○大玉村太陽光発電設備と自然環境保全との調和に関する条例施行規則
令和元年12月24日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、大玉村太陽光発電設備と自然環境保全との調和に関する条例(令和元年条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(1) 標識を設置した場所が明示された図面
(2) 標識の設置の状況及び記載された内容が分かる写真等
(説明の実施)
第5条 条例第7条第1項の説明は、地域説明会、個別説明会等適切な方法により、事業内容の周知を図るものとする。
(1) 説明を行った際に配付した資料
(2) 条例第2条第6号に規定する範囲及び権利関係に係る書類
(3) その他村長が必要と認める書類
2 村長は、特に必要と認めるときは、前項に規定する添付書類以外の書類の提出を求めることができる。
(軽微な変更)
第8条 条例第10条の規則で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
(1) 太陽光発電設備の設置に着手する予定日及び完了する予定日の変更
(2) 太陽電池に係るもの以外の工作物の材料又は構造の変更
(その他)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第56号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
1 電気事業法(昭和39年法律第170号)及び電気設備に関する技術基準を定める省令(平成9年通商産業省令第52号) 2 建築基準法(昭和25年法律第201号) 3 森林法(昭和26年法律第249号) 4 都市計画法(昭和43年法律第100号) 5 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号) 6 農地法(昭和27年法律第229号) 7 土壌汚染対策法(平成14年法律第53号) 8 文化財保護法(昭和25年法律第214号) 9 騒音規制法(昭和43年法律第98号) 10 振動規制法(昭和51年法律第64号) 11 道路法(昭和27年法律第180号) 12 河川法(昭和39年法律第167号) 13 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号) 14 環境影響評価法(平成9年法律第81号) 15 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号) 16 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号) 17 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号) 18 福島県生活環境の保全等に関する条例(平成8年福島県条例第32号) 19 福島県環境影響評価条例(平成10年福島県条例第64号) 20 大玉村ふるさと景観保護条例(平成8年大玉村条例第14号) 21 その他上記以外に関連する法令等がある場合については、その法令 |
別表第2(第6条関係)
項目 | 明示すべき事項及び添付書類等 |
太陽光発電設備設置に関する計画 | 1 事業区域(事業区域を複数の工区に分けたときは、事業区域及び工区)の所在地及び面積 2 事業者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)及び現場管理者の氏名及び住所 3 設置工事の着手予定日及び完了予定日 |
土地所有者の確認 | 1 土地登記簿謄本の写し(発行から3か月以内のもので証明のあるもの) 2 賃貸借の場合、権利関係が確認できるもの |
太陽光発電設備の位置及び配置 | 1 方位、道路又は目標となる地物及び太陽光発電設備の位置 2 縮尺、方位並びに事業区域の形状及び寸法 3 不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条第1項に規定する地図又はこれに準ずる図面の写し(公図の写し) 4 事業区域に接する道路の位置 5 道路境界線及び隣接境界線から太陽光発電設備及び附属する工作物等までの距離 6 植栽樹木等の位置、樹種、樹高及び本数 7 設備、擁壁、垣、柵、塀等の材質、高さ、長さ及び色彩 8 設備の設置完了時における土地の形状 |
太陽光発電設備の設計及び構造 | 1 太陽光発電設備の設計 2 設置する太陽光発電設備出力及び太陽電池出力 3 太陽電池、パワーコンディショナーの仕様 |
排水、災害防止計画 | 1 雨水排水に関する計画 2 土砂崩れ・流出の防止の計画 3 災害、事故等の発生防止及び緊急時対応に関する計画 |
自然環境、景観及び生活環境措置 | 1 自然環境等の保全に関する計画 2 騒音及び低周波音の防止又は軽減に関する計画 3 材料の種類及び仕上げの方法 4 色彩(低彩度の色彩の色見本の添付、マンセル記号による表示又は色見本に近い色での着色)及び完成予想図 |
許認可又は確認取得状況 | 事業や太陽光発電設備の設置にあたり、その行為において許認可等が関与する法令の確認結果或いはその許認可等の写し |
維持管理計画等 | 1 維持管理計画 2 資材、廃材等の管理に関する計画 3 廃止後に関する計画 4 環境保全の取組み 5 経済振興の取組み |
現況写真 | 1 事業区域及び周辺の状況を表すもの 2 写真撮影位置 |
別表第3(第7条関係)
① 周辺地域の自然環境との調和が図られており、土砂崩れ、溢水等の対策が施されていること。 (1) 事業区域に鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「鳥獣保護法」という。)第28条第1項の鳥獣保護区を含む場合は、当該鳥獣保護区において鳥獣を保護すべき措置が講じられていること。 (2) 事業区域内に生育する樹木を伐採する場合は、当該伐採が事業区域への進入路、排水施設等の設置のための必要最低限度の範囲の伐採であること。 (3) 事業区域において、切土、盛土等の造成を行う場合は、当該造成が事業区域への進入路、排水施設等の設置のための必要最低限の範囲のものであること。 (4) 事業区域内の雨水その他の地表水を排除することができるよう必要な排水施設が設置されていること。 (5) 土砂崩れや事業区域外への土砂流出の防止対策が講じられていること。 (6) 遮蔽や修景に用いる樹木等は、地域に自生の植物種を選定していること。 ② 周辺地域の景観との調和が図られており、影響を最小限にしていること。 (1) 太陽光電池の最上部までの高さは、地盤面から2.0m以下で周囲の景観から突出していないこと。ただし、農地において営農を継続しながら上部空間に太陽光発電設備を設置するもので、農業委員会の許可を得たものはこの限りでない。 (2) 太陽光電池やその他関連施設と隣地境界までの間隔は、地形や周辺の土地利用、設備の維持管理等を十分考慮して十分な距離を確保すること。 (3) 太陽電池は、低反射のものとし、色彩は、黒色若しくは濃紺色又は低明度かつ低彩度であること。 (4) 道路沿いや住宅に隣接する箇所は、植栽等により遮蔽や修景をすること。 (5) フェンスの色彩は、設置する周辺の環境に応じて、こげ茶、グレー、ベージュ、黒、暗灰色等の低明度かつ低彩度であること。 ③ 周辺地域の生活環境との調和が図られており、十分な配慮がされていること。 (1) 緊急を要する事態に対応出来る連絡先が明示された標識が設置されていること。 (2) 建築物に隣接のパワーコンディショナーは、騒音及び低周波音を軽減するための措置が講じられていること。 (3) 事業の施行に必要な法令及び他の条例の許認可又は確認を取得していること。 |
別表第4(第11条関係)
太陽光発電設備維持管理基準 1 事業区域の境界を越えて土砂及び雨水が流出しないこと。 2 破損した太陽光発電設備を放置しないこと。 3 太陽光発電設備に附属する工作物等に脱落、剥離、破損、変形又は傾斜が生じていないこと。 4 樹木が繁茂し、倒伏し、又は傾斜することにより事業区域の境界を越えないこと。 5 雑草が太陽電池を覆うほど繁茂しないこと。 6 雑草が事業区域の境界を越えて繁茂しないこと。 7 標識が著しく破損し、老朽化し、汚染し、又は退色していないこと。 8 太陽光発電設備を廃止した場合は、速やかに撤去し、適正な処理及び処分について産業廃棄物管理票等により示すこと。 |