○大玉村空き店舗等活用事業補助金交付要綱

令和2年12月11日

告示第197号

(趣旨)

第1条 この要綱は、村内空き店舗等を活用し、新型コロナウイルス感染拡大の影響により低下した地域住民の社会参加意欲の向上と、自治会等の活性化及び高齢者の集いの場の創出、障がい者と健常者との交流等を含めた住民の交流拠点形成のための事業を行おうとする者に対し、大玉村空き店舗等活用事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 事業所 事業の用に供するために直接必要な建物をいう。

(2) 空き店舗等 村内において、商業活動又は事務所の用に供していた施設であって、既に事業活動を終了した施設をいう。ただし、住居と併用する場合は、居住部分を除くものとする。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象者となる者は、空き店舗等を活用して事業を行う特定非営利活動法人又は社会福祉法人であって、次の各号に該当する者とする。

(1) 空き店舗等の所有者から同意を得ている者

(3) 村長が特に必要と認める者

(補助対象経費等)

第4条 補助の対象となる経費等は、当該空き店舗等の改修に係る費用等で、次の各号に定める経費とする。

(1) 店舗部分と居住部分の分離に係る工事費

(2) 既存設置物の処分費用

(3) 内外装工事費、給排水工事費、電気工事費及び当該工事と一体で設置する設備費

(4) 設計費

(5) 事業所開設当初に必要とする設備及び備品購入費

(6) 当該事業所の維持管理及び運営に要する経費

(7) その他村長が必要と認める経費

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、予算の範囲内で交付する。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者という。」)は、大玉村空き店舗等活用事業補助金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添えて、村長に提出しなければならない。ただし、第4条第6号の規定による補助金については、大玉村補助金等の交付に関する規則(昭和60年規則第4号)及び大玉村補助金等の交付に関する要綱(昭和60年告示第40号)によるものとする。

(補助金の交付決定及び通知)

第7条 村長は、前条の交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の交付を決定したときは、大玉村空き店舗等活用事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

2 第6条ただし書の規定については、この条において準用する。

3 村長は、前項の規定により補助金の交付決定を行う場合において、必要があると認めるときは、条件を付すことができる。

(事業内容の変更)

第8条 前条第1項の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、当該決定の通知を受けた後、事業内容を変更し、又は中止しようとするときは、大玉村空き店舗等活用事業補助金内容変更等承認申請書(様式第3号)を村長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 第6条ただし書の規定については、この条において準用する。

3 村長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、当該申請が適当であると認めたときは承認の決定をし、大玉村空き店舗等活用事業補助金内容変更等承認通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、事業の終了後速やかに、大玉村空き店舗等活用事業実績報告書(様式第5号)(以下「実績報告書」という。)に必要書類を添えて、村長に提出しなければならない。

2 第6条ただし書の規定については、この条において準用する。

(補助金の額の確定)

第10条 村長は、実績報告書の提出があったときは、書類の審査及び必要に応じて現地調査等を実施し、その提出に係る補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認められるときは、交付すべき補助金の額を確定し、大玉村空き店舗等活用事業補助金交付額確定通知書(様式第6号)により補助事業者に通知するものとする。

2 第6条ただし書の規定については、この条において準用する。

(補助金の請求と支払)

第11条 補助事業者は、補助金の交付を請求しようとするときは、大玉村空き店舗等活用事業補助金請求書(様式第7号)を、村長に提出しなければならない。

2 第6条ただし書の規定については、この条において準用する。

3 村長は、前項の請求書を受理したときは、補助事業者に補助金を交付する。

(概算払・前金払)

第12条 村長は、必要があると認めるときは、概算払又は前金払の方法により補助金等の交付をすることができる。

2 第6条ただし書の規定については、この条において準用する。

3 補助事業者等は、補助金等を概算払又は前金払の方法により交付を受けようとするときは、概算払請求書(第8号様式)又は前金払請求書(第9号様式)を村長に提出しなければならない。

4 前項の概算払の金額は、請求日の属する月の末日における当該補助事業等の予定出来高以内とする。

(交付決定の取り消し等)

第13条 村長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、補助事業者に対し大玉村空き店舗等活用事業補助金返還命令書(様式第10号)により、補助金交付決定の全部又は一部を取り消し、又は交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付の決定又は変更の承諾若しくは補助金の交付を受けたとき。

(2) 第10条による実績報告がないとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、補助事業に関し補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないとき、又は村長が不適当と認める事由が生じたとき。

2 第6条ただし書の規定については、この条において準用する。

(警察本部への照会)

第14条 村長は、必要に応じ、第3条第1項第2号の該当の有無を、福島県警察本部長に対して確認することができる。

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、大玉村補助金等の交付に関する規則(昭和60年規則第4号)によるところとし、その他必要な事項は村長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年告示第53号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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大玉村空き店舗等活用事業補助金交付要綱

令和2年12月11日 告示第197号

(令和4年4月1日施行)