○大玉村高齢者運転免許証自主返納支援事業実施要綱
平成30年3月28日
告示第39号
(目的)
第1条 この要綱は、高齢者による交通事故の抑止を図るため、高齢者の運転免許証の自主返納支援事業(以下「支援事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 運転免許証 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第92条第1項に規定する運転免許証であって、有効期間内にあるものをいう。
(2) 自主返納 法第104条の4第1項の規定により、公安委員会に対し全ての運転免許の取消しを申請し、自主的に運転免許証を返納することをいう。
(対象者)
第3条 この支援事業の対象者は、次の各号いずれにも該当するものとする。
(1) 本村の住民基本台帳に登録があり、かつ、65歳以上の者。
(2) 運転免許証を自主返納し、法104条の4第6項に規定する運転経歴証明書(以下「運転経歴証明書」)の交付を受けた者。
(3) 村税等の滞納がない者。ただし、災害等やその他の特別な事情により納付が困難であると認められる場合を除く。
(支援内容)
第4条 村長は、対象者に予算の範囲内において、次の各号の支援を行うものとする。
(1) 大玉村デマンド型乗合タクシー運行要綱(平成29年告示第69号)に規定するデマンド型乗合タクシーの利用券(以下「利用券」)を1年度につき50枚(15,000円分)を3か年交付による支援。ただし、対象者が転出、死亡等により大玉村に居住しないことが認められる場合の翌年度以降は交付しない。
(2) 大玉村商業振興協同組合が発行する大玉村共通商品券(以下「商品券」)10,000円分の交付による支援。ただし、対象者1人につき初年度1回限りとする。
2 利用券を利用できる者は交付を受けた本人のみとする。
3 利用券及び商品券の再交付は行わないものとする。
(返還)
第7条 村長は、虚偽の申請その他不正な手段により第4条第1項に規定する支援を受けたと認められるときは、交付した利用券及び商品券の返還を求めるものとし、既に利用したものについては利用した額面相当額の返還を求めるものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行し、この要綱の施行の日以後に運転免許証を自主返納したものについて適用する。
附則(令和4年告示第153号)
この要綱は、令和4年6月17日から施行する。
附則(令和6年告示第90号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和7年告示第100号)
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。