○大玉村保育所運営費補助金交付要綱
令和3年4月1日
告示第65号
(趣旨)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)に基づく保育所における児童の処遇の向上、職員の待遇の改善及び経営基盤の強化を図ることを目的とする補助金の交付については、大玉村補助金等の交付に関する規則(昭和60年規則第4号。以下「規則」という。)及び大玉村補助金等の交付に関する要綱(昭和60年告示第40号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところにより、補助金を交付する。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができる者は、法第35条第4項の規定による認可を受けた村内の保育所経営者とする。
(補助額)
第3条 補助金の額は、前条の補助対象者が当該事業に要する経費について、村長が適当と認めたものに交付するものとし、その額は、支援法に基づく子どものための教育・保育給付費のほか、予算の範囲内において村長が定める額とする。
(書類の整備等)
第4条 補助金の交付を受けた保育所経営者は、補助金等の収支状況を記載した会計帳簿その他の書類を整備し、補助事業の完了した日の属する会計年度の翌年から起算して、5年間保存しておかなければならない。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。