○大玉村ホームページ広告掲載に関する基準

平成27年4月1日

訓令第9号

(趣旨)

第1条 この告示は、大玉村有料広告掲載の取扱いに関する要綱(平成27年大玉村告示第71号。以下「要綱」という。)に基づき、村が作成する大玉村ホームページへの広告掲載に関し、必要な事項を定めるものとする。

(広告掲載の位置)

第2条 要綱第6条の規定による村長が定める広告の掲載位置は、原則として大玉村ホームページのトップページとし、村が指定した位置とする。

(掲載規格)

第3条 掲載する広告は、バナー広告とし、掲載規格は、1枠につき縦60ピクセル・横120ピクセルとし、5キロバイト以内のGIF形式とする。

(掲載期間)

第4条 広告の掲載期間は、1月単位とし、最長12月とする。ただし、当該年度を超えては掲載しない。

2 広告の掲載開始は、各月1日とする。ただし、1日が休日にあたる場合は、1日以降の最初の業務日に掲載を開始する。なお、掲載開始日は掲載作業をする日とし、当該日に掲載を完了する。

3 広告の掲載終了は、掲載終了月の末日とする。ただし、その日が休日にあたる場合は、それ以降の最初の業務日に掲載を終了する。

(掲載募集枠等)

第5条 募集は、6枠とする。ただし、村長が必要と認めた場合は、募集枠を増やすことができる。

2 同一の広告掲載希望者が申し込むことができる広告は、1月につき1枠を限度とする。

(広告掲載料)

第6条 要綱第7条の規定による村長が定める広告掲載料は、1枠につき月額1万円とする。

2 広告掲載を希望する企業等に、大玉村消防団員が勤務している場合は、月額5千円とする。

3 12月連続掲載となった場合は、12月目は無料で掲載する。

(広告掲載料の還付)

第7条 要綱第14条に定める還付金の金額は、日割り計算により算出し、1円未満を切り捨てた額によるものとする。ただし、広告掲載ができなかった期間が連続して72時間に満たないときは、日数に算入しない。

(広告内容、デザイン等の協議)

第8条 広告の内容、デザイン、リンク先の内容等については、村の信頼性等を損なうことのないよう村と事前に協議しなければならない。

(広告内容等の変更)

第9条 村長は、広告を掲載した後において、広告の内容、デザイン、リンク先の内容等が法令等に違反し、又は違反するおそれがあると判断し、若しくは要綱及びこの告示に抵触していると判断したときは、広告主の了解を得ることなく、当該広告を削除することができる。この場合において、広告掲載料は、還付しない。

(補則)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

大玉村ホームページ広告掲載に関する基準

平成27年4月1日 訓令第9号

(平成27年4月1日施行)