○大玉村太陽光発電設備と自然環境保全との調和に関する条例
令和元年12月16日
条例第24号
(目的)
第1条 この条例は、大玉村ふるさと景観保護条例(平成8年条例第14号。以下「景観保護条例」という。)の理念を踏まえ太陽光発電設備の設置に関し必要な事項を定めることにより、太陽光発電設備と本村の豊かな自然環境及び美しい景観並びに村民の安全・安心な生活環境との調和を図り、魅力ある地域社会の形成に寄与することを目的とする。
(1) 太陽光発電設備 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号。以下「法」という。)第2条第3項に規定する再生可能エネルギー発電設備(送電に係る鉄柱等を除く。)のうち太陽光をエネルギー源とするものをいう。
(2) 事業 法第9条第1項に規定する再生可能エネルギー発電事業(太陽光発電設備に係るものに限る。)をいう。
(3) 事業者 事業を行おうとする者をいう。
(4) 事業区域 太陽光発電設備の用に供する一団の土地(継続的又は一体的に事業を行う土地を含む。)をいう。
(5) 事業計画 太陽光発電設備の設計、設置及び管理に関する計画をいう。
(6) 地域住民等 事業区域が所在する大玉村区長等設置条例(昭和62年条例第4号)に規定する区長及び当該区長の認める地域住民等並びに事業区域の境界線からの水平距離が100メートル以内の範囲に土地を所有する者をいう。
(7) 建築物 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。
(村の責務)
第3条 村は、第1条に定める目的を達成するため、この条例の適正かつ円滑な運用が図られるよう必要な措置を講ずるものとする。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、事業の実施にあたり、村の施策に協力するとともに、関係法令及びこの条例を遵守し、自然環境、景観及び生活環境との調和並びに災害の発生を防止するために事業区域を常時安全かつ良好な状態に維持するとともに、必要な措置を講じなければならない。
2 事業者は、事業の実施にあたり、事業が地域に与える影響を考慮し、地域との調和を保つよう努めなければならない。
(村民の責務)
第5条 村民は、第1条に定める目的が達成されるために、村の施策及びこの条例に定める手続の実施に協力するよう努めなければならない。
(適用対象)
第6条 この条例の規定は、次の各号のいずれかに掲げる太陽光発電設備について適用する。ただし、建築物の屋根又は屋上に太陽光発電設備を設置するものを除く。
(1) 太陽電池の合計出力が10キロワット以上の太陽光発電設備
(2) 前号に掲げるもののほか、事業を実施する事業区域が他の事業区域と近接していること等により、総体として太陽電池の合計出力が10キロワット以上の太陽光発電設備
(地域住民等への周知等)
第7条 事業者は、事業計画の周知を図るため、大玉村太陽光発電設備と自然環境保全との調和に関する条例施行規則(以下「規則」という。)で定めるところにより、事業計画の内容が記載された標識の事業区域の外部から見やすい所への設置と地域住民等に対して事業計画の説明を行い、事業計画への理解を得なければならない。
(設備設置の事前届出及び同意)
第8条 事業者は、第6条に規定する太陽光発電設備を設置しようとするときは、次に掲げる事項を記載した事前届出書を村長に提出し、同意を得なければならない。
(1) 事業区域の所在及び面積
(2) 事業者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)
(3) 太陽光発電設備の設置に着手する予定日及び設置が完了する予定日
(4) 太陽光発電設備の設置完了時における土地の形状及び設置する位置
(5) 太陽光発電設備の設置に係る設計及び構造
(6) 太陽光発電設備の発電出力及び太陽電池の合計出力
(7) 排水その他土砂等の流出を防止する施設の計画
(8) 自然環境、景観及び生活環境の調和のための措置
(9) 前2号に掲げるもののほか、災害、事故等の発生防止のための措置
(10) 事業の施行に必要な法令及び他の条例の許認可取得や手続きの有無の確認状況
(11) 太陽光発電設備の保守点検及び維持管理計画
(12) 太陽光発電設備廃止時の撤去等費用の資金調達計画及び原状回復が担保される措置
(13) 地域における環境保全上の取組み
(14) 地域における経済振興等への関与及び効果
(完了の届出等)
第11条 事業者は、太陽光発電設備の設置が完了したとき又は取りやめたときは、完了又は取りやめた日から起算して10日以内に村長に完了(取りやめ)届を提出しなければならない。
3 村長は、前項の検査の結果、内容に適合していないことが認められるときは、事業者に対し、期限を定めて必要な措置を取ることを命ずることができる。
4 事業者は、検査を受けた後でなければ、発電事業を開始してはならない。
(維持管理)
第12条 発電事業を行っている者は、規則で定める太陽光発電設備維持管理基準を遵守し、当該太陽光発電設備を適正に管理しなければならない。
(報告の徴収)
第13条 村長は、この条例の施行に必要があると認めるときは、事業者及びその他の関係者に対し、報告又は資料の提出を求めることができる。
(指導及び立入調査)
第14条 村長は、太陽光発電設備の設置に関して必要があると認めるときは、事業内容を調査し、事業者に対して必要な指導を行うことができる。この場合において、必要に応じ国及び福島県その他の太陽光発電設備の設置に関係する行政機関(以下「国の行政機関等」という。)と連携を図るものとする。
2 村長は、前項の指導のため当該職員に、事業区域に立ち入らせて必要な検査若しくは指導をさせ、又は関係者に質問させることができる。
(勧告)
第15条 村長は、事業者の太陽光発電設備の設置に関して規則で定める基準を満たさないと認めるときは、事業者に対し、この条例の目的を達成するために必要な措置を講じることを勧告することができる。
(命令)
第16条 村長は、前条の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなくその勧告に係る措置を講じなかった場合において、その者に対し、相当の猶予期間を付けて、その勧告に係る措置を講じることを命ずることができる。
(情報提供)
第17条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を国の行政機関等に対して情報提供することができる。
(1) 事業者が第8条第1項に規定する事前届出をせずに太陽光発電設備を設置したとき。
(2) 法第9条第3項の規定による再生可能エネルギー発電事業計画の認定を受けている太陽光発電設備が、同項第1号から第3号までに掲げる事項に適合していないと認められるとき。
(3) 第14条第1項の規定による指導を行ったとき。
(4) 第15条の規定による勧告を行ったとき。
(5) 第16条の規定による命令を行ったとき。
(地位の承継)
第18条 太陽光発電設備を相続、売買、合併又は分割等により、その地位を承継した者は、承継の日から30日以内に、規則で定めるところにより、その旨を村長に届け出なければならない。
(設備廃止時の措置)
第19条 発電事業を行っている者が太陽光発電設備を廃止したときは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)その他の関係法令に基づき、速やかに撤去し、適正な処分を行わなければならない。
2 村長は、前項の規定により氏名等を公表しようとするときは、あらかじめ、その者の意見を聴く機会を設けるなど必要な措置を講じなければならない。
(委任)
第21条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。