○ふるさとづくり助成事業補助金交付要綱
平成27年3月31日
告示第61号
(目的)
第1条 この要綱は、第五次大玉村総合振興計画で目指すべき目標として掲げる「小さくても輝く 大いなる田舎 美しい村・大玉村」の実現を図るべく、これまで取り組んできた自主的・主体的な地域づくりをさらに促進し、真に誇りと愛着の持てる「ふるさと」を着実に築き上げるために実施する村民主体のふるさとづくり事業等に対し、大玉村補助金等の交付に関する規則(昭和60年規則第4号)、大玉村補助金等の交付に関する要綱(昭和60年告示第40号)及びこの要綱の定めるところにより補助金を交付する。
(補助対象事業)
第2条 補助対象事業は次の各号に掲げる事業のうち、村長が適当と認める事業とする。
(1) コミュニティ施設整備事業
(2) むらおこし活性化事業
ア 「ふるさとのまつり保存整備事業」
イ 「地域活性化助成事業」
ウ その他“ふるさとづくり”にふさわしい事業等
附則
1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
2 ふるさとづくり助成事業補助金交付要綱(平成6年告示第6号)は、廃止する。
附則(平成29年告示第89号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成31年告示第68号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年告示第27号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(1) コミュニティ施設整備事業
補助事業名:『コミュニティ施設整備事業』
区分 | 補助基準等 | |
補助事業の内容 | 各行政区内の集会所等を多目的に利用するための施設整備に要する事業費等(ただし、新・増築の5万円以下及び備品購入等の3万円以下は補助対象外とする。) | |
補助対象事業費 | ① 新築 | 1,500万円(限度額) |
② 増改築・その他の工事(維持補修) | ||
③ 備品類 | 集会所に設置する備品類150万円(限度額) | |
補助率 | ① 新築 | 補助対象事業費の3/4以内 |
② 増改築・その他の工事(維持補修) | ||
③ 備品類 | 補助対象事業費の2/3以内 | |
補助金額 | ① 新築 | 1,125万円(限度額) |
② 増改築・その他の工事(維持補修) | 1,125万円(限度額) | |
③ 備品類 | 100万円(限度額) |
※補助の制限 この補助基準により交付される補助金は、1集会所1,225万円を限度とする。(備品類の100万円(限度額)を含む)
※補助の特例
1 ①及び②の事業を行おうとする集会所等が、選挙の投票所として利用されるものであるときは、事業費の10%に相当する額(ただし上限は5万円とし、千円未満の額は切り捨てる。)の補助金を増額することができる。
2 ①及び②の事業を行おうとする集会所等が、消防団活動の場として利用されるものであるときは、事業費の25%に相当する額(ただし千円未満の額は切り捨てる。)の補助金を増額することができる。
(2) むらおこし活性化事業
ア 補助事業名:『ふるさとのまつり保存整備事業』
区分 | 補助基準等 |
補助事業の内容 | 地域のまつり(太鼓台)の保存、形成に要する事業費(ただし、備品等の修繕経費及び大規模な更新等に限る。) |
補助対象事業費 | 2,000万円(限度額) |
補助率 | 補助対象事業費の1/2以内 |
補助金額 | 1,000万円(限度額) |
イ 補助事業名:『ふるさとのまつり運行継承事業』
区分 | 補助基準等 |
補助事業の内容 | 地域のまつり(太鼓台)の運行、継承に要する消耗品等の経費 |
補助対象事業費 | 20万円(限度額) |
補助率 | 補助対象事業費の1/2以内 |
補助金額 | 10万円(限度額) |
ウ 補助事業名:『地域活性化助成事業』
区分 | 補助基準等 |
補助事業の内容 | 人材育成、地域間交流、情報発信、地域課題に対応した地域づくり事業で、地域の特色を活かし、創意工夫を凝らした個性的な地域づくりを行うなど、ふるさと大玉村の活性化に効果があると認められ、かつ、国・県・村の規定施策の中で措置することが困難な事業。 |
補助対象者 | 大玉村に居住又は勤務する者、概ね5人以上で組織し、大玉村で活動を行い、営利を目的としない団体。 |
補助対象事業費 | 補助対象事業費は、補助対象者が事業を実施するために要する経費とし、10万円を下限とする。 |
補助率 | 補助対象事業費の1/3以内(ただし、村長が特に認める場合は補助対象事業費の1/2以内とすることができる。 |
補助金額 | 100万円(上限額) |