○大玉村農業委員会委員候補者評価委員会設置規則
平成29年3月31日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、大玉村農業委員会委員選任に関する規則(平成29年規則第6号)第8条に基づき大玉村農業委員会委員候補者の評価を大玉村長(以下「村長」という。)に報告するための大玉村農業委員会委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)の運営等について、必要な事項を定めることを目的とする。
(任務)
第2条 評価委員会は、次の事項を行うものとする。
(1) 村長の求めにより、大玉村農業委員会委員及び大玉村農地利用最適化推進委員の定数に関する条例(平成29年条例第4号)及び大玉村農業委員会委員選任に関する規則(平成29年規則第6号)に基づき、農業委員候補者の評価を行い、村長に報告するものとする。
(2) 農業委員候補者の評価にあたり、推薦及び募集に応じた農業委員候補者の活動歴等の審査を行うとともに、必要に応じて、面接その他適当と認める方法による審査等を行うことができるものとする。
(評価委員)
第3条 評価委員会に、村長が任命する次の評価委員を置く。
(1) 大玉村副村長
(2) 大玉村総務部長
(3) 大玉村産業建設部長
(4) 大玉村総務部総務課長
(5) 大玉村農業委員会事務局長
(6) その他大玉村職員 若干名
(任期)
第4条 評価委員の任期は、任命の日から村長が農業委員を任命する日までとする。
2 評価委員が欠けた場合における補欠の評価委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 評価委員会に委員長及び副委員長各1名を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は評価委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(招集)
第6条 評価委員会は、村長が招集する。
(議長)
第7条 評価委員会の議長は、委員長がこれにあたる。
(決定行為)
第8条 評価委員会による評価の意見の決定は、出席した評価委員の過半数をもって行う。
(秘密保持)
第9条 評価委員は、評価委員会で知り得た個人の情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。