○大玉村単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与に関する規則

令和2年2月19日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和47年条例第7号)第21条の規定に基づき、単純労務職員で地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)であるものの給与について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「単純労務会計年度任用職員」とは、次に掲げる会計年度任用職員をいう。

(1) 自動車運転の業務に従事する者

(2) 小学校、中学校又は幼稚園の用務員

(3) 調理員

(4) 調理補助員

(5) 給食配膳員

(6) 村民プール管理員

(7) 施設管理員(前号に掲げるものを除く。)

(8) 清掃員

(9) 堆肥センター作業員

(10) 宿直員

(11) 前各号に準ずる技能的業務に従事する者

(給料表)

第3条 単純労務会計年度任用職員に適用する給料表(以下「給料表」という。)は、別表第1のとおりとする。

(単純労務会計年度任用職員となった者の号給)

第4条 単純労務会計年度任用職員となった者の号給は、別表第2によるほか、大玉村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第23号。以下「会計年度任用職員給与条例」という。)の適用を受ける職員の例による。

(短時間勤務の単純労務会計年度任用職員の給料額)

第5条 法第22条の2第1項第1号の規定により採用された単純労務会計年度任用職員(以下「パートタイム単純労務会計年度任用職員」という。)の給料月額は、前2条の規定にかかわらず、これらの規定による給料月額(以下「基準月額」という。)に、その者の1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額とする。

2 パートタイム単純労務会計年度任用職員の給料日額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム単純労務会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 パートタイム単純労務会計年度任用職員の給料時間額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。

(単純労務会計年度任用職員の手当及び報酬の種類)

第6条 単純労務会計年度任用職員に対する手当及び報酬の種類、費用弁償並びにこれらの支給については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける職員の例による。

(給与の支給方法等)

第7条 単純労務会計年度任用職員に対する給与の支給方法、端数処理、勤務1時間当たりの給与額、給与の減額その他給与の支給に関し必要な事項については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける職員の例による。

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経験年数の特例)

2 単純労務会計年度任用職員が、この規則の施行日前において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の法(以下「改正前の法」という。)第22条第5項に規定する臨時的任用により採用された職員又は法第17条の規定により採用された一般職の非常勤職員として、当該単純労務会計年度任用職員の服務と同種の職務に在職した年数を有する場合には、当該年数は大玉村会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則(令和2年規則第2号)第5条第2項及び第8条に規定する経験年数とみなす。

(最低賃金を下回った場合の給料の特例)

3 パートタイム単純労務会計年度任用職員の給料時間額が、最低賃金法(昭和34年法律第137号)第3条の規定による福島県最低賃金を下回った場合は、給料時間額について村長が別に定める。

(令和5年規則第14号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(令和6年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の大玉村単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与に関する規則の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(令和7年規則第47号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の大玉村単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与に関する規則の規定は、令和7年4月1日から適用する。

別表第1(第3条関係)

給料表

号給

給料月額


1

183,000

2

184,200

3

185,300

4

186,400

5

187,800

6

189,000

7

190,200

8

191,500

9

192,500

10

193,700

11

195,000

12

196,300

13

197,400

14

198,600

15

199,900

16

201,300

17

202,600

18

204,400

19

206,100

20

207,900

21

209,600

22

211,300

23

213,000

24

214,600

25

216,200

26

217,800

27

219,300

28

220,700

29

222,200

30

223,700

31

225,200

32

226,800

33

228,200

34

229,600

35

231,100

36

232,500

37

233,900

38

234,900

39

236,100

40

237,200

41

238,200

42

239,000

43

240,000

44

240,800

45

241,700

46

242,500

47

243,300

48

244,100

49

245,000

50

245,500

51

246,000

52

246,500

53

247,100

54

247,600

55

248,100

56

248,600

57

249,200

58

249,500

59

249,800

60

250,200

61

250,600

62

251,000

63

251,400

64

251,800

65

252,100

66

252,400

67

252,700

68

253,000

69

253,200

70

253,600

71

253,900

72

254,200

73

254,400

74

254,700

75

255,000

76

255,200

77

255,400

78

255,700

79

256,000

80

256,200

81

256,400

82

256,700

83

257,000

84

257,200

85

257,400

86

257,700

87

258,100

88

258,300

89

258,500

90

258,800

91

259,100

92

259,300

93

259,500

94

259,800

95

260,100

96

260,300

97

260,500

98

260,800

99

261,000

100

261,300

101

261,500

102

261,700

103

262,000

104

262,300

105

262,600

106

262,900

107

263,200

108

263,400

109

263,600

110

263,900

111

264,200

112

264,400

113

264,600

114

264,900

115

265,200

116

265,400

117

265,600

118

265,900

119

266,200

120

266,400

121

266,600

別表第2(第4条関係)

職種別基準表

職種

基礎号給

上限

自動車運転の業務に従事する者(1号車)

108

121

自動車運転の業務に従事する者(スクールバス)

20

25

用務員(小中学校)

12

25

用務員(幼稚園)

1

5

調理員(有資格者)

15

30

調理補助員

1

5

給食配膳員

1

5

村民プール管理員

1

10

施設管理員(上記に掲げるものを除く)

1

5

清掃員

1

5

堆肥センター作業員(有資格者)

20

25

堆肥センター作業補助員

15

20

宿直員

1

5

大玉村単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与に関する規則

令和2年2月19日 規則第13号

(令和7年12月11日施行)