○大玉村農業機械等共同利用整備事業補助金要綱

平成27年3月16日

告示第186号

(目的)

第1条 この要綱は、農業の効率的かつ安定的な発展及び自立した農業経営を目指す意欲的な農家に対し、施設及び機械等の整備に要する経費について補助金を交付し、農業の振興を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 認定農業者 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「基盤法」という。)第12条第1項の規定により村の認定を受けた者をいう。

(2) 集落営農組織 特定農業法人(基盤法第23条第4項に規定する特定農業法人をいう。)又は特定農業団体(基盤法第23条第4項に規定する特定農業団体をいう。)をいう。

(3) 第三者認証GAP GROBALG.A.P.、ASIAGAP、JGAP、ふくしま県GAPをいう。

(補助対象者)

第3条 補助対象者は、農業生産団体(農業者2名以上の農業生産団体)、認定農業者を含む農業生産団体(認定農業者を含む2名以上の農業生産団体)、認定農業者のみの農業生産団体(認定農業者2名以上の農業生産団体)及び集落営農組織とする。

(補助対象施設等)

第4条 補助対象となる施設、機械等は、別表のとおりとする。

(補助金の限度額)

第5条 補助金の限度額は、次のとおりとする。

(1) 農業生産団体 300万円

(2) 認定農業者を含む農業生産団体 500万円

(3) 認定農業者のみの農業生産団体 1,000万円

(4) 集落営農組織 1,000万円

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、補助対象事業費の5分の1以内とする。ただし、以下の各号のいずれかに該当するときは、補助対象事業費の4分の1以内とし、予算の範囲内で交付する。

(1) 第三者認証GAPを取得している農業者等を代表とする団体である場合

(2) おおたまのおいしい米出荷奨励事業の事業者登録をした農業者等が申請する色彩選別機本体

2 国庫、県費補助又は交付金及び農業協同組合等の助成により事業を実施する場合は、その合計額が事業費の2分の1に満たない者については2分の1に達するまでの額を補助金の限度とし、同条第1項の範囲内で交付する。

3 補助対象者が当該補助事業を実施するために必要な経費のうち消費税及び地方消費税を除いた経費の合計額を補助対象事業費とする。

(補助金の申請及び交付)

第7条 補助金の申請及び交付については、大玉村農林水産業振興対策事業補助金等交付要綱(平成10年4月24日告示第48号)の定めるところによる。

2 補助金の交付を受けようとするものは、要綱第3条第1項に規定する補助金等交付申請書に次の書類を添えて村長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(第1号様式)

(2) 事業受益者名簿(第2号様式)、規約

(3) 設計図書、仕様書、見積書

(4) その他村長が必要と認める書類

(補助金交付決定の取消し)

第8条 村長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金交付決定を取り消し、又は補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 補助金等交付申請書及び事業実績報告書に虚偽の記載があったとき。

(2) 補助金交付決定の内容又はこの要綱に違反したとき。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年告示第97号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和元年告示第121号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和2年告示第64号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年告示第149号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

補助対象機械及び施設

種別

施設園芸用施設

簡易パイプハウス、鉄骨ハウス、暖房機、養液土耕システム、スプリンクラー、ミスト繁殖室

果樹棚

果樹棚

育苗施設

育苗施設

乾燥調製施設・機器

乾燥調製施設、乾燥機、籾摺機、色彩選別機

堆肥盤

堆肥盤

堆肥舎

堆肥舎

収穫用機械

自脱型コンバイン、選果機、選花機

防除機

スピードスプレヤー、自走防除機

田植機

田植機

耕起・採土・整地作業機

プラウ、ローター、ハロー、サプソイラー、トレンチャー

施肥・播種・管理作業機

センターライナー、ブロードキャスター、スプレッダー、ライムソワー、中耕ローター、ポンプタンカー、バキュームカー、シードドリル、プランター、ジェットシーダー、自走草刈機

飼料作物収穫作業機

モアー、クーンテッダー、クーンレーキ、リリーロータス、ロールベーラー、フォーレージハーベスター、コーンハーベスター、スーパカー、キッドチョッパー、ブームスプレー

飼料作物処理・運搬作業機

フォルトシュリット、ニューアイデア、サイラップ、チョッパー、カットベール、カッター、ワゴン、ブロアー

生物活性水生成設備

その他農業振興のため村長が必要と認めるもの

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大玉村農業機械等共同利用整備事業補助金要綱

平成27年3月16日 告示第186号

(令和2年8月27日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
平成27年3月16日 告示第186号
平成29年8月29日 告示第97号
令和元年10月2日 告示第121号
令和2年3月23日 告示第64号
令和2年8月27日 告示第149号