○難視聴地域団体サポート事業補助金交付要綱
令和2年1月17日
告示第6号
(目的)
第1条 この要綱は、難視聴地域に供する施設等の維持管理の安定した運営を促進し、住民福祉の向上及び増進に努める団体等に対し、大玉村補助金等の交付に関する規則(昭和60年規則第4号)並びに大玉村補助金等の交付に関する要綱(昭和60年告示第40号)及びこの要綱の定めるところにより補助金を交付する。
(補助対象)
第2条 補助対象は次の各号に掲げるとおりとし、予算の範囲内において村長が適当と認めるものとする。
(1) 共架料・添架料
(2) 保険料
(3) 電気料
(4) 通信費
(5) 事務費
(補助金の交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする難視聴地域団体(以下「補助対象者」という。)は、補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添付して村長に提出しなければならない。
(1) 事業実施計画書
(2) 収支予算書
(3) その他村長が必要と認める書類
(補助金交付決定)
第4条 村長は、前条の補助金等交付申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは交付を決定し、補助金等交付決定通知書により補助対象者に通知しなければならない。
(実績報告)
第5条 補助対象者は、補助金にかかる事業完了後30日以内に補助事業等実績報告書に次の書類を添付して村長に提出しなければならない。
(1) 事業経過を説明できる書類等
(2) 収支決算書
(3) その他村長が必要と認める書類
(補助金の請求)
第6条 村長は、前条の規定により提出された事業実績等報告書を審査し、適当と認めるときは、補助金等交付請求書による補助対象者の請求に基づき、補助金を交付する。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。