○大玉村外保育施設利用者交付金交付要綱

平成28年9月16日

告示第119号

(目的)

第1条 この要綱は、平成27年1月14日付け雇児保発第0114号第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課長通知により実施している待機児童数調査で、当該年度内に待機児童が見込まれる場合又は就労上やむを得ない理由がある場合において、大玉村外保育施設の通所児の保護者に対し、予算の範囲内において大玉村外保育施設利用者交付金(以下「交付金」という。)を交付することにより、待機児童の解消と保護者の負担軽減を図り、もって児童の福祉の増進に資することを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 大玉村外保育施設 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第39条第1項及び第39条の2に定める施設並びに法第59条の2第1項の規定により届出の義務が課せられている施設であって、かつ、認可外保育施設に対する指導監督の実施について(平成13年3月29日雇児発第177号)別添認可外保育施設指導監督基準に適合し、その旨を証する書類が交付されている施設で、大玉村が設置する施設以外のものを言う。

(2) 通所児 本村に居住し、かつ、本村の住民基本台帳に記録されている法第4条第1項第1号に規定する乳児及び同項第2号に規定する幼児で、大玉村外保育施設に通所しているものをいう。

ただし、生後6か月から満3歳に達する年度の3月31日までの乳幼児に限る。

(3) 保護者 本村に居住し、かつ、本村の住民基本台帳に記録されている法第6条に規定する保護者をいう。

(交付対象者)

第3条 交付金の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する通所児の保護者とする。ただし、法第24条第1項に規定する委託児童の保護者は除く。

(2) 大玉村外保育施設と月を単位とする契約(1日当たり4時間以上、かつ、1月当たり15日以上の期間の契約に限る。以下「基本契約」という。)を締結していること。

(3) 村税等を滞納していないこと。

(交付金の額)

第4条 交付金の額は、通所児1人につき月額利用料(基本契約に含まれる経費で交付対象者が認可外保育施設等に支払ったものをいう。以下同じ。)から当該通所児が大玉村保育所に通所する場合に、当該通所児の保護者から徴収することとなる大玉村保育所費用徴収規則(平成5年規則第7号。以下「徴収規則」という。)第2条に定める保育料の額を差し引いた額に相当する額とする。ただし、50,000円を上限とする。

(交付の申請等)

第5条 交付金の交付を受けようとする者は、大玉村外保育施設利用者交付金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、村長に申請しなければならない。ただし、村長は、公簿等により確認することができるときは、第4号から第6号までに掲げる書類を省略させることができることとし、年度内2回目以降の申請において、第3条第1号に掲げる要件に変更がない場合は、第3号に掲げる書類を省略させることができる。

(1) 大玉村外の保育施設に通所していることを証する書類

(2) 大玉村外保育施設に利用料を支払ったことを証する書類

(3) 第3条第1号に掲げる要件を満たすことを確認できる書類

(4) 通所児の属する世帯の住民票の写し

(5) 保護者の村税等の納付状況を確認できる書類

(6) 通所児の属する世帯の所得状況及び市町村民税額を証する書類

(7) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類

2 前項本文の規定による申請は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間にしなければならない。ただし、村長が特別の事由があると認める場合は、この限りでない。

(1) 4月から9月までの利用分 10月15日まで

(2) 10月から翌年3月までの利用分 3月31日まで

3 第1項本文の規定による申請をもって、当該申請に係る実績報告があったものとみなす。

(交付の決定等)

第6条 村長は、前条第1項本文の規定による申請があったときは、その内容を審査し、交付金の交付の可否を決定し、認可外保育施設利用者交付金交付決定・却下通知書(別記第2号様式)により当該申請をした者に通知するものとする。

2 前項の規定による通知をもって、当該申請に係る確定の通知を行ったものとみなす。

(交付の請求)

第7条 前条第1項の規定による通知を受けた者は、交付金の交付を受けようとするときは、認可外保育施設利用者交付金交付請求書(別記第3号様式)により村長に請求しなければならない。

(交付決定の取消し)

第8条 村長は、偽りその他不正な手段により交付金の交付を受けた者があるときは、交付金の交付決定を取り消すことができる。

2 村長は、前項の規定による取消しをしたときは、当該取消しを受けた者に通知するものとする。

(返還)

第9条 村長は、前条第1項の規定による取消しをした場合において、当該取消しに係る部分に関し既に交付金が交付されているときは、その返還を命ずるものとする。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成30年告示第22号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年告示第51号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和6年告示第86号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和6年告示第148号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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大玉村外保育施設利用者交付金交付要綱

平成28年9月16日 告示第119号

(令和6年11月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉等
沿革情報
平成28年9月16日 告示第119号
平成30年3月19日 告示第22号
令和4年4月1日 告示第51号
令和6年5月15日 告示第86号
令和6年11月1日 告示第148号