○大玉村単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与に関する規則

令和2年2月19日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和47年条例第7号)第21条の規定に基づき、単純労務職員で地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)であるものの給与について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「単純労務会計年度任用職員」とは、次に掲げる会計年度任用職員をいう。

(1) 自動車運転の業務に従事する者

(2) 小学校、中学校又は幼稚園の用務員

(3) 調理員

(4) 調理補助員

(5) 給食配膳員

(6) 村民プール管理員

(7) 施設管理員(前号に掲げるものを除く。)

(8) 清掃員

(9) 堆肥センター作業員

(10) 宿直員

(11) 前各号に準ずる技能的業務に従事する者

(給料表)

第3条 単純労務会計年度任用職員に適用する給料表(以下「給料表」という。)は、別表第1のとおりとする。

(単純労務会計年度任用職員となった者の号給)

第4条 単純労務会計年度任用職員となった者の号給は、別表第2によるほか、大玉村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第23号。以下「会計年度任用職員給与条例」という。)の適用を受ける職員の例による。

(短時間勤務の単純労務会計年度任用職員の給料額)

第5条 法第22条の2第1項第1号の規定により採用された単純労務会計年度任用職員(以下「パートタイム単純労務会計年度任用職員」という。)の給料月額は、前2条の規定にかかわらず、これらの規定による給料月額(以下「基準月額」という。)に、その者の1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額とする。

2 パートタイム単純労務会計年度任用職員の給料日額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム単純労務会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 パートタイム単純労務会計年度任用職員の給料時間額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。

(単純労務会計年度任用職員の手当及び報酬の種類)

第6条 単純労務会計年度任用職員に対する手当及び報酬の種類、費用弁償並びにこれらの支給については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける職員の例による。

(給与の支給方法等)

第7条 単純労務会計年度任用職員に対する給与の支給方法、端数処理、勤務1時間当たりの給与額、給与の減額その他給与の支給に関し必要な事項については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける職員の例による。

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経験年数の特例)

2 単純労務会計年度任用職員が、この規則の施行日前において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の法(以下「改正前の法」という。)第22条第5項に規定する臨時的任用により採用された職員又は法第17条の規定により採用された一般職の非常勤職員として、当該単純労務会計年度任用職員の服務と同種の職務に在職した年数を有する場合には、当該年数は大玉村会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則(令和2年規則第2号)第5条第2項及び第8条に規定する経験年数とみなす。

(最低賃金を下回った場合の給料の特例)

3 パートタイム単純労務会計年度任用職員の給料時間額が、最低賃金法(昭和34年法律第137号)第3条の規定による福島県最低賃金を下回った場合は、給料時間額について村長が別に定める。

(令和5年規則第14号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(令和6年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の大玉村単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与に関する規則の規定は、令和6年4月1日から適用する。

別表第1(第3条関係)

給料表

号給

給料月額


1

170,300

2

171,500

3

172,600

4

173,700

5

175,100

6

176,300

7

177,500

8

178,800

9

179,800

10

181,000

11

182,300

12

183,600

13

184,700

14

185,900

15

187,200

16

188,600

17

189,900

18

191,600

19

193,400

20

195,100

21

196,900

22

198,600

23

200,200

24

201,900

25

203,500

26

205,000

27

206,600

28

208,100

29

209,600

30

211,200

31

212,700

32

214,200

33

215,800

34

217,200

35

218,600

36

220,100

37

221,500

38

222,600

39

223,700

40

224,900

41

225,900

42

226,800

43

227,700

44

228,700

45

229,600

46

230,400

47

231,200

48

232,000

49

232,800

50

233,600

51

234,300

52

235,000

53

235,700

54

236,300

55

236,900

56

237,500

57

238,300

58

238,800

59

239,300

60

239,800

61

240,300

62

240,700

63

241,100

64

241,500

65

241,900

66

242,300

67

242,600

68

242,900

69

243,200

70

243,500

71

243,800

72

244,100

73

244,300

74

244,600

75

244,900

76

245,100

77

245,300

78

245,600

79

245,900

80

246,100

81

246,300

82

246,700

83

247,000

84

247,200

85

247,400

86

247,700

87

248,000

88

248,200

89

248,400

90

248,700

91

249,000

92

249,200

93

249,400

94

249,700

95

250,000

96

250,200

97

250,400

98

250,700

99

250,900

100

251,300

101

251,500

102

251,700

103

252,000

104

252,300

105

252,500

106

252,800

107

253,100

108

253,300

109

253,500

110

253,800

111

254,100

112

254,300

113

254,500

114

254,800

115

255,100

116

255,300

117

255,500

118

255,900

119

256,200

120

256,400

121

256,600

別表第2(第4条関係)

職種別基準表

職種

基礎号給

上限

自動車運転の業務に従事する者(1号車)

108

121

自動車運転の業務に従事する者(スクールバス)

20

25

用務員(小中学校)

12

25

用務員(幼稚園)

1

5

調理員(有資格者)

15

30

調理補助員

1

5

給食配膳員

1

5

村民プール管理員

1

10

施設管理員(上記に掲げるものを除く)

1

5

清掃員

1

5

堆肥センター作業員(有資格者)

20

25

堆肥センター作業補助員

15

20

宿直員

1

5

大玉村単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与に関する規則

令和2年2月19日 規則第13号

(令和6年12月16日施行)