大玉6区・大玉17区 | 1名 |
大玉7区・大玉8区 | 1名 |
大玉9区・大玉10区 | 1名 |
大玉11区・大玉12区 | 1名 |
大玉13区・大玉14区 | 1名 |
大玉15区・大玉16区 | 1名 |
(推薦及び応募の資格)
第4条 推進委員として推薦を受ける者(以下「被推薦者」という。)及び募集に応募する者(以下「応募者」という。)は、農地等の利用の最適化の推進に熱意と識見を有する者で推進委員の委嘱予定日において、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 大玉村に住所を有する者。ただし、村外に住所を有する者も妨げない。
(2) 大玉村が設置する他の附属機関等の委員でない者
(3) 大玉村の職員でない者
(推薦手続き等)
第5条 推進委員の推薦の手続きは次のとおりとする。
2 一般推薦は、農業者等3名以上が連名し、当該農業者等の代表者が大玉村農地利用最適化推進委員推薦書(個人用)(様式第1号)により推薦するものとする。
3 農業者が組織する団体等からの推薦は、当該団体等の代表者が大玉村農地利用最適化推進委員推薦書(団体用)(様式第2号)により推薦するものとする。
(1) 推薦する地区(第3条で定めた地区の別)
(2) 推薦をする者の代表者の住所、氏名、職業、年齢及び性別
(3) 推薦をする者が法人又は団体である場合は、その名称、目的、代表者又は管理人の氏名、構成員の人数、構成員たる資格その他の当該推薦をする者の性格を明らかにする事項
(4) 被推薦者の氏名、住所、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の概況
(5) 推薦の理由
(6) 推薦をする者が、同一の者について農業委員及び推進委員の両方に推薦しているか否かの別
5 推薦をする者の代表者は、前項により必要事項を記載した大玉村農地利用最適化推進委員推薦書を持参、又は郵送により農業委員会宛に提出するものとする。
(募集手続き等)
第6条 応募者は、大玉村農地利用最適化推進委員応募用紙(様式第3号)に次の事項を記載するものとする。
(1) 応募する地区(第3条で定めた地区の別)
(2) 応募者の住所、氏名、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の概況
(3) 応募の理由
(4) 応募者が、農業委員及び推進委員の両方に応募しているか否かの別
2 応募者は、前項により必要事項を記載した大玉村農地利用最適化推進委員応募用紙を持参、又は郵送により農業委員会に提出するものとする。
(推薦及び募集の周知)
第7条 農業委員会は、推進委員の推薦及び募集にあたっては、推薦・募集の期間、推薦・応募用紙の提出方法、その他必要な事項を公表した上で、推薦・募集の期間は28日間(4週間)とし、次に掲げる手続き等により、農業者等の関係者への周知に努めるものとする。
(1) 大玉村広報紙への掲載
(2) 大玉村掲示板への掲示
(3) 大玉村ホームページ、チラシ
(4) 前各号に掲げるもののほか、農業委員会が適当と認める方法
(推薦及び応募の状況の公表)
第8条 農業委員会は、推薦及び応募の状況を推薦・募集期間の中間及び推薦・募集期間終了後に遅延なく、村の担当窓口及び村のホームページにおいて、省令第12条第1項に規定する事項のほか、農業委員会が必要と認める事項を公表するものとする。
(推進委員の選任)
第10条 農業委員会は、農業委員会総会における合意によって推進委員を選任し、推進委員の候補者に連絡するとともに委嘱状を交付するものとする。
(推進委員の補充)
第11条 推進委員に、罷免、失職及び辞任等により欠員が生じた場合は、この規則の定めるところにより、速やかに推進委員の補充に努めなければならない。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は農業委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年農委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。