○大玉村単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与に関する規則

令和2年2月19日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和47年条例第7号)第21条の規定に基づき、単純労務職員で地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)であるものの給与について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「単純労務会計年度任用職員」とは、次に掲げる会計年度任用職員をいう。

(1) 自動車運転の業務に従事する者

(2) 小学校、中学校又は幼稚園の用務員

(3) 調理員

(4) 調理補助員

(5) 給食配膳員

(6) 村民プール管理員

(7) 施設管理員(前号に掲げるものを除く。)

(8) 清掃員

(9) 堆肥センター作業員

(10) 宿直員

(11) 前各号に準ずる技能的業務に従事する者

(給料表)

第3条 単純労務会計年度任用職員に適用する給料表(以下「給料表」という。)は、別表第1のとおりとする。

(単純労務会計年度任用職員となった者の号給)

第4条 単純労務会計年度任用職員となった者の号給は、別表第2によるほか、大玉村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第23号。以下「会計年度任用職員給与条例」という。)の適用を受ける職員の例による。

(短時間勤務の単純労務会計年度任用職員の給料額)

第5条 法第22条の2第1項第1号の規定により採用された単純労務会計年度任用職員(以下「パートタイム単純労務会計年度任用職員」という。)の給料月額は、前2条の規定にかかわらず、これらの規定による給料月額(以下「基準月額」という。)に、その者の1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額とする。

2 パートタイム単純労務会計年度任用職員の給料日額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム単純労務会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 パートタイム単純労務会計年度任用職員の給料時間額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。

(単純労務会計年度任用職員の手当及び報酬の種類)

第6条 単純労務会計年度任用職員に対する手当及び報酬の種類、費用弁償並びにこれらの支給については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける職員の例による。

(給与の支給方法等)

第7条 単純労務会計年度任用職員に対する給与の支給方法、端数処理、勤務1時間当たりの給与額、給与の減額その他給与の支給に関し必要な事項については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける職員の例による。

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経験年数の特例)

2 単純労務会計年度任用職員が、この規則の施行日前において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の法(以下「改正前の法」という。)第22条第5項に規定する臨時的任用により採用された職員又は法第17条の規定により採用された一般職の非常勤職員として、当該単純労務会計年度任用職員の服務と同種の職務に在職した年数を有する場合には、当該年数は大玉村会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則(令和2年規則第2号)第5条第2項及び第8条に規定する経験年数とみなす。

(最低賃金を下回った場合の給料の特例)

3 パートタイム単純労務会計年度任用職員の給料時間額が、最低賃金法(昭和34年法律第137号)第3条の規定による福島県最低賃金を下回った場合は、給料時間額について村長が別に定める。

(令和5年規則第14号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

給料表

号給

給料月額

1

139,400円

2

140,300円

3

141,300円

4

142,200円

5

143,200円

6

144,300円

7

145,300円

8

146,300円

9

147,100円

10

148,200円

11

149,200円

12

150,300円

13

151,100円

14

152,100円

15

153,300円

16

154,300円

17

155,400円

18

156,900円

19

158,100円

20

159,300円

21

160,400円

22

161,700円

23

162,900円

24

164,100円

25

165,200円

26

166,800円

27

168,300円

28

169,900円

29

171,300円

30

172,700円

31

174,300円

32

175,800円

33

177,100円

34

178,900円

35

180,600円

36

182,300円

37

184,100円

38

185,500円

39

187,200円

40

188,800円

41

190,100円

42

191,500円

43

192,900円

44

194,300円

45

195,800円

46

197,200円

47

198,600円

48

200,000円

49

201,400円

50

202,500円

51

203,600円

52

204,800円

53

206,000円

54

207,100円

55

208,000円

56

209,100円

57

210,300円

58

211,200円

59

212,200円

60

213,200円

61

214,400円

62

215,300円

63

216,200円

64

217,100円

65

217,700円

66

218,600円

67

219,300円

68

220,000円

69

220,400円

70

220,800円

71

221,100円

72

221,400円

73

221,600円

74

222,000円

75

222,400円

76

223,100円

77

223,300円

78

223,800円

79

224,200円

80

224,600円

81

225,100円

82

225,400円

83

225,700円

84

226,100円

85

226,600円

86

227,000円

87

227,500円

88

228,200円

89

228,600円

90

229,100円

91

229,600円

92

230,000円

93

230,300円

94

230,700円

95

231,100円

96

231,400円

97

231,800円

98

232,200円

99

232,600円

100

233,000円

101

233,400円

102

233,800円

103

234,200円

104

234,800円

105

235,200円

106

235,700円

107

236,000円

108

236,400円

109

236,600円

110

237,100円

111

237,600円

112

238,000円

113

238,200円

114

238,700円

115

239,200円

116

239,700円

117

240,000円

118

240,400円

119

240,800円

120

241,300円

121

241,700円

別表第2(第4条関係)

職種別基準表

職種

基礎号給

上限

自動車運転の業務に従事する者(1号車)

108

121

自動車運転の業務に従事する者(スクールバス)

20

25

用務員(小中学校)

12

25

用務員(幼稚園)

1

5

調理員(有資格者)

15

30

調理補助員

1

5

給食配膳員

1

5

村民プール管理員

1

10

施設管理員(上記に掲げるものを除く)

1

5

清掃員

1

5

堆肥センター作業員(有資格者)

20

25

堆肥センター作業補助員

15

20

宿直員

1

5

大玉村単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与に関する規則

令和2年2月19日 規則第13号

(令和5年9月27日施行)