○大玉村鳥獣被害防止柵導入事業補助金交付要綱
令和2年3月26日
告示第70号
(目的)
第1条 村は、村内における鳥獣被害対策として防止柵を設置する経費の一部について、大玉村補助金等の交付に関する規則(昭和60年規則第4号。以下「規則」という。)並びに大玉村補助金等の交付に関する要綱(昭和60年告示第40号。以下「要綱」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助の対象)
第2条 補助対象となる者は、村内に土地を所有する者等とし、村内在住者自らが所有又は耕作する農地については村外に所在する農地も含むものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この補助金の交付を受けることができない。
(1) 村税等を滞納している者、又は申告を行っていない者
(2) 村長が、村税等の納付状況を調査することに同意しない者
(3) 偽りの申請その他不正行為により補助金の交付を受けようとする者
(補助対象要件)
第3条 補助対象となる土地は、次の各号に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 有害鳥獣の被害が著しい又は予見される村内の土地であること
(2) 現に耕作又は管理を行っていること
(3) 村内在住者自らが所有又は耕作する村外の農地に設置する場合又は村外在住者自らが所有又は耕作する村内の農地に設置する場合について、他市町村における同種の補助金等の交付を受ける場合は対象外とする
(補助対象事業)
第4条 補助対象とする施設設備は、次の各号に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 電気柵、ワイヤーメッシュ柵、トタン柵等及び付帯設備
(2) その他有効性が認められるもの
2 鳥獣被害防止に限定した目的であることが明確に区分できるものとし、住宅等の構築物等とみなされるものは対象外とする。
3 設置については、鳥獣被害防止が機能するよう適切に設置しなければならない。
4 初回設置にかかる労務費用については補助対象経費とするが、以後の管理修繕等にかかる費用等については対象外とする。
5 補助対象施設は、設置後ワイヤーメッシュ柵は10年、電気柵は5年以上利用しなければならない。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、別表1に定める金額とする。
2 同一年度内における同一補助対象者に対する補助金の上限は、前項で掲げた額を上限とする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付申請をしようとする者は、規則第4条第1項に規定する補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(第1号様式)
(2) 収支予算書(第2号様式)
(3) 村税等の納付状況確認同意書
(4) 見積書
(5) 設置箇所を確認できる書類
(6) その他、村長が必要と認める書類
(交付の決定)
第7条 村長は、補助金の交付の申請があったときは、規則第5条に規定する補助金等決定通知書により申請者に通知するものとする。
(事業等の内容変更)
第8条 補助事業者等は、補助事業等の内容を変更しようとするときは、規則第6条第1項に規定する補助事業等内容変更等承認申請書に次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。
(1) 変更内容が明確に確認できる書類
(2) その他、村長が必要と認める書類
(実績報告)
第9条 補助事業者等は、補助事業等が完了したときは、規則第10条に規定する補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。
(1) 収支決算書(第3号様式)
(2) 設置写真
(3) 領収書
(4) その他、村長が必要と認める書類
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第105号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和2年7月1日から適用する。
附則(令和2年告示第124号)
この要綱は、令和2年8月1日から施行する。
別表1
事業実施者 | 対象土地 | 補助金上限額 | 補助割合 |
単独 | 農地以外 | 5万円 | 1/2以内 ※千円未満の端数が生じたときは、その端数全額を切り捨てた額 |
農地 | 10万円 | ||
共同(2名以上) | 農地 | なし |