○大玉村妊娠・出産包括支援事業実施施設整備費等補助金交付要綱

令和元年11月1日

告示第132号

(趣旨)

第1条 この要綱は、妊娠・出産包括支援事業における産後ケア事業(以下「産後ケア事業」という。)を実施する者に対して予算の範囲内において補助金を交付することについて、大玉村補助金等の交付に関する規則(昭和60年規則第4号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 妊娠・出産包括支援事業 母子保健医療対策総合支援事業の実施について(平成17年8月23日雇児発第0823001号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)の母子保健医療対策総合支援事業実施要綱(以下「実施要綱」という。)第2の3に定める事業をいう。

(2) 産後ケア事業 実施要綱第2の3(3)②に定める事業をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は産後ケア事業を実施するために施設等を整備し、大玉村産後ケア事業実施要綱(平成30年大玉村告示第41号)第3条で村が委託した医療機関、助産所等とする。ただし、産後ケア事業の宿泊型を実施するものに限る。

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象者が実施する産後ケア事業の実施のための施設等の整備事業とする。

(補助対象経費)

第5条 補助対象経費は、産後ケア事業を実施する施設(自己財産に限る)の修繕等に必要な経費であって、実施要綱別添3妊娠・出産包括支援緊急整備事業運営要綱で定める事業の対象事例に相当するものとする。

(補助金額)

第6条 補助金額は、予算で定める額を上限として、補助対象事業に係る総事業費から寄附金その他の収入を除いた額又は補助対象経費の総額のいずれか少ない額とする。

(交付申請)

第7条 交付申請は、補助対象事業を開始するまでに行うものとする。ただし、村長が特に認めた場合は、この限りでない。

2 規則第4条第1項第3号に規定するその他村長が必要と認める書類は、次のとおりとする。

(1) 事業計画書(様式第1号)

(2) 前年度決算書

(3) その他参考となる資料

(実績報告)

第8条 規則第10条第1項第2号に規定するその他村長が必要と認める書類は、次のとおりとする。

(1) 事業実績額明細書(様式第2号)

(2) 補助対象事業前後の状況が分かる資料(図面及び写真)

(3) 工事請負契約書の写し

(4) 支出証拠書類等

(5) 歳入歳出決算(見込)書の抄本

(6) その他参考となる資料

2 補助対象者は、補助対象事業が完了した場合は、事業完了後1か月以内又は補助金交付決定日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、実績報告書を村長に提出するものとする。

(財産処分の制限)

第9条 規則第15条に規定する耐用年数を勘案して別に定める期間は、補助対象事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間(平成20年厚生労働省告示第384号)で定める耐用年数とする。

2 規則第15条第1項第2号に規定する機械及び重要な器具は、取得価格が50万円以上のものとする。

3 村長が補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第7条第3号の規定による厚生労働大臣の承認を受ける必要があり、かつ、その条件として財産処分の納付金を納付しなければならない場合は、規則第15条の村長の承認の条件として、村長は、厚生労働大臣への納付金を、補助金の交付を受けたものに納付させるものとする。

4 規則第15条に規定する財産を処分することにより、補助金を受けたものに収入があった場合には、交付した補助金の額を上限として、その収入の全部又は一部を村に納付させることができるものとする。この場合において、補助金の交付を受けたものが前項の納付金を納付したときは、交付した補助金の額を上限とした、その収入の全部又は一部のうち、当該納付金の額を超える部分について納付させることができるものとする。

(補助金に係る経理)

第10条 補助金の交付を受けたものは、補助対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出に係る証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を事業完了後、前条第1項に定める耐用年数の間は保管しておかなければならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和2年度の補助対象事業から適用する。

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大玉村妊娠・出産包括支援事業実施施設整備費等補助金交付要綱

令和元年11月1日 告示第132号

(令和元年11月1日施行)