○大玉村生活用水確保事業補助金交付要綱

令和2年8月28日

告示第155号

(目的)

第1条 村内の給水区域以外の区域において、生活用水の安定的な確保を図るため必要な飲用井戸等の給水施設の整備に要する経費の一部について、大玉村補助金等の交付に関する規則(昭和60年規則第4号。以下「規則」という。)並びに大玉村補助金等の交付に関する要綱(昭和60年告示第40号。以下「要綱」という。)及びこの要綱の定めるところにより補助金を交付し、公衆衛生の向上と生活環境の改善に奇与することを目的とする。

(補助対象地域)

第2条 補助の対象地域(以下「補助対象地域」という。)は、水道法(昭和32年法律第177号)第6条第1項の規定により、給水区域の認可を受けた区域以外の大玉村全域とする。ただし、村長が特に必要と認めたときは、補助の対象とすることができる。

(補助対象工事)

第3条 補助の対象工事は、補助対象地域内において、個人又は共同により使用する生活用水を確保するため行うボーリングによるさく井工事(電気工事及び給水管布設工事を除く。)とする。

(補助対象者)

第4条 補助の対象者は、補助対象地域内において、自らが居住し、又は居住するために前条に規定する工事を行う者とする。ただし、次に掲げる者を除く。

(1) 村の区域内に住所を有していない者(補助事業完了後に当該住宅に転居し、かつ、当該井戸を維持管理しようとする者を除く。)

(2) 村税等を滞納している者

(3) その他村長が補助金を交付することが適当でないと認める者

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、ボーリングによるさく井工事に要する費用の2分の1以内とし50万円を限度(千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額。)とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付の申請をしようとする者は、規則第4条第1項に規定する補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(第1号様式)

(2) 井戸設置場所が判る案内図

(3) ボーリングによるさく井工事に要する工事費の見積書の写し

(4) 村税等の納付状況調査確認同意書(第2号様式)

(5) その他村長が必要と認める書類

(交付の決定)

第7条 村長は、補助金の交付の申請があったときは、規則第5条に規定する補助金等決定通知書により申請者に通知するものとする。

(事業等の内容変更)

第8条 補助事業者等は、補助事業等の内容を変更しようとするときは、規則第6条第1項に規定する補助事業内容変更承認申請書に次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(1) 変更計画が明確に確認できる書類

(2) その他、村長が必要と認める書類

(実績報告)

第9条 補助金の交付の決定を受けたものは、補助事業が完了した日から30日以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、規則第10条に規定する補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(1) 収支決算書(第3号様式)

(2) ボーリングによるさく井工事に要した工事費の領収書の写し

(3) 揚水検査証明書

(4) 水質検査結果書

(5) さく井工事の写真

(6) その他村長が必要と認める書類

(補助金等の交付請求)

第10条 補助金の交付の決定を受けたものは、事業が完了した場合は、規則第10条に規定する実績報告書の提出とあわせて、補助金交付請求書を速やかに村長に提出しなければならない。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、令和2年9月1日から施行する。

(令和4年告示第213号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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大玉村生活用水確保事業補助金交付要綱

令和2年8月28日 告示第155号

(令和4年6月17日施行)