○職員の給与に関する条例

昭和41年3月22日

条例第5号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、一般職に属する職員(以下「職員」という。)の給与に関する事項を定めることを目的とする。

(給料)

第2条 給料は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第1号。以下「勤務時間条例」という。)第8条第1項に規定する正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって、給料の特別調整額、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当、災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当及び特定新型インフルエンザ等対策派遣手当を含む。以下同じ。)及び特殊勤務手当を除いたものとする。

2 宿舎、食事、制服その他生活に必要な施設等の全部又は一部が職員に支給される場合(職務の遂行上その必要があるものとして支給される場合を除く。)においては、別に条例で定めるところによりその相当額をその職員の給料から控除する。

(給料表)

第3条 給料表は、別表第1のとおりとする。

2 前項の給料表は、第29条に規定する職員以外のすべての職員に適用するものとする。

(職務の級)

第4条 職員の職務は、その職務の複雑、困難及び責任の度に基づいて前条の給料表に定める職務の級に分類するものとし、別表第2のとおりとする。

2 村長は、前項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。

3 職員の職務の級は、前項の職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、村長が規則で定める基準に従い、任命権者が決定する。

(初任給及び昇給等の基準)

第5条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、村長が規則で定める初任給の基準に従い決定する。

2 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合における号給は、村長が規則で定めるところにより決定する。

3 職員の昇給は、村長が規則で定める日に、同日前において村長が規則で定める日以前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。この場合において、同日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当該職員が法第29条の規定による懲戒処分を受けたことその他これに準ずるものとして村長が規則で定める事由に該当したときは、これらの事由を併せて考慮するものとする。

4 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、前項前段に規定する期間の全部を良好な成績で勤務し、かつ、同項後段の規定の適用を受けない職員の昇給の号給数を4号給とすることを標準として村長が規則で定める基準に従い決定するものとする。

5 55歳を超える職員の第3項の規定による昇給は、同項前段に規定する期間における勤務成績が特に良好であり、かつ、同項後段の規定の適用を受けない場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号給数は、勤務成績に応じて規則で定める基準に従い決定するものとする。

6 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

7 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

8 第3項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、村長が規則で定める。

(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額)

第5条の2 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、第4条第3項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(給料の支給方法)

第6条 給料は、月の初日から末日までの期間につき給料月額の全額を支給する。

2 給料の支給日は、月の16日以後の日のうちにおいて、村長が規則で定める日とする。

第6条の2 法第25条第2項の規定に基づき職員に支給すべき給与から控除することができるのは、法律に定められるもののほか、次の各号に掲げるものとする。

(1) 職員が加入する職員団体(法第52条に規定する組合)に対して納付する組合費並びに職員団体と当局とが協定した貯蓄及びその他の徴収金

(2) 職員互助会の会費及びその構成員のために行う福利厚生事業にかかる経費

(3) 前各号に掲げるもののほか、村長が特に必要と認めたもの

(4) 第1号後段に規定する職員団体と当局とが協定したものについては、職員団体に加入していない職員についても適用する。

第7条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。

2 職員が退職したときは、その日まで給料を支給する。ただし、死亡したときは、その月分全額を支給する。

3 前2項の規定により給料を支給する場合であって、月の初日から支給するとき及び月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額のその月の現日数から勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割によって計算する。

4 前条及び前3項に定めるものを除くほか、給料の支給方法に関して必要な事項は、村長が規則で定める。

(給料の調整額)

第8条 村長は、給料月額が職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤務条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、給料月額について適正な調整額表を定めることができる。

2 前項の調整額表に定める給料月額の調整額は、調整前における給料月額の100分の25をこえてはならない。

(給料の特別調整額)

第9条 村長は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、規則で指定するものについて、その特殊性に基づき、給料月額について適正な特別調整額を定めることができる。

2 前条第2項の規定は、前項の規定による給料の特別調整額について準用する。

(扶養手当)

第10条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく、主としてその職員の扶養を受けている者をいう。

(1) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(2) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(3) 60歳以上の父母及び祖父母

(4) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 重度心身障害者

3 扶養手当の月額は、前項第1号に該当する扶養親族(次項において「扶養親族たる子」という。)については1人につき13,000円、同項第2号から第5号までに該当する扶養親族については1人につき6,500円とする。

4 扶養親族たる子のうちに15歳に達する日後の最初の4月1日から22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に当該期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

5 前各項に規定するもののほか、扶養親族の数の変更に伴う支給額の改定その他扶養手当の支給に関し必要な事項は、村長が規則で定める。

(住居手当)

第11条 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額9,500円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(公舎(職員を居住させるために設置された居住用の家屋をいう。以下同じ。)に居住している職員、その他村長が規則で定める職員を除く。)

(2) 第12条の2第1項又は第3項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。同条において同じ。)が居住するための住宅(公舎その他村長が規則で定める住宅を除く。)を借り受け、月額9,500円を超える家賃を支払っているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして村長が規則で定めるもの

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額(当該各号のいずれにも該当する職員にあっては、当該各号に掲げる額の合計額)とする。

(1) 前条第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額

 月額20,500円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から9,500円を控除した額

 月額20,500円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から20,500円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額

(2) 前項第2号に掲げる職員 前号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、村長が規則で定める。

(通勤手当)

第12条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下この条において「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下この項及び次項において「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満である者及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で村長が規則で定めるもの(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、自動車等を使用しないで、徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満である者及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用して運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、村長が規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下この号及び次項において「運賃等相当額」という。)及び村長が規則で定めるところにより算出した当該職員(村長が規則で定める者に限る。)の支給単位期間の通勤に要する特別料金等(新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等の利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。)の額に相当する額(以下「特別料金等相当額」という。)の合計額

(2) 前項第2号に掲げる職員 職員の自動車等の使用距離に応じ、支給単位期間につき、70,600円を超えない範囲内で村長が規則で定める額(定年前再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して村長が規則で定める職員にあっては、その額から、その額に村長が規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)

(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離又は自動車等の使用距離等の事情を考慮して村長が規則で定める区分に応じ、前2号に定める額、第1号に定める額又は前号に定める額

3 運賃等相当額及び特別料金等相当額の合計額をその支給単位期間の月数で除して得た額(交通機関等が2以上ある場合においては、その合計額)並びに前項第2号に定める額の合計額が15万円を超える職員の通勤手当の額は、前項の規定にかかわらず、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、15万円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額とする。

4 通勤手当は、支給単位期間(村長が規則で定める通勤手当にあっては、村長が規則で定める期間)に係る最初の月の村長が規則で定める日に支給する。

5 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の村長が規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して村長が規則で定める額を返納させるものとする。

6 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として村長が規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。

7 前各項に規定するもののほか、通勤の事情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、村長が規則で定める。

(単身赴任手当)

第12条の2 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の村長が規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して村長が規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して村長が規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 単身赴任手当の月額は、30,000円(村長が規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が村長が規則で定める距離以上である職員にあっては、その額に、70,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて村長が規則で定める額を加算した額)とする。

3 新たに給料表の適用を受ける職員となったことに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の村長が規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該移転の直前の住居から新たに職員となった日の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して村長が規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして村長が規則で定める職員には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、村長が規則で定める。

第13条及び第13条の2 削除

(給与の減額)

第14条 職員が勤務しないときは、勤務時間条例第8条の4第1項に規定する超勤代休時間、勤務時間条例第11条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第12条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間条例第11条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第12条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき任命権者の承認のあった場合(職員団体のための職員の休暇に関する条例(昭和43年条例第20号)第2条第2項の規定による組合休暇の許可を受けた場合を除く。)を除き、その勤務しない全時間について1時間につき、給料の月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額を減額した給与を支給する。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない全時間について1時間につき、給料の月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額を減額した給与を支給する。

(超過勤務手当)

第15条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で村長が規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日給が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で村長が規則で定める割合」とあるのは「100分の100」とする。

3 第1項の規定にかかわらず、勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ同条例第3条第2項又は第4条により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(村長が規則で定める時間を除く。)に対して勤務1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で村長が規則で定める割合を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。

4 定年前再任用短時間勤務職員が勤務時間条例第5条の規定により、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、前項の規定にかかわらず、超過勤務手当は、支給しない。

5 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち村長が規則で定めるものを除く。)の時間及び第3項に規定する割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務(前項に規定する38時間45分に達するまでの間の勤務を除く。)の時間の合計が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項及び第3項の規定にかかわらず、勤務時間1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。

(1) 第1項に規定する正規の勤務時間を超えてした勤務 100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)

(2) 第3項に規定する割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務 100分の50

6 勤務時間条例第8条の4第1項に規定する超勤代休時間を指定された場合において、当該超勤代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該超勤代休時間の指定に代えられた超過勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、次の各号に掲げる勤務に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額の超過勤務手当を支給することを要しない。

(1) 前項第1号に規定する勤務 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する村長が規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合

(2) 前項第2号に規定する勤務 100分の50から第3項に規定する村長が規則で定める割合を減じた割合

7 第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項第1号中「第1項に規定する村長が規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

(休日給)

第16条 職員には、正規の勤務日が休日等に当たっても、正規の給与を支給する。

2 休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で村長が規則で定める割合を乗じて得た額を休日給として支給する。

3 前2項の休日等とは、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。(勤務時間条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、当該祝日法による休日が勤務時間条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日に当たるときは、村長が規則で定める日))及び勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全時間を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)をいう。

(夜勤手当)

第17条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき次条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜勤手当として支給する。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第18条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及び特殊勤務手当(月額で定められているものに限る。)の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから7時間45分(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、7時間45分に勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間)に18を乗じたものを減じたもので除して得た額とする。

(端数計算)

第19条 第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 第15条から第17条までの規定により勤務1時間につき支給する超過勤務手当、休日給又は夜勤手当の額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。

第19条の2 第14条から第17条までに規定する全時間に1時間未満の端数が生じた場合の取扱いについては、村長が規則で定める。

(超過勤務手当等の額の特例)

第19条の3 職員が月額で定められている特殊勤務手当以外の特殊勤務手当の支給を受ける勤務をした場合において、その勤務が第15条第16条第2項及び第17条に規定する給与の支給対象となるものであるときは、これらの規定による給与の額に村長が規則で定める額を加えた額をそれぞれ超過勤務手当、休日給又は夜勤手当として支給する。

(宿日直手当)

第20条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき、4,400円を超えない範囲内において、村長が規則で定める額を宿日直手当として支給する。

2 アットホームおおたまの宿直勤務については、村長が別に規則で定める額を支給する。

3 前2項の勤務は、第15条第16条第2項及び第17条の勤務には含まれないものとする。

(管理職員特別勤務手当)

第20条の2 第9条第1項に規定する村長が規則で指定する職にある職員(以下「管理職員」という。)が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務をした場合は、当該管理職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか、管理職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により午後10時から翌日の午前5時までの間(週休日等に含まれる時間を除く。)であって正規の勤務時間以外の時間に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(前2項に規定する勤務に従事する時間を考慮して村長が規則で定める勤務をした職員にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額)とする。

(1) 第1項に規定する場合 同項の勤務1回につき、12,000円を超えない範囲内において村長が規則で定める額

(2) 前項に規定する場合 同項の勤務1回につき、6,000円を超えない範囲内において村長が規則で定める額

4 前3項に規定するもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、村長が規則で定める。

(期末手当)

第21条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第21条の3まで及び附則第6項第2号においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の村長が規則で定める日(次条及び第21条の3においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(第28条第6項の規定の適用を受ける職員及び村長が規則で定める職員を除く。)についても同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に、100分の125を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める支給割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の125」とあるのは「100分の70」とする。

4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。附則第6項第2号において同じ。)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額とする。

5 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上の職員であり、かつ、職の格付表の区分が係長相当職以上である職員については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額に職務段階等を考慮して村長が規則で定める職員の区分に応じて100分の15を超えない範囲内で村長が規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

6 第1項に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間(村長が規則で定めるこれに相当する期間を含む。)がある職員には、当該基準日に係る期末手当を支給する。

7 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、村長が規則で定める。

第21条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたもの

第21条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

3 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、村長が規則で定める。

(勤勉手当)

第22条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項から第3項まで、第5項並びに附則第6項第3号においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、当該職員の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前6か月以内の期間における勤務の状況に応じて、それぞれ基準日の属する月の、村長が規則で定める日に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員(村長が規則で定める職員を除く。)についても同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、村長が規則で定める支給割合を乗じて得た額とする。この場合において、次の各号に掲げる職員の区分ごとの勤勉手当の額の総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項及び附則第6項第3号において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額の合計額を加算した額に100分の105を乗じて得た額の総額

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の50を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額とする。

4 第21条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは「第22条第3項」と読み替えるものとする。

5 第1項に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前6ケ月以内の期間において勤務した期間がある職員には、当該基準日に係る勤勉手当を支給する。

6 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第21条の2中「前条第1項」とあるのは「第22条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第22条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(同項に規定する村長が規則で定める日をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と読み替えるものとする。

第23条 削除

(災害派遣手当)

第24条 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条第1項、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第154条(同法第183条において準用する場合を含む。)、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第26条の8又は大規模災害からの復興に関する法律(平成25年法律第55号)第56条第1項に規定する職員が住所又は居所を離れて大玉村の区域に滞在することを要する場合は、当該職員に対して、災害派遣手当を支給する。

2 災害派遣手当の額は、当該滞在する日1日について6,620円の範囲内で村長が規則で定める。

(超過勤務手当等に関する規定の適用除外)

第25条 第15条第16条第2項及び第17条の規定は、管理職員には適用しない。

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第25条の2 第5条第1項から第8項まで及び第10条の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

(特殊勤務手当)

第26条 特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は、別に条例で定める。

(給料の特別調整額等の支給方法)

第27条 第9条第10条第15条から第17条まで、第20条及び第21条から第24条までに定めるものを除くほか、給料の特別調整額、扶養手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び災害派遣手当の支給方法に関して必要な事項は、村長が規則で定める。

(休職者の給与)

第28条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれの100分の80を支給する。

3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれの100分の80を支給する。

4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当及び住居手当のそれぞれの100分の60以内で任命権者が定める額を支給する。

5 職員が職員の分限に関する条例(昭和30年条例第16号。以下「分限条例」という。)第2条第1号又は第2号若しくは第4号(次項に掲げる場合を除く。)に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の70以内で任命権者が定める額を支給する。

6 職員が分限条例第2条第4号に掲げる事由に該当して休職にされた場合で、その原因が公務上の災害又は通勤による災害と認められるときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の100以内で任命権者が定める額を支給する。

7 法第28条第2項の規定により休職にされた職員には、他の条例に別段の定めがない限り、前6項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。

8 第2項第3項第5項又は第6項に規定する職員が、これらの規定に規定する期間内で第21条第1項に規定する基準日以前1箇月以内に退職し、又は死亡したときは、同項の規定により村長が規則で定める日に、それぞれ第2項第3項第5項又は第6項の規定の例による額の期末手当を支給する。ただし、村長が規則で定める職員については、この限りでない。

9 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第21条の2及び第21条の3の規定を準用する。この場合において、第21条の2中「前条第1項」とあるのは、「第28条第8項」と読み替えるものとする。

(専従休職者の給与)

第28条の2 職員が法第55条の2第1項ただし書の許可を受けたときは、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(会計年度任用職員の給与)

第29条 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与については、この条例の規定にかかわらず、常勤の職員の給与との権衡、その職務の特殊性等を考慮して、別に条例で定める。

(給与の口座振込み)

第30条 給与は、職員から申出があるときは、その全部を又は一部をその者の預金口座への振込みの方法により支給することができる。

(この条例の施行に関し必要な事項)

第31条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(条例の廃止)

2 職員の給与・勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和31年条例第29号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過規定)

3 この条例の施行の際現に旧条例の規定に基づいてなされた職員の給与に関する決定は、この条例の相当規定に基づいてなされたものとみなす。

(村長等の給与及び旅費に関する条例の一部改正)

4 村長等の給与及び旅費に関する条例(昭和31年大玉村条例第24条)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正)

5 教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和31年大玉村条例第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

6 職員(次の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が次の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者であってその号給がその職務の級における最低の号給でないものに限る。以下この項及び次項において「特定職員」という。)に対する次に掲げる給与の支給に当たっては、令和2年3月31日までの間、当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、次の各号に掲げる給与の額から、それぞれ当該各号に定める額に相当する額を減ずる。

(1) 給料月額 当該特定職員の給料月額に100分の0.9を乗じて得た額(当該特定職員の給料月額に100分の99.1を乗じて得た額が、当該特定職員の属する職務の級における最低の号給の給料月額に達しない場合(以下この項、附則第8項から第10項までにおいて「最低号給に達しない場合」という。)にあっては、当該特定職員の給料月額から当該特定職員の属する職務の級における最低の号給の給料月額を減じた額(以下この項、附則第8項及び第9項において「給料月額減額基礎額」という。))

(2) 期末手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額(第21条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該額に、当該額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で村長が規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める支給割合を乗じて得た額に、100分の0.9を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額(同条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該額に、当該額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で村長が規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める支給割合を乗じて得た額)

(3) 勤勉手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額(第22条第4項において準用する第21条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該額に、当該額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で村長が規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額。附則第10項において「勤勉手当減額対象額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第22条第2項前段に規定する村長が規則で定める支給割合を乗じて得た額に100分の0.9を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額(同条第4項において準用する第21条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該額に、当該額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で村長が規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額。附則第10項において「勤勉手当減額基礎額」という。)に、当該特定職員に支給される勤務手当に係る第22条第2項前段に規定する村長が規則で定める支給割合を乗じて得た額)

(4) 第28条第1項から第4項まで又は第6項の規定により支給される給与 当該特定職員に適用される次に掲げる規定の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 第28条第1項 前各号に定める額

 第28条第2項 又は第3項第1号及び第2号に定める額に100分の80を乗じて得た額

 第28条第4項 第1号に定める額に、同項の規定により当該特定職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

 第28条第6項 第2号に定める額に100分の80を乗じて得た額

給料表

職務の級

行政職給料表

5級

7 前項に規定するもののほか、特定職員以外の者が月の初日以外の日に特定職員となった場合における同項の減ずる額の計算その他同項の規定の実施に関し必要な事項は、村長が規則で定める。

8 附則第6項の規定により給与が減ぜられて支給される職員についての第14条の規定の適用については、同条第1項及び第2項中「得た額」とあるのは、「得た額から、当該額に100分の0.9を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、給料月額減額基礎額に12を乗じ、その額を1週間あたりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額)に相当する額を減じた額」とする。

9 附則第6項の規定により給与が減ぜられて支給される職員についての第15条から第17条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、第18条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、給料月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから7時間45分に18を乗じたものを減じたもので除して得た額に100分の0.9を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、給料月額減額基礎額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから7時間45分に18を乗じたものを減じたもので除して得た額)に相当する額を減じた額とする。

10 附則第6項の規定が適用される間、第22条第2項第1号に定める額は、同号の規定にかかわらず、同号の規定により算出した額から、同号に掲げる職員で附則第6項の規定により給与が減ぜられて支給されるものの勤勉手当減額対象額に100分の0.855を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、勤勉手当減額基礎額に100分の95を乗じて得た額)の総額に相当する額を減じた額とする。

11 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第13項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第4条第3項の規定により当該職員の属する職務の級並びに第5条第1項第2項第4項及び第5項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

12 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(2) 大玉村職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第9号)第9条第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員

(3) 大玉村職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

13 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第15項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第11項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第11項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

14 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第4条第3項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第4条第3項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

15 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第11項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第13項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

16 附則第13項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第11項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

17 附則第11項から前項までに定めるもののほか、附則第11項の規定による給料月額、附則第13項の規定による給料その他附則第11項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和42年条例第2号)則(昭和55年条例第17号) 略

(昭和56年条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和55年8月9日から適用する。

(基準額等に関する経過措置)

2 改正後の条例の規定の適用を受ける職員で、改正後の条例第23条第3項の規定により算出した場合における基準額が、基準日において当該職員の受ける職務の級の号給に相当するものとして、村長が指定する職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年条例第21号)による改正前の職員の給与に関する条例(昭和41年条例第5号)に定める職務の等級の号給の昭和55年8月9日において適用される額(基準日において当該職員が職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合、その他村長が規則で定める場合にあっては、その定める額)に7,800円を加算した額を改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第23条第3項に規定する割合を乗ずべき額とみなして、同項の規定により算出するものとした場合に得られる額(以下「暫定基準額」という。)に達しないこととなるものについては、改正後の条例第23条第3項の規定にかかわらず、平成9年3月31日までの間、暫定基準額をもって当該職員に係る同項の基準額とする。ただし、同条第4項に規定する最高限度額の算出についてはこの限りでない。

4 昭和55年8月9日以前から引き続き在職する職員のうち暫定基準額を改正前の条例第23条第3項の基準額とみなして、同条第2項又は第4項の規定(休職者にあっては、改正前の条例第28条第2項及び第3項の規定)により算出するものとした場合における寒冷地手当の額(前項の規定の適用を受ける寒冷地手当については、旧基準額を用いてこれらの規定により算出した場合における寒冷地手当の額)(以下「改正前の条例の例による額」という。)が改正後の条例第23条第4項に規定する最高限度額(休職者にあっては、その額に第28条の規定による割合を乗じて得た額)を超えることとなる職員(村長が規則で定める職員を除く。)の寒冷地手当の額は、平成9年3月31日までの間、改正後の条例第23条第4項及び第5項並びに第28条の規定にかかわらず、改正前の条例の例による額を超えない範囲内で村長が規則で定める額とする。

(昭和56年条例第20号)則(昭和57年条例第7号) 略

(昭和58年条例第13号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条第2項第2号、第21条第1項、第22条第1項及び第23条第1項の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。

2 この条例(第10条第2項第5号及び前項ただし書きに規定する改正規定を除く。附則第4項及び附則第6項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は村長が規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又は、その受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(住居手当に関する経過措置)

6 切替期間において、改正前の条例第11条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第11条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第11条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第11条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第11条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和59年3月31日(同日前に村長が規則で定める事由が生じた職員にあっては、村長が規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(村長への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

(昭和59年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年6月1日から適用する。

(昭和59年条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日以降において規則で定める日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。ただし、第20条第1項の改正規定は、昭和60年1月1日から施行する。

(昭和59年規則第12号で昭和59年12月22日から施行)

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(村長への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

(昭和60年条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日以降において規則で定める日から施行する。ただし、第10条第4項の改正規定は、昭和61年6月1日から、別表第2の規定は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和60年規則第8号で昭和60年12月26日から施行)

2 この条例(第10条第4項の改正規定及び別表第2の規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)及び職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年条例第1号)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(職務の級への切替え)

3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)における改正後の条例による職務の級は、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)に対応する附則別表第1の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の級が掲げられているときは、村長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

(号給の切替え等)

4 職員(附則第6項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給欄に定める号給とする。

5 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第5条第4項又は第6項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(村長の定める職員にあっては、村長の定める期間。以下この項において同じ。)を新号給を受ける期間に通算する。ただし、旧号給が旧等級の最高の号給であって新号給が職務の級の最高の号給以外の号給となる職員については、その者の旧号給を受けていた期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が規則で定める。

(切替期間における異動者の職務の級及び号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例(第10条第4項の改正規定及び別表第2の規定を除く。)による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(村長への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

11 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員等の旅費に関する条例の一部改正)

12 職員等の旅費に関する条例(昭和41年条例第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表第1

旧等級

職務の級

5等級

1級

4等級

2級

3等級

3級

2等級

4級

5級

1等級

6級

7級

附則別表第2

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

 

1

1

 

 

 

 

2

1

2

2

1

1

1

1

3

2

3

3

2

1

2

1

4

3

4

4

3

1

3

1

5

4

5

5

4

2

4

2

6

5

6

6

5

3

5

3

7

6

7

7

6

4

6

4

8

7

8

8

7

5

7

5

9

8

9

9

8

6

8

6

10

9

10

10

9

7

9

7

11

10

11

11

10

8

10

8

12

11

12

12

11

9

11

9

13

12

13

13

12

10

12

10

14

13

14

14

13

11

13

11

15

14

15

15

14

12

14

12

16

15

16

16

15

13

15

13

17

16

17

17

16

14

16

14

18

 

18

18

17

15

17

15

19

 

19

19

18

16

18

16

20

 

 

20

19

16

19

17

21

 

 

21

20

17

20

18

22

 

 

22

21

17

21

18

23

 

 

23

22

18

22

19

24

 

 

24

23

19

 

 

25

 

 

 

24

19

 

 

26

 

 

 

25

20

 

 

(昭和61年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日以降において規則で定める日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和61年規則第20号で昭和61年12月25日から施行)

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(村長への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

(昭和62年条例第7号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日以降において規則で定める日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間についてはその者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく村長が定めた規則に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

6 切替期間において、改正前の条例第11条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第11条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第11条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第11条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第11条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和63年3月31日(同日前に村長が規則で定める事由が生じた職員にあっては、村長が規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和63年条例第12号)

この条例は、昭和63年7月1日から施行する。ただし、附則第10項及び附則第11項の改正規定は、職員の勤務時間に関する条例の一部を改正する条例(昭和63年条例第11号)の規定中附則第4項を附則第5項とする改正規定及び附則第2項の規定の施行の日から施行する。

(昭和63年条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日以降において規則で定める日から施行する。ただし、第10条第2項第2号及び第4号の改正規定は、昭和64年4月1日から施行する。

2 この条例(第10条第2項第2号及び第4号の改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく村長が定めた規則に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成元年条例第11号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年条例第26号)

この条例は、平成元年11月1日から施行する。

(平成元年条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日以降において規則で定める日から施行する。ただし、第2条第1項の改正規定及び第12条の次に1条を加える改正規定は、平成2年4月1日から施行する。

(平成元年規則第12号で平成元年12月27日から施行)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が規則で定める。

(切替日からこの条例施行の日の前日までの間における異動者等の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく村長が定めた規則に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成2年条例第29号)

この条例は、平成2年10月1日から施行する。

(平成2年条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日以降において規則で定める日から施行する。ただし、第28条第1項の改正規定並びに附則第9項の規定は、平成3年1月1日から施行する。

(平成2年規則第21号で平成2年12月27日から施行)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第5項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が附則別表に掲げる職務の級の1号給である職員の切替日における号給は、2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が規則で定める。

(最高号給等の切替え等)

4 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が規則で定める。

(切替日からこの条例施行の日の前日までの間における異動者等の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

7 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく村長が定めた規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(休職者の給与に関する経過措置)

9 改正後の職員の給与に関する条例第28条第1項の規定は、第28条第1項の改正規定の施行の際、通勤による負傷又は疾病のため法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。

附則別表

給料表

職務の級

行政職給料表

1級 2級

(平成3年条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日以降において規則で定める日から施行する。ただし、第2条の改正規定、第10条第4項を削る改正規定、第16条第3項の改正規定、第20条の次に1条を加える改正規定並びに第23条第3項、第25条及び第27条の改正規定は平成4年1月1日から施行する。

(平成3年条例第11号で平成3年12月26日から施行)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が規則で定める。

(切替日からこの条例の施行の日の前日までの間における異動者等の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。

(切替日前の異動者等の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成4年条例第7号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年条例第22号)

この条例は、平成4年10月1日から施行する。

(平成4年条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日以降において規則で定める日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(平成4年規則第21号で平成4年12月25日から施行)

(最高号給等の切替え等)

2 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が規則で定める。

(切替期間における異動者等の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。

(切替日前の異動者等の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(扶養手当に関する経過措置)

5 次の各号のいずれかに該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては切替日において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の条例第10条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第10条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの

(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者

(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者

(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者

(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の条例第10条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの

(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の条例第10条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの

6 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の条例第11条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年条例第24号。以下「改正条例」という。)附則第5項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第5項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「「扶養親族で同項又は改正条例附則第5項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは、「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正条例附則第5項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で、同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第1項又は改正条例附則第5項」とする。

7 職員に次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第11条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年条例第24号)の施行の日から30日」とする。

(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合

(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合

(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の条例第10条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合

(住居手当に関する経過措置)

8 切替期間において、改正前の条例第11条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第11条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第11条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第11条の2の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第11条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に村長が規則で定める事由が生じた職員にあっては、村長が規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(村長への委任)

10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

(平成5年条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条、第16条第2項及び第3項並びに第19条第2項の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が規則で定める。

(切替期間における異動者等の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。

(切替日前の異動者等の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(期末手当の額の特例)

6 平成5年12月に改正前の条例第21条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第21条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

7 前項の規定の適用を受けた職員の平成6年3月に支給される期末手当の額は、改正後の条例第21条第2項の規定にかかわらず、前項に規定する差額に相当する額を同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から減じた額とする。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(村長への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

(平成6年条例第7号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年条例第13号)

この条例は、平成6年7月1日から施行する。

(平成6年条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条、第18条、第19の3及び第20条第1項の改正規定は、平成7年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(第23条第4項を除く。以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 平成6年4月1日(以下「切替え」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が規則で定める。

(切替え期間における異動者等の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。

(切替日前の異動者等の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(期末手当の額の特例)

6 平成6年12月に改正前の条例第21条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第21条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

7 前項の規定の適用を受けた職員の平成7年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第21条第2項の規定にかかわらず、前項に規定する差額に相当する額を同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から減じた額とする。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(村長への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

(平成7年条例第8号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成7年条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第11条の2、第12条、第20条第1項の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 平成7年4月1日(以下「切替え日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が規則で定める。

(切替え期間における異動者等の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。

(切替日前の異動者等の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者等の号給等の調整)

6 施行日から平成8年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(村長への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は村長が定める。

(平成8年条例第3号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第20条第1項の改正規定は、平成9年1月1日から施行する。

(平成8年規則第8号で平成8年12月25日から施行)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 平成8年4月1日(以下「切替え」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が規則で定める。

(切替え期間における異動者等の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という)の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例)という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日(以下「異動日等」という。)における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。

(切替日前の異動者等の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者等の号給等の調整)

6 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

7 改正後の条例の適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による内払とみなす。

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

(平成9年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第11条の2第2項第2号、第12条第2項第1号及び第3号並びに第20条第1項の改正規定は平成10年1月1日から、第11条の2第1項第1号、第3号及び第2項第1号並びに第13条の2第1項及び第2項の改正規定は同年4月1日から施行する。

(平成9年規則第22号で平成9年12月24日から施行)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が規則で定める。

(切替え期間における異動者等の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。

(切替日前の異動者等の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者等の号給等の調整)

6 施行日から平成10年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(村長への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

(平成10年条例第9号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第20条第1項の改正規定は平成11年1月1日から、第11条の2第1項に1号を加える改正規定、同条第2項の改正規定、同項に1号を加える改正規定、第23条第1項の改正規定は同年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が規則で定める。

(切替え期間における異動者等の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。

(切替日前の異動者等の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者等の号給等の調整)

6 施行日から平成11年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(村長への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

(平成11年条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中第20条第1項の改正規定、第21条第5項を同条第6項とし、同条第4項の次に1項を加える改正規定及び第22条第5項を同条第6項とし、同条第4項の次に1項を加える改正規定は平成12年1月1日から、第2条の規定は同年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が規則で定める。

(切替え期間における異動者等の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。

(切替日前の異動者等の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者等の号給等の調整)

6 施行日から平成12年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(期末手当の額の特例)

7 平成11年12月に改正前の条例第21条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第21条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

8 前項の規定の適用を受けた職員の平成12年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第21条第2項の規定にかかわらず、前項に規定する差額に相当する額を同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から減じた額とする。

(給与の内払)

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(村長への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

(平成12年条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条第2項の改正規定は、平成13年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第5項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(期末手当及び勤勉手当の額の特例)

3 平成12年12月に改正前の職員の給与に関する条例第21条又は第22条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額又は勤勉手当の額が、改正後の条例第21条又は第22条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額又は勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額又は勤勉手当の額は、改正後の条例第21条第2項又は第22条第2項の規定にかかわらず、それぞれの差額を改正後の条例第21条又は第22条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額又は勤勉手当の額に加算した額とする。

4 前項の規定の適用を受けた職員の平成13年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第21条第2項の規定にかかわらず、前項に規定する期末手当に係る差額及び勤勉手当に係る差額を合計した額に相当する額を同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から減じた額とする。

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(村長への委任)

6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

(平成13年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 平成13年12月に改正前の職員の給与に関する条例第21条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第21条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、改正後の条例第21条第2項の規定にかかわらず、その差額を改正後の条例第21条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

3 前項の規定の適用を受けた職員の平成14年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第21条第2項の規定にかかわらず、前項に規定する差額に相当する額を同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から減じた額とする。

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(村長への委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

(平成14年条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌日の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条及び附則第5項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(最高号給等の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が規則で定める。

(施行日前の異動者等の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

4 平成15年3月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の条例」という。)第21条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第4項、第5項及び第7項又は第28条第1項から第3項及び第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の条例第21条第1項後段又は第28条第6項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号及び次項においては「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して村長が定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額

(2) 継続在職期間について改正後の条例の規定による給料月額(継続在職期間において附則第2項の規定の適用を受ける給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について村長が規則で定める給料月額)及び改正後の条例の規定による扶養手当の額により算定した給料等の合計額

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

5 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第21条第2項及び第6項の規定の適用については、これらの規定中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同条第2項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。

(村長への委任)

6 附則第2項から前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

(平成15年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(最高号給等の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が規則で定める。

(施行日前の異動者等の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

4 平成15年12月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の条例」という。)第21条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第4項、第5項及び第7項又は第28条第1項から第3項及び第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(村長が規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して村長が規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち村長が規則で定める日))において職員が受けるべき給料、給料の特別調整額、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当(第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下この項において「改正前の条例」という。)第12条の2第2項に規定する村長が規則で定める額を除く。)及び特地勤務手当(改正前の条例第13条の2の規定による手当を含む。)の月額の合計額に100分の1.12を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の村長が規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して村長が規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.12を乗じて得た額

(村長への委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

(平成16年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例第23条及び附則第2項から第7項までの規定については、平成16年11月1日から適用する。

(経過措置)

2 この項から附則第7項までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 改正前の条例 この条例による改正前の職員の給与に関する条例をいう。

(2) 改正後の条例 この条例による改正後の職員の給与に関する条例をいう。

(3) 旧寒冷地 改正前の条例第23条第1項に規定する支給地域をいう。

(4) 新寒冷地 改正後の条例第23条第1項に規定する地域をいう。

(5) 経過措置対象職員 平成16年10月8日(以下「旧基準日」という。)から引き続き次に掲げる職員のいずれかに該当する職員をいう。

 旧寒冷地(新寒冷地に該当する地域を除く。)に在勤する職員

 新寒冷地(旧寒冷地に該当する地域に限る。)に在勤する職員

(6) 基準在勤地域 経過措置対象職員が旧基準日以降において在勤したことのある旧寒冷地のうち、改正前の条例第23条第2項及び第3項の規定(この条例の施行の際における同条第3項の規定に基づく村長が規則で定めたものを含む。以下この項において「旧算出規定」という。)を適用したとしたならば算出される同条第2項の規定による基準額が最も少なくなる旧寒冷地をいう。

(7) 基準世帯等区分 経過措置対象職員の旧基準日以降における世帯等の区分(改正前の条例第23条第2項に規定する世帯等の区分をいう。以下この項において同じ。)のうち、旧算出規定を適用したとしたならば算出される同条第2項の規定による基準額が最も少なくなる世帯等の区分をいう。

(8) みなし寒冷地手当基礎額 経過措置対象職員につき、改正後の条例第23条第1項に規定する基準日(以下単に「基準日」という。)におけるその基準在勤地域をその在勤する地域と、その基準世帯等区分をその世帯等の区分とみなして、旧算出規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を5で除して得た額をいう。

3 基準日(その属する月が平成18年3月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者のうち旧基準日から引き続き前項第5号イに掲げる職員に該当するものに対しては、みなし寒冷地手当基礎額の寒冷地手当を支給する。

4 削除

5 削除

6 附則第3項から前項までの規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者(以下この項において「支給対象職員」という。)との権衡上必要があると認められるときは、基準日において支給対象職員以外の経過措置対象職員である者に対しては、改正後の条例第23条第2項の規定にかかわらず、村長が規則で定めるところにより、附則第3項から前項までの規定に準じて、寒冷地手当を支給する。

7 職員以外の地方公務員等であった者が、旧基準日の翌日以降に引き続き給料表の適用を受ける職員となり、旧寒冷地に在勤することとなった場合において、任用の事情、旧基準日から当該在勤することとなった日の前日までの間における勤務地等を考慮して附則第3項から前項までの規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者との権衡上必要があると認められるときは、基準日において当該職員である者に対しては、改正後の条例第23条第2項の規定にかかわらず、村長が規則で定めるところにより、附則第3項から前項までの規定に準じて、寒冷地手当を支給する。

(規則への委任)

8 附則第2項から前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が規則で定める。

(平成17年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。

(最高号給等の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が規則で定める。

(施行日前の異動者等の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

4 平成17年12月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の条例」という。)第21条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第4項、第5項及び第7項又は第28条第1項から第3項及び第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(村長が規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して村長が規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち村長が規則で定める日))において職員が受けるべき給料、給料の特別調整額、扶養手当、住居手当、単身赴任手当(第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下この項において「改正前の条例」という。)第12条の2第2項に規定する村長が規則で定める額を除く。)及び特地勤務手当(改正前の条例第13条の2の規定による手当を含む。)の月額の合計額に100分の0.33を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他村長が規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して村長が規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.33を乗じて得た額

(規則への委任)

5 附則第2項から前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

(平成18年条例第10号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

第2条 平成18年4月1日(以下「切替日」という)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

第3条 切替日の前日において給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次条に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(村長が定める職員にあっては、村長が定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)

第4条 切替日の前日において条例別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、村長が規則で定める。

(切替日前の異動者等の号給の調整)

第5条 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

第6条 附則第2条から前条までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及び号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく村長が定める規則に従って定められたものでなければならない。

(給料の切替えに伴う経過措置)

第7条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成21年条例第32号(以下「改正条例」という。))の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(村長が規則で定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額(職員の給与に関する条例(昭和41年条例第5号)附則第6項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の99.1を乗じて得た額)を給料として支給する。

(1) 改正条例附則第2条第2項第1号に掲げる職員 100分の98.93

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 100分の99.51

2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、村長が規則で定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、村長が規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

第8条 前条の規定による給料を支給される職員に関する条例第8条第2項(条例第9条第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)及び第21条第5項(条例第22条第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、条例第8条第2項中「調整前における給料月額」とあるのは「調整前における給料月額と職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第10号。以下「平成18年改正条例」という。)附則第7条の規定による給料の額との合計額」と、第21条第5項中「給料の月額」とあるのは「給料の月額と平成18年改正条例附則第7条の規定による給料の額との合計額」とする。

(村長への委任)

第9条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

附則別表第1 職務の級の切替表(附則第2条関係)

給料表

旧級

新級

行政職給料表

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

6級

4級

7級

5級

8級

6級

附則別表第2 職員の給料の切替表(附則第3条関係)

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

3月経過

 

 

1

1

5

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

2

1

6

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

3

1

7

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

4

1

8

1

1

1

12月以上

 

 

5

1

9

1

1

1

2

3月経過

1

25

5

1

9

1

1

1

3月以上6月未満

1

26

6

2

10

1

1

1

6月以上9月未満

1

27

7

3

11

1

1

1

9月以上12月未満

1

28

8

4

12

1

1

1

12月以上

1

29

9

5

13

1

1

1

3

3月経過

1

29

9

5

13

1

1

1

3月以上6月未満

1

30

10

6

14

2

1

1

6月以上9月未満

1

31

11

7

15

3

1

1

9月以上12月未満

1

32

12

8

16

4

1

1

12月以上

1

33

13

9

17

5

1

1

4

3月経過

1

33

13

9

17

5

1

1

3月以上6月未満

1

34

14

10

18

6

2

1

6月以上9月未満

1

35

15

11

19

7

3

1

9月以上12月未満

1

36

16

12

20

8

4

1

12月以上

1

37

17

13

21

9

5

1

5

3月経過

1

37

17

13

21

9

5

1

3月以上6月未満

1

38

18

14

22

10

6

2

6月以上9月未満

1

39

19

15

23

11

7

3

9月以上12月未満

1

40

20

16

24

12

8

4

12月以上

1

41

21

17

25

13

9

5

6

3月経過

1

41

21

17

25

13

9

5

3月以上6月未満

2

42

22

18

26

14

10

6

6月以上9月未満

3

43

23

19

27

15

11

7

9月以上12月未満

4

44

24

20

28

16

12

8

12月以上

5

45

25

21

29

17

13

9

7

3月経過

5

45

25

21

29

17

13

9

3月以上6月未満

6

46

26

22

30

18

14

10

6月以上9月未満

7

47

27

23

31

19

15

11

9月以上12月未満

8

48

28

24

32

20

16

12

12月以上

9

49

29

25

33

21

17

13

8

3月経過

9

49

29

25

33

21

17

13

3月以上6月未満

10

50

30

26

34

22

18

14

6月以上9月未満

11

51

31

27

35

23

19

15

9月以上12月未満

12

52

32

28

36

24

20

16

12月以上

13

53

33

29

37

25

21

17

9

3月経過

13

53

33

29

37

25

21

17

3月以上6月未満

14

54

34

30

38

26

22

18

6月以上9月未満

15

55

35

31

39

27

23

19

9月以上12月未満

16

56

36

32

40

28

24

20

12月以上

17

57

37

33

41

29

25

21

10

3月経過

17

57

37

33

41

29

25

21

3月以上6月未満

18

58

38

34

42

30

26

22

6月以上9月未満

19

59

39

35

43

31

27

23

9月以上12月未満

20

60

40

36

44

32

28

24

12月以上

21

61

41

37

45

33

29

25

11

3月経過

21

61

41

37

45

33

29

25

3月以上6月未満

22

62

42

38

46

34

30

26

6月以上9月未満

23

63

43

39

47

35

31

27

9月以上12月未満

24

64

44

40

48

36

32

28

12月以上

25

65

45

41

49

37

33

29

12

3月経過

25

65

45

41

49

37

33

29

3月以上6月未満

26

66

46

42

50

38

34

30

6月以上9月未満

27

67

47

43

51

39

35

31

9月以上12月未満

28

68

48

44

52

40

36

32

12月以上

29

69

49

45

53

41

37

33

13

3月経過

29

69

49

45

53

41

37

33

3月以上6月未満

29

70

50

46

54

42

38

34

6月以上9月未満

30

71

51

47

55

43

39

35

9月以上12月未満

30

72

52

48

56

44

40

36

12月以上

31

73

53

49

57

45

41

37

14

3月経過

31

73

53

49

57

45

41

37

3月以上6月未満

31

74

54

49

58

46

42

38

6月以上9月未満

32

75

55

50

59

47

43

39

9月以上12月未満

32

76

56

50

60

48

44

40

12月以上

33

77

57

51

61

49

45

41

15

3月経過

33

77

57

51

61

49

45

41

3月以上6月未満

33

78

58

51

62

50

46

42

6月以上9月未満

33

79

59

52

63

51

47

43

9月以上12月未満

34

80

60

52

64

52

48

44

12月以上

34

81

61

53

65

53

49

45

16

3月経過

34

81

61

53

65

53

49

45

3月以上6月未満

34

82

62

54

66

54

50

46

6月以上9月未満

35

83

63

55

67

55

51

47

9月以上12月未満

35

84

64

56

68

56

52

48

12月以上

35

85

65

57

69

57

53

49

17

3月経過

35

85

65

57

69

57

53

49

3月以上6月未満

36

86

66

57

70

58

54

50

6月以上9月未満

36

87

67

58

71

59

55

51

9月以上12月未満

36

88

68

58

72

60

56

52

12月以上

37

89

69

59

73

61

57

53

18

3月経過

37

89

69

59

73

61

57

53

3月以上6月未満

37

90

70

59

74

62

58

54

6月以上9月未満

37

91

71

60

75

63

59

55

9月以上12月未満

37

92

72

60

76

64

60

56

12月以上

38

93

73

61

77

65

61

57

19

3月経過

38

93

73

61

77

65

61

57

3月以上6月未満

38

93

74

61

78

66

62

58

6月以上9月未満

38

93

75

61

79

67

63

59

9月以上12月未満

38

93

76

62

80

68

64

60

12月以上

39

93

77

62

81

69

65

61

20

3月経過

39

 

77

62

81

69

65

61

3月以上6月未満

39

 

78

62

82

70

66

62

6月以上9月未満

39

 

79

63

83

71

67

63

9月以上12月未満

39

 

80

63

84

72

68

64

12月以上

40

 

81

63

85

73

69

65

21

3月経過

 

 

81

63

85

73

69

65

3月以上6月未満

 

 

82

64

86

74

70

66

6月以上9月未満

 

 

83

64

87

75

71

67

9月以上12月未満

 

 

84

64

88

76

72

68

12月以上

 

 

85

65

89

77

73

69

22

3月経過

 

 

85

65

89

77

73

 

3月以上6月未満

 

 

86

65

90

78

74

 

6月以上9月未満

 

 

87

66

91

79

75

 

9月以上12月未満

 

 

88

66

92

80

76

 

12月以上

 

 

89

67

93

81

77

 

23

3月経過

 

 

89

67

93

81

 

 

3月以上6月未満

 

 

90

67

94

82

 

 

6月以上9月未満

 

 

91

68

95

83

 

 

9月以上12月未満

 

 

92

68

96

84

 

 

12月以上

 

 

93

69

97

85

 

 

24

3月経過

 

 

93

69

97

85

 

 

3月以上6月未満

 

 

94

70

98

86

 

 

6月以上9月未満

 

 

95

71

99

87

 

 

9月以上12月未満

 

 

96

72

100

88

 

 

12月以上

 

 

97

73

101

89

 

 

25

3月経過

 

 

97

73

101

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

98

73

102

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

99

74

103

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

100

74

104

 

 

 

12月以上

 

 

101

75

105

 

 

 

26

3月経過

 

 

101

75

105

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

102

75

106

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

103

76

107

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

104

76

108

 

 

 

12月以上

 

 

105

77

109

 

 

 

27

3月経過

 

 

105

77

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

106

78

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

107

79

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

108

80

 

 

 

 

12月以上

 

 

109

81

 

 

 

 

28

3月経過

 

 

109

81

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

110

82

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

111

83

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

112

84

 

 

 

 

12月以上

 

 

113

85

 

 

 

 

29

3月経過

 

 

113

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

114

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

115

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

116

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

117

 

 

 

 

 

30

3月経過

 

 

117

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

118

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

119

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

120

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

121

 

 

 

 

 

31

3月経過

 

 

121

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

122

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

123

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

124

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

32

3月経過

 

 

125

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

(平成18年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、平成18年11月1日より適用する。ただし、この条例による改正後の職員の給与に関する条例第10条第3項の規定は、平成19年4月1日より適用する。

(平成19年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(規則への委任)

2 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が規則で定める。

(平成20年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成19年4月1日より適用する。ただし、第14条第2項の改正規定は平成19年8月1日から、第22条第2項第1号の改正規定は平成20年4月1日から適用する。

(平成19年12月に支給する勤勉手当に関する特例措置)

2 平成19年12月に支給する勤勉手当に関するこの条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第22条第2項第1号の規定の適用については、「100分の72.5」を「100分の77.5」とする。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(村長への委任)

4 附則第2項及び第3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

(平成20年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年12月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、平成20年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(村長への委任)

3 附則第2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は村長が定める。

(平成21年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第32号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

第2条 平成21年12月に支給する期末手当に関するこの条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第21条第3項の規定の適用については、改正後の条例第21条第3項中「100分の80」を「100分の75」とする。

2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第21条第2項及び第4項から第7項まで若しくは第28条第1項から第3項及び第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算出される期末手当(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(職員の給与に関する条例第29条に規定する職員を除く。以下この条例において同じ。)以外の者又は職員であって職務の級及び号給が次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象であった者で任用の事情を考慮して村長が別に定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日)において、減額改定対象職員が受けるべき給料、給料の特別調整額、扶養手当、住居手当、単身赴任手当(職員の給与に関する条例第12条の2第2項に規定する村長が規則で定める額を除く。)及び特地勤務手当(同条例第13条の2の規定による手当を含む。)の月額の合計額に100分の0.58を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の村長が別に定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して村長が別に定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

職務の級

号給

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から24号給まで

3級

1号給から8号給まで

(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して村長が別に定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.58を乗じて得た額

(平成21年12月に支給する勤勉手当に関する特例措置)

第3条 平成21年12月に支給する勤勉手当に関するこの条例による改正後の条例第22条第2項第2号の規定の適用については、改正後の条例第22条第2項第2号中「100分の35」を「100分の40」とする。

(村長への委任)

第4条 附則第2条から前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(平成21年条例第33号)

(施行期日)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日から施行する。

(平成22年条例第5号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第20号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)

第2条 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の給与条例附則第6項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成22年条例第20号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。

(村長への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(平成22年条例第21号)

(施行期日)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成23年条例第4号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年条例第28号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成23年条例第29号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成24年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、平成24年12月1日から適用する。

(平成26年条例第2号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条の規定は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年条例第29号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第25条の2の改正規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。ただし、第22条第2項及び附則第10項の改正規定並びに附則第2条の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(平成26年12月に支給する勤勉手当に関する特例措置)

第2条 平成26年12月に支給する勤勉手当に関する改正後の給与条例第22条第2項第1号の規定の適用については、「100分の75」を「100分の82.5」に、同項第2号の規定の適用については、「100分の35」を「100分の37.5」とし、附則第10号の規定の適用については、「100分の0.675」を「100分の0.7425」に、「100分の75」を「100分の82.5」とする。

(適用日前の異動者の号給の調整)

第3条 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

第4条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(村長への委任)

第5条 附則第2項及び前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(平成27年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(切替日前の異動者の号給の調整)

2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び村長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

3 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(同日においてその者が受けていた給料月額が、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第10号)附則第7条第1項の規定により支給される給料を受けるもの及び村長が規則で定める職員を除く。)には、平成32年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(職員の給与に関する条例(昭和41年条例第5号。以下「給与条例」という。)附則第6項の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が同項の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の99.1を乗じて得た額)を給料として支給する。

4 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、村長が規則で定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

5 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、村長が規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

6 前3項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第8条第2項(第9条第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)及び第21条第5項(第22条第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、給与条例第8条第2項中「調整前における給料月額」とあるのは「調整前における給料月額と職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年条例第9号。以下「平成27年改正条例」という。)附則第3項から第5項までの規定による給料の額との合計額」と、給与条例第21条第5項中「給料の月額」とあるのは「給料の月額と平成27年改正条例附則第3項から第5項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(平成30年3月31日までの間における単身赴任手当に関する特例)

7 切替日から平成30年3月31日までに間においては、給与条例第12条の2第2項中「30,000円」とあるのは、「30,000円を超えない範囲内で村長が規則で定める額」とする。

(村長への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

(平成28年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「旧給与条例」という。)第21条の3第1項(旧給与条例第22条第6項及び旧給与条例第28条第9項において準用する場合を含む。)の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下この項において「一時差止処分」という。)に係る旧給与条例第21条の3第2項(旧給与条例第22条第6項及び旧給与条例第28条第9項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立てであってこの条例の施行の日前にされた一時差止処分に係るものについての改正後の職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)第21条の3第2項(新給与条例第22条第6項及び新給与条例第28条第9項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、なお従前の例による。

(平成28年条例第10号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条及び第12条の改正規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。ただし、第22条第2項及び附則第10項の改正規定並びに附則第2条の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(平成27年12月に支給する勤勉手当に関する特例措置)

第2条 平成27年12月に支給する勤勉手当に関する改正後の給与条例第22条第2項第1号の規定の適用については、「100分の80」を「100分の85」に、同項第2号の規定の適用については、「100分の37.5」を「100分の40」とし、附則第10号の規定の適用については、「100分の0.72」を「100分の0.765」に、「100分の80」を「100分の85」とする。

(給与の内払)

第3条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(村長への委任)

第4条 附則第2項及び前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(平成28年条例第24号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条の改正規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。ただし、第22条第2項及び附則第10項の改正規定並びに附則第2条の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(平成28年12月に支給する勤勉手当に関する特例措置)

第2条 平成28年12月に支給する勤勉手当に関する改正後の給与条例第22条第2項第1号の規定の適用については、「100分の85」を「100分の90」に、同項第2号の規定の適用については、「100分の40」を「100分の42.5」とし、附則第10号の規定の適用については、「100分の0.765」を「100分の0.81」に、「100分の85」を「100分の90」とする。

(給与の内払)

第3条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(村長への委任)

第4条 附則第1条第2項から前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(平成29年条例第11号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条及び第11条の改正規定は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)

2 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、改正後の条例第10条第3項及び第11条の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族たる子については1人につき8,000円(職員に配偶者がいない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)と、同項中「(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。)(3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)(4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)」と、同条第3項中「次の各号の一」とあるのは「第1号から第3号」と、「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。

(経過措置)

3 この条例の施行の日後1年間において行われる改正後の職員の給与に関する条例第5条第3項の規定による昇給に係る必要な経過措置については、村長が規則で定める。

(委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が規則で定める。

(平成29年条例第35号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条の改正規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。ただし、第22条第2項及び附則第10項の改正規定並びに附則第2条の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(平成29年12月に支給する勤勉手当に関する特例措置)

第2条 平成29年12月に支給する勤勉手当に関する改正後の給与条例第22条第2項第1号の規定の適用については、「100分の90」を「100分の95」に、同項第2号の規定の適用については、「100分の42.5」を「100分の45」とし、附則第10項の規定の適用については、「100分の0.81」を「100分の0.855」に、「100分の90」を「100分の95」とする。

(給与の内払)

第3条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(村長への委任)

第4条 附則第1条第2項から前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(平成30年条例第21号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条及び第21条の改正規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。ただし、第22条第2項及び附則第10項の改正規定並びに附則第2条の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(平成30年12月に支給する勤勉手当に関する特例措置)

第2条 平成30年12月に支給する勤勉手当に関する改正後の給与条例第22条第2項第1号の規定の適用については、「100分の92.5」を「100分の95」に、同項第2号の規定の適用については、「100分の45」を「100分の47.5」とし、附則第10項の規定の適用については、「100分の0.8325」を「100分の0.855」に、「100分の92.5」を「100分の95」とする。

(給与の内払)

第3条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(村長への委任)

第4条 附則第1条第2項から前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(平成31年条例第5号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年条例第37号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。ただし、第22条第2項及び附則第10項の改正規定並びに附則第2条の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(令和元年12月に支給する勤勉手当に関する特例措置)

第2条 令和元年12月に支給する勤勉手当に関する改正後の給与条例第22条第2項第1号の規定の適用については、「100分の95」を「100分の97.5」に、同項第2号の規定の適用については、「100分の47.5」を「100分の50」とし、附則第10項の規定の適用については、「100分の0.855」を「100分の0.8775」に、「100分の95」を「100分の97.5」とする。

(給与の内払)

第3条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(村長への委任)

第4条 附則第1条から前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(経過措置)

第5条 この条例の施行の日前に、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)附則第1条第2号による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「旧法」という。)第16条第1号に該当して旧法第28条第4項の規定により失職した職員に係る期末手当及び勤勉手当の支給については、改正後の給与条例第21条第1項及び第4項、第21条の2第2号(同条例第22条第6項及び第28条第9項において準用する場合を含む。)、第22条第1項及び第22条第2項第1号並びに第28条第8項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和2年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第11条の2第2項第1号イの改正規定及び第12条第2項第1号及び第3号の改正規定並びに第18条の改正規定は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和2年12月に支給する期末手当に関するこの条例による改正後の職員の給与に関する条例第21条第2項の規定の適用については、「100分の125」を「100分の122.5」に、同条第3項の規定の適用については、「100分の67.5」を「100分の65」とする。

(令和3年条例第4号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和3年12月に支給する期末手当に関するこの条例による改正後の職員の給与に関する条例第21条第2項の規定の適用については、「100分の117.5」を「100分の110」に、同条第3項の規定の適用については、「100分の65」を「100分の62.5」とする。

(令和4年条例第6号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年条例第27号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条の改正規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。ただし、第21条第2項から第3項及び第22条第2項の改正規定並びに附則第2条から第3条の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(令和4年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

第2条 令和4年12月に支給する期末手当に関する改正後の給与条例第21条第2項の規定の適用については、「100分の120」を「100分の122.5」に、同条第3項の規定の適用については、「100分の67.5」を「100分の70」とする。

(令和4年12月に支給する勤勉手当に関する特例措置)

第3条 令和4年12月に支給する勤勉手当に関する改正後の給与条例第22条第2項第1号の規定の適用については、「100分の97.5」を「100分の100」とする。

(給与の内払)

第4条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(村長への委任)

第5条 附則第1条第2項から前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が規則で定める。

(令和5年条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(経過措置)

第3条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される職員の給与に関する条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第4条第3項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される職員の給与に関する条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第4条第3項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)第12条第2項、第15条第2項及び第4項並びに第18条の規定を適用する。

4 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第21条第3項の規定を適用する。

5 新給与条例第22条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員(次項において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。

6 職員の給与に関する条例第5条第1項、第2項及び第4項から第8項まで、第10条、第11条並びに第23条並びに新給与条例第5条第3項の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

7 新給与条例附則第11項から第17項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。

(令和5年条例第34号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条の改正規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。ただし、第21条第2項から第3項及び第22条第2項の改正規定並びに附則第2条から第3条の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(令和5年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

第2条 令和5年12月に支給する期末手当に関する改正後の給与条例第21条第2項の規定の適用については、「100分の122.5」を「100分の125」に、同条第3項の規定の適用については、「100分の68.75」を「100分の70」とする。

(令和5年12月に支給する勤勉手当に関する特例措置)

第3条 令和5年12月に支給する勤勉手当に関する改正後の給与条例第22条第2項第1号の規定の適用については、「100分の100」を「100分の102.5」に、同条同項第2号の規定の適用については、「100分の48.75」を「100分の50」とする。

(給与の内払)

第4条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(村長への委任)

第5条 附則第1条第2項から前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が規則で定める。

(令和6年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。ただし、第21条第2項から第3項及び第22条第2項の改正規定並びに附則第3項から第4項の規定は、令和6年12月1日から適用する。

(令和6年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

3 令和6年12月に支給する期末手当に関する改正後の給与条例第21条第2項の規定の適用については、「100分の125」を「100分の127.5」に、同条第3項の規定の適用については、「100分の70」を「100分の71.25」とする。

(令和6年12月に支給する勤勉手当に関する特例措置)

4 令和6年12月に支給する勤勉手当に関する改正後の給与条例第22条第2項第1号の規定の適用については、「100分の105」を「100分の110」に、同条同項第2号の規定の適用については、「100分の50」を「100分の51.25」とする。

(給与の内払)

5 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(村長への委任)

6 附則第2項から前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が規則で定める。

(令和7年条例第9号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和7年4月1日から施行する。ただし、第21条の2及び第21条の3の改正規定は、令和7年6月1日から施行する。

(号給の切替)

第2条 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であった者の切替日における号給(次条及び同表において「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。

(切替日前の異動者の号給の調整)

第3条 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員の新号給については、その者が切替日において当該異動をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)

第4条 切替日から令和8年3月31日までの間におけるこの条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第10条の規定の適用については、同条第2項中「(5) 重度心身障害者」とあるのは「(5) 重度心身障害者 (6) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)」と、同条第3項中「13,000円」とあるのは「11,500円」と、「とする」とあるのは「、前項第6号に該当する扶養親族については3,000円とする」とする。

(単身赴任手当に関する経過措置)

第5条 新条例第12条の2第3項の規定は、切替日前に新たに給料表の適用を受ける職員となった者にも適用する。

(寒冷地手当に関する経過措置)

第6条 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 基準日 令和7年11月から令和8年3月まで及び同年11月から令和9年3月までの各月の初日をいう。

(2) 経過措置対象職員 基準日において現に在勤する職員(常時勤務に服する職員、定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。以下この号において同じ。)又は暫定再任用短時間勤務職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下この号において「令和3年地方公務員法改正法」という。)附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。)に限る。以下この号及び第5項において同じ。)のうち、切替日の前日から当該基準日の前日までの間、引き続き職員として在勤していた者(定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員(令和3年地方公務員法改正法附則第9条第6項に規定する暫定再任用職員をいう。以下この号において同じ。)にあっては、切替日の前日に常時勤務に服する職員(暫定再任用職員を除く。)であった者に限る。)をいう。

(3) みなし寒冷地手当額 経過措置対象職員につき、基準日におけるその基準職員区分(当該者の切替日の前日以降における職員の区分(改正前の給与条例第23条第2項別表に掲げる職員の区分をいう。以下この号において同じ。)のうち、当該別表に定める寒冷地手当の額が最も少ない職員の区分をいう。)をその職員の区分とみなして同項の規定を適用したならば算出される寒冷地手当の額をいう。

2 経過措置対象職員に対して、みなし寒冷地手当額が、次の表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に掲げる額を超えることとなるときは、改正後の給与条例に規定する給与のほか、みなし寒冷地手当額から同表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に掲げる額を減じた額の寒冷地手当を支給する。

令和7年11月から令和8年3月まで

6,600円

令和8年11月から令和9年3月まで

13,200円

3 次の各号に掲げる職員のいずれかに該当する経過措置対象職員の寒冷地手当の額は、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。

(1) 給与条例第28条第2項又は第3項若しくは第5項の規定により給与の支給を受ける職員 前項の規定による額にその者の給料の支給について用いられた同条第2項又は第3項若しくは第5項の規定による割合を乗じて得た額

(2) 給与条例第28条第4項の規定により給与の支給を受ける職員及び地方公務員法第55条の2第1項ただし書の規定による許可を受けている職員 零

4 前2項の規定にかかわらず、村長が定める場合に該当する経過措置対象職員の寒冷地手当の額は、第2項の規定による額を超えない範囲内で、村長が定める額とする。

5 国家公務員又は給与条例の給料表の適用を受けない地方公務員であった者が、切替日以降に引き続き給与条例の給料表の適用を受ける職員となった場合において、任用の事情、切替日の前日から当該適用を受ける職員となった日の前日までの間における勤務地等を考慮して前3項の規定により寒冷地手当を支給される者との権衡上必要があると認められるときは、基準日において現に在勤する職員に対しては、改正後の給与条例に規定する給与のほか、村長の定めるところにより、前3項の規定に準じて、寒冷地手当を支給する。

6 村長等の給与及び旅費に関する条例(昭和31年条例第24号)又は大玉村企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成2年条例第6号)若しくは公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成16年条例第1号)により給与の支給を受ける者に対する寒冷地手当の支給については、改正後の給与条例の例による。

7 第2項から前項までに規定するもののほか、これらの規定により支給する寒冷地手当の支給日、支給方法その他支給に関し必要な事項は、改正前の給与条例に規定する寒冷地手当の例による。

(刑法等一部改正法等に関する経過措置)

第7条 刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)並びにこの条例(以下これらを「刑法等一部改正法等」という。)の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴をされた者は、改正後の職員の給与に関する条例第21条の3第1項(第1号に係る部分に限る。)の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。

(経過措置の規則への委任)

第8条 第2条から前条に定めるもののほか、この条例の施行に伴い必要な経過措置は、規則で定める。

附則別表(附則第2条関係)

号給の切替表

職務の級

3級

4級

5級

6級

旧号給

新号給

新号給

新号給

新号給

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

2

1

1

1

7

3

1

1

1

8

4

1

1

1

9

5

1

1

1

10

6

2

2

1

11

7

3

3

1

12

8

4

4

1

13

9

5

5

1

14

10

6

6

2

15

11

7

7

3

16

12

8

8

4

17

13

9

9

5

18

14

10

10

6

19

15

11

11

7

20

16

12

12

8

21

17

13

13

9

22

18

14

14

10

23

19

15

15

11

24

20

16

16

12

25

21

17

17

13

26

22

18

18

14

27

23

19

19

15

28

24

20

20

16

29

25

21

21

17

30

26

22

22

18

31

27

23

23

19

32

28

24

24

20

33

29

25

25

21

34

30

26

26

22

35

31

27

27

23

36

32

28

28

24

37

33

29

29

25

38

34

30

30

26

39

35

31

31

27

40

36

32

32

28

41

37

33

33

29

42

38

34

34

30

43

39

35

35

31

44

40

36

36

32

45

41

37

37

33

46

42

38

38

34

47

43

39

39

35

48

44

40

40

36

49

45

41

41

37

50

46

42

42

38

51

47

43

43

39

52

48

44

44

40

53

49

45

45

41

54

50

46

46

42

55

51

47

47

43

56

52

48

48

44

57

53

49

49

45

58

54

50

50

46

59

55

51

51

47

60

56

52

52

48

61

57

53

53

49

62

58

54

54

50

63

59

55

55

51

64

60

56

56

52

65

61

57

57

53

66

62

58

58

54

67

63

59

59

55

68

64

60

60

56

69

65

61

61

57

70

66

62

62

58

71

67

63

63

59

72

68

64

64

60

73

69

65

65

61

74

70

66

66

62

75

71

67

67

63

76

72

68

68

64

77

73

69

69

65

78

74

70

70

66

79

75

71

71

67

80

76

72

72


81

77

73

73


82

78

74

74


83

79

75

75


84

80

76

76


85

81

77

77


86

82

78

78


87

83

79

79


88

84

80

80


89

85

81

81


90

86

82

82


91

87

83

83


92

88

84

84


93

89

85

85


94

90

86



95

91

87



96

92

88



97

93

89



98

94

90



99

95

91



100

96

92



101

97

93



102

98




103

99




104

100




105

101




106

102




107

103




108

104




109

105




110

106




111

107




112

108




113

109




別表第1(第3条関係)

行政職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

186,700

234,000

269,700

304,300

328,200

363,300

2

187,800

235,500

270,700

305,800

330,000

365,000

3

189,000

237,000

271,700

307,500

331,900

366,700

4

190,100

238,400

272,800

309,000

333,600

368,500

5

191,300

239,900

273,900

310,400

335,300

370,300

6

193,100

241,400

274,900

311,700

337,000

372,100

7

194,700

242,900

275,900

313,000

338,700

373,800

8

196,300

244,400

276,900

314,200

340,500

375,500

9

198,000

245,800

277,900

315,500

342,300

376,800

10

200,100

247,200

279,100

317,200

344,100

378,500

11

201,700

248,600

280,100

318,900

345,900

380,000

12

203,300

250,000

281,400

320,600

347,600

381,600

13

204,800

251,200

282,400

322,100

349,300

383,500

14

206,400

252,400

283,800

323,700

350,900

385,500

15

207,900

253,600

285,000

325,400

352,600

387,400

16

209,500

254,800

286,200

327,000

354,100

389,300

17

210,900

255,800

287,400

328,600

355,700

391,000

18

212,600

256,900

288,800

330,300

357,500

392,800

19

214,000

258,000

290,200

332,000

359,200

394,500

20

215,800

259,100

291,500

333,800

360,900

396,300

21

217,500

260,200

292,500

335,400

362,100

397,800

22

219,100

261,200

293,600

337,200

363,600

399,200

23

220,900

262,300

295,100

338,900

365,100

400,600

24

222,800

263,200

296,500

340,500

366,600

402,000

25

224,600

264,400

298,000

342,100

368,400

403,600

26

226,200

265,600

299,000

344,000

370,200

404,800

27

227,800

266,700

300,100

345,900

371,900

406,100

28

229,100

267,700

301,400

347,500

373,800

407,200

29

230,300

268,500

302,900

348,700

375,300

408,100

30

230,800

269,400

304,200

350,400

376,600

409,300

31

232,000

270,400

305,300

352,100

377,800

410,400

32

233,200

271,300

306,400

353,800

379,200

411,500

33

234,400

272,200

307,700

355,700

380,300

412,300

34

235,600

273,200

309,100

357,500

381,300

413,000

35

236,800

274,100

310,400

359,400

382,300

413,700

36

237,600

274,900

311,700

361,100

383,400

414,300

37

238,500

275,500

313,200

362,700

384,400

414,900

38

239,500

276,100

314,600

364,200

385,200

415,500

39

240,500

276,800

316,100

365,600

386,100

416,100

40

241,400

277,500

317,500

367,000

386,900

416,700

41

242,600

278,300

318,800

368,400

387,800

417,100

42

243,700

279,200

320,300

369,300

388,600

417,300

43

244,600

280,100

321,700

370,200

389,300

417,600

44

245,400

280,800

322,800

371,200

390,100

417,900

45

246,100

281,400

324,000

372,200

390,800

418,100

46

246,700

282,200

325,300

373,300

391,500

418,500

47

247,300

283,100

326,700

374,400

392,200

418,800

48

248,100

283,800

328,100

375,300

392,900

419,000

49

249,000

284,500

329,100

376,200

393,500

419,200

50

249,500

285,400

330,300

376,900

394,000

419,400

51

250,000

286,100

331,500

377,600

394,600

419,700

52

250,500

286,900

332,800

378,200

395,300

420,000

53

251,000

287,700

334,200

378,500

395,800

420,200

54

251,500

288,400

335,300

379,100

396,300

420,500

55

252,000

289,200

336,400

379,800

396,900

420,700

56

252,400

289,800

337,600

380,500

397,400

421,000

57

252,900

290,700

338,500

381,000

397,800

421,300

58

253,400

291,400

339,300

381,700

398,500

421,600

59

253,700

292,300

340,000

382,400

399,100

421,900

60

254,000

292,700

340,800

382,900

399,600

422,100

61

254,300

293,300

341,500

383,400

399,900

422,300

62

254,600

294,000

341,900

383,900

400,400

422,500

63

254,900

294,600

342,700

384,400

401,100

422,800

64

255,200

295,500

343,400

385,000

401,600

423,000

65

255,500

296,200

344,000

385,500

401,900

423,200

66

255,800

296,700

344,700

386,100

402,400

423,700

67

256,100

297,300

345,400

386,800

402,700

424,200

68

256,400

297,700

346,000

387,400

403,100

424,700

69

256,700

298,100

346,600

387,900

403,400

425,100

70

257,000

298,600

347,200

388,400

403,700

425,400

71

257,300

299,200

347,800

389,000

404,000

426,000

72

257,600

299,900

348,300

389,500

404,200

426,700

73

257,900

300,500

348,600

390,000

404,400

427,200

74

258,200

301,000

349,100

390,600

404,800

427,500

75

258,500

301,400

349,600

391,000

405,100

428,100

76

258,800

301,700

350,000

391,400

405,300

428,800

77

259,100

301,900

350,400

391,800

405,500

429,200

78

259,400

302,300

350,900

392,300

406,100


79

259,700

302,700

351,400

392,700

406,800


80

260,000

302,900

351,900

393,000

407,500


81

260,300

303,100

352,300

393,500

407,900


82

260,600

303,400

352,700

394,100

408,400


83

260,900

303,600

353,100

394,600

408,800


84

261,200

303,800

353,500

395,000

409,400


85

261,500

304,100

353,800

395,200

409,900


86

261,800

304,400

354,300

395,500



87

262,100

304,700

354,700

395,900



88

262,400

305,000

355,100

396,300



89

262,700

305,200

355,300

396,600



90

263,000

305,500

355,700

397,100



91

263,300

305,800

356,000

397,500



92

263,600

306,100

356,400

397,900



93

263,900

306,300

356,700

398,200



94


306,600

357,000




95


307,000

357,300




96


307,400

357,700




97


307,600

358,100




98


307,900

358,500




99


308,200

358,900




100


308,600

359,200




101


308,800

359,700




102


309,100

360,100




103


309,500

360,500




104


309,800

360,900




105


310,000

361,300




106


310,300

361,600




107


310,700

362,000




108


311,000

362,300




109


311,200

362,800




110


311,600





111


312,000





112


312,300





113


312,500





114


312,900





115


313,100





116


313,500





117


313,700





118


313,900





119


314,200





120


314,400





121


314,700





122


315,000





123


315,300





124


315,600





125


315,900





定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

196,100

224,400

265,900

286,100

301,700

327,800

別表第2(第4条関係)

1 1級

(1) 主事の職務

(2) 前号にかかげる職務と同等と認める職務で村長が別に定める職務

2 2級

(1) 主任主事の職務

(2) 前号にかかげる職務と同等と認める職務で村長が別に定める職務

3 3級

(1) 係長の職務

(2) 前号にかかげる職務と同等と認める職務で村長が別に定める職務

4 4級

(1) 課長補佐の職務

(2) 前号にかかげる職務と同等と認める職務で村長が別に定める職務

5 5級

(1) 課長の職務

(2) 前号にかかげる職務と同等と認める職務で村長が別に定める職務

6 6級

(1) 部長の職務

(2) 前号にかかげる職務と同等と認める職務で村長が別に定める職務

職員の給与に関する条例

昭和41年3月22日 条例第5号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和41年3月22日 条例第5号
昭和42年1月20日 条例第2号
昭和42年12月25日 条例第33号
昭和43年12月25日 条例第21号
昭和43年12月25日 条例第24号
昭和44年3月19日 条例第1号
昭和44年3月19日 条例第2号
昭和44年12月22日 条例第20号
昭和45年12月23日 条例第19号
昭和46年12月24日 条例第15号
昭和47年12月21日 条例第17号
昭和48年6月28日 条例第18号
昭和48年10月16日 条例第20号
昭和49年4月30日 条例第12号
昭和49年6月26日 条例第18号
昭和49年12月23日 条例第25号
昭和50年12月23日 条例第15号
昭和51年12月24日 条例第17号
昭和52年12月22日 条例第9号
昭和53年12月23日 条例第25号
昭和54年3月29日 条例第6号
昭和54年12月21日 条例第14号
昭和55年12月22日 条例第17号
昭和56年3月18日 条例第1号
昭和56年12月24日 条例第20号
昭和57年3月18日 条例第1号
昭和57年3月18日 条例第7号
昭和58年12月23日 条例第13号
昭和59年6月29日 条例第10号
昭和59年12月21日 条例第17号
昭和60年12月25日 条例第21号
昭和61年6月27日 条例第12号
昭和61年12月22日 条例第22号
昭和62年3月16日 条例第7号
昭和62年12月22日 条例第20号
昭和63年6月30日 条例第12号
昭和63年12月22日 条例第17号
平成元年3月15日 条例第11号
平成元年10月5日 条例第26号
平成元年12月20日 条例第28号
平成2年10月1日 条例第29号
平成2年12月26日 条例第34号
平成3年12月26日 条例第19号
平成4年3月12日 条例第7号
平成4年9月30日 条例第22号
平成4年12月25日 条例第24号
平成5年12月21日 条例第20号
平成6年3月18日 条例第7号
平成6年6月30日 条例第13号
平成6年12月26日 条例第19号
平成7年3月17日 条例第8号
平成7年6月26日 条例第15号
平成7年12月25日 条例第22号
平成8年3月25日 条例第3号
平成8年12月25日 条例第20号
平成9年3月24日 条例第6号
平成9年9月29日 条例第16号
平成9年12月22日 条例第23号
平成10年3月26日 条例第9号
平成10年12月18日 条例第25号
平成11年12月17日 条例第19号
平成12年12月14日 条例第25号
平成13年7月2日 条例第11号
平成13年12月14日 条例第23号
平成14年12月13日 条例第21号
平成15年11月28日 条例第31号
平成16年9月27日 条例第15号
平成16年10月28日 条例第17号
平成16年12月16日 条例第18号
平成17年11月28日 条例第24号
平成18年3月22日 条例第10号
平成18年11月28日 条例第31号
平成19年6月25日 条例第17号
平成20年3月21日 条例第8号
平成20年11月28日 条例第30号
平成21年5月29日 条例第23号
平成21年11月27日 条例第32号
平成21年11月27日 条例第33号
平成22年3月15日 条例第5号
平成22年6月28日 条例第13号
平成22年11月30日 条例第20号
平成22年11月30日 条例第21号
平成23年3月16日 条例第4号
平成23年12月22日 条例第28号
平成23年12月22日 条例第29号
平成24年12月14日 条例第20号
平成26年1月30日 条例第2号
平成26年3月17日 条例第10号
平成26年12月10日 条例第29号
平成27年3月17日 条例第9号
平成28年3月17日 条例第3号
平成28年3月17日 条例第10号
平成28年12月12日 条例第24号
平成29年3月16日 条例第11号
平成29年12月11日 条例第35号
平成30年12月10日 条例第21号
平成31年3月11日 条例第5号
令和元年12月16日 条例第37号
令和2年3月16日 条例第4号
令和2年11月27日 条例第24号
令和3年3月15日 条例第4号
令和3年11月30日 条例第23号
令和4年3月14日 条例第6号
令和4年12月9日 条例第27号
令和5年1月20日 条例第3号
令和5年12月8日 条例第34号
令和6年12月13日 条例第31号
令和7年3月7日 条例第9号