○大玉村一般職の任期付職員の採用等に関する条例
平成30年12月10日
条例第17号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)第3条第1項及び第2項、第4条、第5条、第6条第2項並びに第7条第1項及び第2項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
2 この条例において、「短時間勤務職員」とは、地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員をいう。
(職員の任期を定めた採用)
第3条 任命権者は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、職員を選考により任期を定めて採用することができる。
(1) 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合
(2) 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合
(3) 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合
(4) 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合
第4条 任命権者は、職員を次の各号に掲げる業務のいずれかに期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、職員を任期を定めて採用することができる。
(1) 一定の期間内に終了することが見込まれる業務
(2) 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務
2 任命権者は、法律により任期を定めて任用される職員以外の職員を前項各号に掲げる業務のいずれかに係る職に任用する場合において、職員を当該業務以外の業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を任期を定めて採用することができる。
(短時間勤務職員の任期を定めた採用)
第5条 任命権者は、短時間勤務職員を前条第1項各号に掲げる業務のいずれかに従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。
2 任命権者は、前項の規定によるほか、住民に対して職員により直接提供されるサービスについて、その提供時間を延長し、若しくは繁忙時における提供体制を充実し、又はその延長した提供時間若しくは充実した提供体制を維持する必要がある場合において、短時間勤務職員を当該サービスに係る業務に従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。
3 任命権者は、前2項の規定によるほか、職員が次に掲げる承認を受けて勤務しない時間について短時間勤務職員を当該職員の業務に従事させることが当該業務を処理するため適当であると認める場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。
(1) 地方公務員法第26条の3第1項の規定による承認
(2) 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第1号。以下「勤務時間条例」という。)第15条の規定による介護休暇の承認
(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による承認
(任期の特例)
第6条 法第6条第2項に規定する条例で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(2) その他任命権者が必要と認める場合
(特定任期付職員の給与に関する特例)
第8条 特定任期付職員には、次の給料表を適用する。
号給 | 給料月額 |
1 | 400,000円 |
2 | 449,000円 |
3 | 503,000円 |
4 | 567,000円 |
5 | 648,000円 |
6 | 756,000円 |
7 | 883,000円 |
2 任命権者は、特定任期付職員の号給を、その者の専門的な知識経験又は識見の度並びにその者が従事する業務の困難及び重要の度に応じて決定するものとし、その号給の決定の基準となる職務の内容は、次の表に定めるとおりとする。
号給 | 基準となる職務 |
1 | 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して従事する職務 |
2 | 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して従事する困難な職務 |
3 | 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して従事する特に困難な職務 |
4 | 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して従事する特に困難な職務 |
5 | 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して従事する特に困難かつ重要な職務 |
6 | 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験又は優れた識見を活用して従事する極めて困難かつ重要な職務 |
7 | 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験又は優れた識見を活用して従事する極めて困難かつ特に重要な職務 |
5 第5条の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員(企業職員である職員を除く。以下「任期付短時間勤務職員」という。)の給料月額は、第4条の規定により任期を定めて採用された職員(企業職員である職員を除く。)の例により算定されることとなる給料月額に、勤務時間条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
2 特定任期付職員に対する給与条例第20条の2第1項、第21条第2項及び第22条第2項第1号の規定の適用については、給与条例第20条の2第1項中「以下」とあるのは「大玉村一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成30年条例第17条)第3条第1項の規定により任期を定めて採用された職員を含む。以下」と、給与条例第21条第2項中「100分の125」とあるのは「100分の95」と、給与条例第22条第2項第1号中「100分の105」とあるのは「100分の87.5」とする。
4 任期付短時間勤務職員に対する給与条例第12条第2項第2号、第15条第2項及び第4項並びに第18条の規定の適用については、給与条例第12条第2項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び大玉村一般職の任期付職員の採用等に関する条例第8条第6項に規定する任期付短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)」と、給与条例第15条第2項及び第4項中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員」と、給与条例第18条中「、7時間45分」とあるのは「7時間45分」と、「得た時間」とあるのは「得た時間、任期付短時間勤務職員にあっては7時間45分に同条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間」とする。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第2号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条の改正規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 この条例(第8条第1項の表の改正規定に限る。)による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定は、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和2年条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令和2年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和2年12月に支給する期末手当に関するこの条例による改正後の大玉村一般職の任期付職員の採用等に関する条例第9条第2項の規定の適用については、「100分の165」を「100分の162.5」とする。
附則(令和3年条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令和3年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和3年12月に支給する期末手当に関するこの条例による改正後の大玉村一般職の任期付職員の採用等に関する条例第9条第2項の規定の適用については、「100分の160」を「100分の155」とする。
附則(令和4年条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、令和4年12月1日から適用する。
2 この条例(第8条第1項の改正規定に限る。)による改正後の大玉村一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(令和4年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
3 令和4年12月に支給する期末手当に関する改正後の条例第9条第2項の規定の適用については、「100分の162.5」を「100分の165」とする。
(期末手当の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の大玉村一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
(村長への委任)
5 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が規則で定める。
附則(令和5年条例第5号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、令和5年12月1日から適用する。
2 この条例(第8条第1項の改正規定に限る。)による改正後の大玉村一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(令和5年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
3 令和5年12月に支給する期末手当に関する改正後の条例第9条第2項の規定の適用については、「100分の167.5」を「100分の172.5」とする。
(期末手当の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の大玉村一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
(村長への委任)
5 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が規則で定める。
附則(令和6年条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の大玉村一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。ただし、第9条第2項の改正規定及び附則第3項の規定は、令和6年12月1日から適用する。
(令和6年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
3 令和6年12月に支給する期末手当に関する改正後の条例第9条第2項の規定の適用については、「100分の172.5」を「100分の177.5」とする。
(期末手当の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の大玉村一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
(村長への委任)
5 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が規則で定める。
附則(令和7年条例第4号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。